日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉛~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り313日(44週と5日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

ここで告知です。長いです。

今週土曜の10月22日土曜日の13時から、

令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会②安衛法

を実施します(終了予定は19時です。祝賀会やるんでこれくらいには終わらせます(;'∀')。祝賀会のみの参加もOK。過去の合格者の方もご参加くださいね~。)。

祝賀会のみの参加希望の方は、こちらからお申し込みください。

令和4年度社労士試験ドS勉強会 祝賀会申込みフォーム

 

ドS勉強会の特徴は、レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。

知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。

また、勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。

参加された方の言葉を借りれば、

「本人が正解に導くまで、塚野先生が時間の許す限りダメ出しをしてくださること。」や

「社労士講師をほぼほぼ家庭教師として、6時間以上お願いしているような勉強ができるので、自分の思い込みに気がつくことが出来見落としに気が付く。コスパがいい。」というのが魅力のようです。

とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。

毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。

具体的な内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

参加することによって、

歯科医師・労働衛生指導医・深夜業が登場する場面を理解することができた。個数管理できるので思い出しやすい。」

「安衛法は暗記科目と言われるが、ただ単に暗記するだけでは覚えられない。自分なりの理屈を考えながら整理することが腹落ちできた。」

「安全衛生管理体制はハードで、労働者の危害防止はソフト、元方事業者は自分も現場仕事してる。特定業務は検査期間が半年に一度、自分の都合の良いように問題文を読んでも得点できない。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

さらに今回は、今年の合格者の方の祝賀会も勉強会後に実施(19時~21時予定)しますんで、受かりたてホヤホヤの方の体験談も聞くことができ、ご自身の学びのプラスにすることができます。

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

毎回、こんな感じでやってます。こちらのリンクから。

youtu.be

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします(労基法の回はアーカイブ参加となります。)。

さらに、前回の労基の回を単発参加した方で、安衛以降の回を一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り11回分は¥45,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第2回安衛法の会の申し込み締め切りは、10月20日(木)の23:59といたします。

お申込みはこちらから。

令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会申込フォーム

奮ってお申込みください。

なお、全日程は以下の通りです。

ガイダンス 2022年09月17日 国年 2023年03月11日
労基 2022年09月24日 厚年 2023年04月08日
安衛 2022年10月22日 一般常識 2023年05月13日
労災 2022年11月19日 労働横断 2023年06月10日
雇用 2022年12月17日 社会横断 2023年07月08日
徴収 2023年01月14日 全体横断 2023年08月05日
健保 2023年02月11日 ENCORE ???

全て土曜日の13~19時(終了予定)です。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「休業手当」を整理しました。

労基法第26条の定める休業手当の趣旨は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「『使用者の責に帰すべき事由』とは、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであつて、民法536条2項の『債権者ノ責ニ帰スヘキ事由』よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと解するのが相当である。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「賃金」から、「割増賃金」のうち、

「割増賃金が発生する時間外、休日及び深夜労働」(労基法37条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「割増賃金が発生する時間外、休日及び深夜労働」は、小見出しなしが7肢(類題含めて8肢)、

小見出し「時間外労働」が6肢(類題含めて7肢。それとまるごと2問)、

「代替休暇」が1肢、

休日労働」が2肢(類題含めて3肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「4個」の知識、

「時間外労働」は「5個」の知識、

「代替休暇」は「1個」の知識、

休日労働」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「労働者派遣契約上、法定時間外労働及び法定休日労働がないものとされ、したがって、労働基準法第36条の規定に基づく時間外・休日労働に関する協定の締結など法所定の手続がとられていない場合であっても、派遣先の使用者が、当該労働者派遣契約に違反して法定休日において派遣中の労働者に休日労働を行わせたときは、派遣先の使用者ではなく派遣元の使用者が当該休日労働に係る割増賃金を支払わなければならない。」

(平成16年度問5D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「労働者派遣契約上、法定時間外労働及び法定休日労働がないものとされ、36条協定の締結など法所定の手続がとられていないにもかかわらず、派遣先の使用者が、当該労働者派遣契約に違反して法定休日において派遣中の労働者に休日労働を行わせたときの割増賃金の扱いはどうなるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「派遣中の労働者について、法定時間外労働を行わせるのは派遣先の使用者であり、派遣先の使用者が派遣中の労働者に法定労働時間外労働等を行わせた場合に、派遣元の使用者が割増賃金の支払義務を負うことになる。この割増賃金の支払いは、派遣中の労働者に法定時間外労働等を行わせたという事実があれば法律上生じる義務であり、当該派遣中の労働者に法定時間外労働等を行わせることが労働基準法違反であるかどうか、又は労働者派遣契約上派遣先の使用者に法定時間外労働等を行わせる権限があるかどうかを問わないものであること。」

ですね。

 

整理の視点

今日も通達からの出題です。ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。ポイントは前半と後半で1つずつですね。

1つ目は「派遣中の労働者について、法定時間外労働を行わせるのは派遣先の使用者であり、派遣先の使用者が派遣中の労働者に法定労働時間外労働等を行わせた場合に、派遣元の使用者が割増賃金の支払義務を負うことになる。」こと。

そりゃ派遣労働なのですから、時間外労働を行わせるのは派遣です。

ところが、そうした場合に割増賃金の支払義務があるのは派遣だよって言ってますよね。

ここで派遣労働の当事者関係の理解がアヤシイと、言っていることが全くちんぷんかんぷんになってしまいますよね。

だって、時間外労働をさせているのは派遣先なんだから、派遣先が割増賃金を払わなくちゃいけないんじゃないの?ってうっかり思いがちです。

しかしながら、派遣労働の法律関係のうち、雇用契約関係にあるのは「派遣元&派遣労働者」ですよね。

したがって、派遣元は労働者に対して「働いてや~。」と言えるわけですし、労働者は派遣元に対して「お給料ちょうだいな。」と言えるわけです。

なので、割増賃金についても派遣元が支払義務を負うのは当然の話です。

じゃあ、派遣料金には元々割増賃金分は含まれていないのだから派遣元が損するんじゃないかとも思いますが、それは労働者派遣契約上の派遣元&派遣先間の料金設定の問題です。割増賃金の支払義務には影響を与えません。

ポイントの2つ目は「この割増賃金の支払いは、派遣中の労働者に法定時間外労働等を行わせたという事実があれば法律上生じる義務であり、当該派遣中の労働者に法定時間外労働等を行わせることが労働基準法違反であるかどうか、又は労働者派遣契約上派遣先の使用者に法定時間外労働等を行わせる権限があるかどうかを問わないものであること。」単純明快ですね。

要は、36協定無締結下での時間外労働等であろうが、派遣元&派遣先との約定で時間外労働等について取り決めをしていまいが、とにかく、派遣先が時間外労働等をさせたら割増賃金の支払義務が派遣元に生じますよっていうことですね。

なかなか派遣元にとってはハードな内容ですね。

だからこそ、通達内では「派遣先の使用者が派遣元の事業場で締結される36協定の内容等派遣労働者の労働時間の枠組みを適切に把握し、また、派遣元の使用者が派遣労働者の実際の労働時間を適切に把握できるよう、派遣元の使用者及び派遣先の使用者は、
労働時間に係る連絡体制を確立すること。 」と記されているんですね。

なお「派遣先の使用者が派遣労働者に時間外労働等を行わせる場合には、派遣元の事業場において締結され、届け出られた36協定の範囲内でなければならず、これを超えて時間外労働等を行わせた場合には、派遣先の使用者が労基法32条違反となること。」とされていますから、36協定未締結下での時間外労働等や、協定の限度時間を超えた時間外労働等は違法となりますが、現に時間外労働をさせたのは派遣先ですから、派遣先が処罰の対象となるのはいいですね?

でね、今日の問題の元となった通達って、仮に中身を知らなくても、派遣労働の法律関係や、違法な時間外労働等を行わせたときの割増賃金の支払義務についての過去問論点知識があれば、結果をその場で考えることは十分に可能です。

というのも、さっき書いたように、派遣元は雇用契約に基づき、派遣労働者に賃金を支払わなくてはなりません。

割増賃金は、この賃金を基に計算されるものですから、これについても、当然、派遣元に支払い義務が生じるわけです。

一方、令和2年度問6Dや平成23年度問4Eでの過去問論点知識から、仮に違法な時間外労働等であったとしても、使用者は割増賃金の支払義務を免れないわけですから、本問のような派遣労働においても同様ではないかという推測は十分成り立ちます。というか、派遣労働か否かで結論が変わる積極的な理由はありませんので。

しかしながら、ある意味、派遣先が勝手にさせた違法な時間外労働等のツケを派遣元が被るというのには抵抗があるのかもしれません。

だからといって、割増賃金を払わなくてもよいということにはなりません。労働者保護のカケラもなくなっちゃいますよね。

むしろ、割増賃金分の費用は、派遣料金の問題なのですから、派遣元と派遣先の間での話であり、実際に労働した労働者が関知しえないことです。

だとしたら、元々の派遣契約に基づき、派遣元が割増賃金の負担をするんだろうなという結論は出てくるわけです。

一見、難解そうに見える論点内容って、実は、基礎事項や基本事項の組み合わせで考えられることが多いってことです。

ってことは、過去問に出てきた判例や通達って、結論を丸覚えしようというよりも、どんな道筋で基礎事項から紐解いているのかを考えてみるのが有効です。一気に全部を理解しようとするから訳わかんなくなるだけのことです。

また、脳みそに汗をかいてロジックを追うわけですから、自ずと思考訓練にもなります。

このブログを活用しているあなたなら、とっくに取り組んでいて、できるようになっていますよね?

 

今日のまとめ

今日は、「割増賃金が発生する時間外、休日及び深夜労働」を整理しました。

また、難解そうな論点内容って、実は、基礎事項や基本事項の組み合わせで考えられることが多いから、知恵の輪を解くように分析的思考をするとよいということについてもお伝えしました。

  

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お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

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お1人当たり1回限りといたします。

 

一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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