日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑩~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り334日(47週と5日)と、

今年の合格発表まで残り8日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

ベスタさん、受験生日記にドS勉強会のことを取り上げてくださり、ありがとうございます。

仰るように、僕の勉強会では「受け身に話を聴いて分かったつもりになる状態」を良しとはせず、

「やり方を知って問題が解けるようになる状態」を目指していますんで、密度は濃いです。時間も長いです。その分しんどいです。

けど、あれだけ膨大な情報量を本試験に持って行き、それを思い出しさえすればいいだけかというとそうではなく、現場思考も問われるわけですから、普段から脳みそに汗をかいて勉強法を工夫する必要があります。

その工夫を実際にやってみせるのが売りなんですよね~。

近日中に勉強会中の様子を撮った動画をアップしますんで、「来年こそは絶対に受かる(^^)/~~~!」という方だけでなく、「このままではヤバい。何とかしなければ( ;∀;)。」という方も、ぜひ一度ご参加くださいね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「解雇制限」を整理しました。

期間の定めのある労働契約において、解雇制限はどのように適用されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「一定の期間⼜は一定の事業の完了に必要な期間までを契約期間とする労働契約については、他に特段の事情がない限り、契約期間が満了した場合は、使⽤者の解約の意思表示をまたず自動的に労働契約が終了し、解雇の問題は生じない。
 したがって、業務上負傷し又は疾病にかかり療養のため休業する期間中の者の労働契約もその期間満了とともに労働契約は終了するのであって、法第19条第1項の適用はない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働契約」の「解雇」から、

「解雇の予告」(労基法20条)と、

「解雇予告の除外」(労基法21条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「解雇の予告」が15肢(類題含めて23肢。それと選択式が1問。)、

「解雇予告の除外」は小見出しごとに

「2箇月以内の期間を定めて使用される者」が1肢、

「季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者」が1肢、

「試みの使用期間の者」が2肢(それと選択式が1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「解雇の予告」は「12個」の知識、

「解雇予告の除外」は小見出し4つひっくるめて「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法第56条の最低年齢違反の労働契約のもとに就労していた児童については、そもそも当該労働契約が無効であるから、その違反を解消するために当該児童を解雇する場合には、労働基準法第20条の解雇の予告に関する規定は、適用されない。」

(平成24年度問2E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「低年齢違反の労働契約により、それが無効になった場合に労働基準法第20条の解雇の予告に関する規定はどのように適用されるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「未就学児童が禁止されている労働に従事しているのを発見した場合、これに配置転換その他の措置を講ずるが、その事業場をやめさせねばならない時は、法20条第1項本文後段の規定により30日分以上の平均賃金を支払い即時解雇しなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

今日も通達です。さあ、頭の体操のお時間です。

まず、大前提として、

「①使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。」というのがあって、中学を卒業するまで使用してはいけないのはいいですね。

ところが、これには例外が2つあって、それぞれ、

「②①の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。

 ③映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。」となっていて、一定の業種については、15歳年度末未満の児童であっても使用することができます。②の代表例は昭和的なものであれば新聞配達や牛乳配達でしょう。③は子役ですね。

とはいえ、どんな事業でも児童を使用できるわけではないので、児童の就労が不可な労働契約の場合には、それが無効になるのは当然の話です。

したがって、今日の論点知識にあるように、事業主としては、

「これに配置転換その他の措置を講ずる(同じ事業場で児童であっても就労可能な部署に配転させる。この場合だと、他の要件を満たせば児童の就労は適法になる。)」か、

「その事業場をやめさせねばならない(配転により児童就労を適法にできない場合。)」かの選択をしなければなりません。

じゃあ、後者の場合に解雇予告手当はどうすんの?ってのが問題の所在です。

考えられる筋は2つで、

1つは問題文にあるように「そもそも無効な労働契約なのだから、最初から労働契約自体が存在しない。したがって労働契約の存在を前提とする解雇という概念は観念することはできない。よって解雇予告手当は不要。」というもの。

もう一つは「確かに、無効な労働契約ではあるが、就労した事実がなくなるわけではなく、労働者(=児童)保護の観点からも絶対的無効ではなく取消的無効と考えるのが妥当だから、形式的には解雇によって労働契約を終了させる必要がある。ただし、解雇予告では最大30日間の違法状態を継続させることになるから、解雇予告手当の支払いをすることで即時解雇する必要がある。」というもの。

どっちも筋は通っていますが、結論の妥当性としては後者ですね。

論点知識として載せた通達の考え方は、きっとこんな感じでしょう。

ってな頭の体操をしてみるのが、時間のあるうちにできる通達学習と、本試験でもプチ応用問題を解くための思考訓練なわけです。

これを疎かにして、分かりやすい講義を聴くだけだったり、見栄えの良い資料を眺めたり、テキストの字面を眺めただけの読み込みをしたところで、考えて解く力は絶対に身には付きません。

考えて解くためには疑問を持つのが大事だとよく言われますが、そもそも疑問すら湧かなかったらお手上げになってしまいます。

疑問を持つということは、過去問に出てきた通達の学習であれば「この結論に至った、論理はどういったものだろう?」と考えて、その筋を考えることです。反対の結論に至る筋を考えられれば尚良しです。

このとき必要となるのは、そのテーマについての基本事項です。

今日の問題なら、大前提として掲げた条文知識です。場合によっては用語の定義から考えることもあるでしょう。

結局は、条文に書かれていることや、用語の定義といった基礎知識や基本情報の組み合わせに過ぎなんです。

普段、どれだけ脳みその汗をかいたかが、本試験での結果を左右します。

このブログを活用されているあなたは、とっくにやっていますね?

 

今日のまとめ

今日は、「解雇の予告」を整理しました。

また、通達学習のコツは「この結論に至った、論理はどういったものだろう?」と考えて、その筋を考えることだということについてもお伝えしました。

  

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

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