日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑨~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り335日(47週と6日)と、

今年の合格発表まで残り9日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「労働条件の明示の方法」を整理しました。

派遣労働者に対する労働条件の明示義務は、誰が負うんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「派遣元の使用者は、派遣労働者と労働契約を締結するに際し、賃金、労働時間、労働契約の期間に関する事項(労働契約の期間の定めの有無並びに定めがある場合にはその期間及び更新する場合の基準)を始めとした労働条件の明示を確実に行うこと。
 なお、この労働条件の明示は、労働者派遣法第 34 条第1項に定める就業条件の明示と併せ行って差し支えないが、それぞれの明示すべき内容は異なる部分もあることから、就業条件の明示のみをもって労働条件の明示に代えることはできないこと。 」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働契約」の「解雇」から、

「解雇制限」(労基法19条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

 「解雇制限」は、

小見出しの「業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間及びその後30日間」が7肢(類題含めて9肢と選択式が1問)、

「産前産後の休業期間及びその後30日間」が4肢、

「定年退職」が1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間及びその後30日間」は「3個」の知識、

「産前産後の休業期間及びその後30日間」は「2個」の知識(1個は「業務上の~」と被ります。)、

「定年退職」は「1個」の知識(ただし細かい話です。)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「一定の期間を契約期間とする労働契約により雇い入れられた労働者が、契約期間の途中で業務上負傷し、療養のため休業する場合には、使用者は、少なくとも当該休業期間中及びその後30日間は、当該労働契約を終了させることのないよう当該労働契約の契約期間を更新し、又は延長しなければならない。」

(平成15年度問2B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「期間の定めのある労働契約において、解雇制限はどのように適用されるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「一定の期間⼜は一定の事業の完了に必要な期間までを契約期間とする労働契約については、他に特段の事情がない限り、契約期間が満了した場合は、使⽤者の解約の意思表示をまたず自動的に労働契約が終了し、解雇の問題は生じない。
 したがって、業務上負傷し又は疾病にかかり療養のため休業する期間中の者の労働契約もその期間満了とともに労働契約は終了するのであって、法第19条第1項の適用はない。」

ですね。

 

整理の視点

今日も通達からの出題です。言っていることは単純明快ですね。

ただその前に「解雇」って、そもそもどういうもんでしたっけ?

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「使用者の意思表示によって労働契約を解除すること。」

でしたね。

ポイントは「使用者の意思表示」であること。

労働者側からの労働契約を終了させる旨の意思表示である「退職」とは、次元が違いますね。

使用者側から一方的に雇用契約を終了させることとなるのが「解雇」なわけですが、いつ何時でも解雇ができるとならば、労働者としてはヒヤヒヤもんです。

だからこそ「解雇制限」という歯止めがかかっているわけです(他にも判例法理としての「解雇権濫用法理」というのがありますが、それはまた別のお話。)。

じゃあ、その「解雇制限」ってのは、労働契約の態様によって違いが出てくるんかい?というのが今日の通達の内容です。

前半部分が肝ですね。

「一定の期間⼜は一定の事業の完了に必要な期間までを契約期間とする労働契約については、他に特段の事情がない限り、契約期間が満了した場合は、使⽤者の解約の意思表示をまたず自動的に労働契約が終了し、解雇の問題は生じない。」

論理も読み取りやすいかと。

要するに、期間の定めのある労働契約の場合、その期間満了によって労働契約が終了するのが原則だから、その場合、使用者の意思による解約終了というのは観念できず、解雇の問題は生じないってことです。

極めて当たり前のことですよね。

ちなみに、これ、あくまで、契約期間の終了時の話ですからね。

期間の途中で労働契約を終了させる旨の話ではないですから、場面違いには要注意です。

で、後半部分は前半を受けて、

「したがって、業務上負傷し又は疾病にかかり療養のため休業する期間中の者の労働契約もその期間満了とともに労働契約は終了するのであって、法第19条第1項の適用はない。」となっています。

要は、契約期間中に業務上の事由により休業したとしても、その期間中に契約満了日が到来した場合には、その時点で労働契約は自動的に終了となるのだから、解雇制限はかからないってことです。

こっちも当たり前ですね。

したがって、本肢のように、解雇制限期間中だからといって契約期間の延長をする必要はないってことです。

労働者側からすれば無慈悲なことに思えるかもしれませんが、元々契約期間の終わりが見えていたのですから、何ら期待権を侵害されたとは言えません。妥当な結論ということになりますね。

で、過去問を解いていると、ここの解雇制限や次の解雇予告の箇所では通達からの出題が多いですよね。

条文本則がシンプル過ぎるため、具体的な場面でのあてはめを行政解釈で補っているためですが、ここでの情報整理が後々の科目の勉強方法に大きく影響します。

通達が多いからといって闇雲に覚え込もうとするのか、場面の違いや条文の文言との関連性に注意をしながら要点を押さえるかの違いです。

前者は、とにかく机の引き出しの中に物をぶっ込んでいくようなもので、後者は、整理整頓して収納していくイメージです。

この場合、必要なものを取り出したいときに、どちらがすぐに取り出せられるでしょう?

自明ですね。後者です。

やはり合格レベルに達している受験生さんって、問題に対するレスポンスが速いだけでなく、取り出した情報も正確です。

一方、受験経験の割に点数が伸びない方って、レスポンスが悪いだけでなく、取り出した情報も不正確です。

つまり、記憶のしまい方がマズいんで、取り出せられないんです(それ以前の問題として、しまっている情報自体もピントがずれていることが多い。)。

これって、自学自習の方法がマズいってことです。

なので、いくら分かりやすい講義を聴こうが、見栄えの良いテキストや資料を読み込もうが、改善されないってことです。

あーでもない、こーでもないと脳みそに汗をかき、他人に教えるつもりでかみ砕いた後で腹落ちしたものを記憶するのと、

「ふ~ん、そうなんだ。」とか「あ、なんか聞いたことがある。なんとなく知ってる。」と分かった気になるのとでは、

本試験の会場で、何も見ることができず、誰からもヒントももらえず、自分の記憶と思考力(後ほんのちょっとの発想力)を頼りに7割の正答率をたたき出すという、過酷な試験の場での発揮できるものが段違いです。

あなたは、どっちがお望みですか?

過去問レベルの問題はサラリと正誤判断し、真の実力が試されるところで思考して点数を積み重ねていくのと、

過去問で解いたことがあるものですら「え~と、あれ~、どうだったかな。やったような気はするんだけどなー。」となってしまい、残り30分で2科目くらい残ってしまいあたふたするのとで。

やり慣れた塗り絵やにらめっこを続けるのと、やり方を変えて、脳みそに汗をだらだらかきながら地力をつけるのとでは、結果的にどちらがあなたにとっての「いばらの道」になるでしょうね。

 

今日のまとめ

今日は、「解雇制限」を整理しました。

また、通達学習は、詰め込んでも無意味ということについてもお伝えしました。

  

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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