みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り233日(33週と2日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「介護休業給付金」を整理しました。
介護休業給付金の支給回数の上限は何回でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法第61条の4第1項の規定にかかわらず、被保険者が介護休業についてこの款の定めるところにより介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する介護休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない。
一 同一の対象家族について当該被保険者が4回以上の介護休業をした場合における4回目以後の介護休業
二 同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の介護休業」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「育児休業給付」から、
「給付制限」(雇用保険法61条の8)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「育児休業給付金」は23肢(参考問題を除き、類題含めて28肢。それと選択式が1問。)、
「給付制限」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「育児休業給付金」は「8個」の知識、
「給付制限」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「偽りその他不正な行為により育児休業給付の支給停止処分を受けた者の配偶者が子を養育するための休業をしたときは、他の要件を満たす限り育児休業給付が支給される。」
(平成26年度問7E改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「育児休業給付に関する支給制限の内容はどのようなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「偽りその他不正の行為により育児休業給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、育児休業給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、育児休業給付の全部又は一部を支給することができる。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので記憶するのみです。ポイントは3つ。
1つ目は「偽りその他不正の行為により育児休業給付の支給を受け、又は受けようとした者には、」であること。「~な者」となっていますから、誰についての話ですね。
雇用保険法の他の給付制限の規定と同じ造りなんで、既視感があると思います。
ここで、誰についてかは実際に不正受給をしたか、受けようとした者って話ですから、仮に身内で不正受給者がいたとしても、それによって、他の身内が給付制限がかかるなんてことはありませんね。本肢はその意味では、人毎に支給要件を判断するとなっていますから、正しい内容となりますね。
ポイントの2つ目は「当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、育児休業給付を支給しない。」こと。
ポイントの1つ目が「受け、又は受けようとした者」でしたから、いつの時点から不支給になるのも表現が揃っていますね。
3つ目は「ただし、やむを得ない理由がある場合には、育児休業給付の全部又は一部を支給することができる。」こと。これもおなじみの内容ですね。
こうやってみると、雇用保険法って、他の科目との比較はしにくいんですが、同じ科目内での類似項目が多いことに気づくことができます。
ってことは、類似項目が出てくるたびに、前に学んだ内容はどうだったかと振り返るのが有効ということになります。
雇用保険法が苦手という方は多いのですが、個々の論点を覚えこもうとするあまり、視野狭窄になっているといいますか、全体像から見据えたら「ああ、そういうことか。」と分かることが多いのに、それを逃しているような感じさえあります。
似たような内容の検索は、今、整理している内容のタイトルと同じフレーズが出てくるところをテキスト後ろの索引で探すことができます。
合格する実力がある方は、目次や索引を上手に使いこなしています。
あなたはどうですか? 探し物をするのに「あれどこだったっけ?」って、探すこと自体に無駄に時間をかけてはいませんか? それって、勉強時間ではありませんよ。
常に、既習事項の脳内ネットワーク作りをこれからもやっていきましょう。
今日のまとめ
今日は、「(育児休業給付の)給付制限」を整理しました。
また、目次や索引の活用によって、脳内情報ネットワークの強化を図ると良いということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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