日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑫~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り272日(38週と6日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(遺族補償年金の)生計維持の認定基準」を整理しました。

「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」とは、どのような状態でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①法第16条の2第1項及び第16条の7第1項第2号(これらの規定を法第20条の6第3項及び第22条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたことの認定は、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長が定める基準によつて行う。

 ②もつぱら又は主として労働者の収入によつて生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によつて生計の一部を維持されていれば足りる。したがつて、いわゆる共稼ぎもこれに含まれる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「業務災害による保険給付 その3」の「遺族補償給付」から、

「遺族補償年金前払一時金」(法附則60条)、

「遺族補償一時金」(労災法16条の6~16条の8他)、

「受給資格の欠格」(労災法16条の9)と、

「葬祭料」(労災法17条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「遺族補償年金前払一時金」は1肢、

「遺族補償一時金」10肢(類題含めて11肢)、

「受給資格の欠格」は2肢(類題含めて4肢)、

「葬祭料」は1肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「遺族補償年金前払一時金」は「1個」の知識、

「遺族補償一時金」は「2個」の知識、

「受給資格の欠格」は「1個」の知識、

「葬祭料」は「1個」(他にも覚えるべきことはあるけど、対応する過去問が古いものしかない。)の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「遺族補償年金を受ける権利を有する遺族は、その申請により、生計の維持が困難であると認められるときに限り、給付基礎日額の千日分に相当する額を限度として厚生労働省令で定める額の遺族補償前払一時金の支給を受けることができる。この場合には、遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が当該遺族補償前払一時金の額に達するまでの間、支給を停止される。」

(平成18年度問5D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「遺族補償年金前払一時金の支給要件は何で給付内容は何か?」と、

「前払一時金が支給された場合に年金はどうなるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

遺族補償年金前払一時金の支給要件及び給付内容は、

「①政府は、当分の間、労働者が業務上の事由により死亡した場合における当該死亡に関しては、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、遺族補償年金前払一時金を支給する。

 ②遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額(算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に①の請求があつた場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金を遺族補償一時金とみなして第8条の4の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の千日分に相当する額を限度として厚生労働省令で定める額とする。」

ですね。

 

整理の視点①

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

①が支給要件、②が給付内容ですね。

まず①。「当分の間」ということで、暫定措置という建付けですが、実際は恒久化されていますね。

具体的な内容は、

「労働者が業務上の事由により死亡した場合における当該死亡に関しては、」はどんなときに、

「遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対し、」は、誰に対して、

「その請求に基づき、」は、どんな手続きによって、

くらいの話です。

要するに、問題文にあるような「生活の維持が困難なとき」なんていう条件は求められていないということです。

障害補償年金前払一時金と趣旨を同じくするものなので、当座のまとまったお金が必要なときのためのモンだくらいの理解があれば十分でしょう。

実際問題としても、どうやって判断するのかという線引きが難しいですよね。

なお、複数業務要因災害のときや通災のときにも前払一時金はあります。

次に②。こっちは給付内容。

カッコ書きが長くて意味不明なので取っ払うと、

「遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額(算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に①の請求があつた場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金を遺族補償一時金とみなして第8条の4の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の千日分に相当する額を限度として厚生労働省令で定める額とする。」となって、あらま、とってもシンプル。

読んで字のごとく、MAX給付基礎日額の1,000日分ってことですね。

なお、省令で定める額ってのは、給付基礎日額の200日分を皮切りに、200日分刻みに増えていって、MAX1,000日分になるというものです。

念のため、すっ飛ばしたカッコ書きの中身は、

遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額(算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に①の請求があつた場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金を遺族補償一時金とみなして第8条の4の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の千日分に相当する額を限度として厚生労働省令で定める額とする。」ですから、年金給付基礎日額のスライド制を適用しますってことですね(法第8条の4の規定ってのは、一時金への年金給付基礎日額スライド制準用を定めた規定。)。

元々、本体が年金なのですから、前払一時金であってもスライド制(=賃金の世間相場に見合った調整)が適用ってのは当たり前の話ですね。

①②とも言っていることは簡単なので、覚えるのに苦労はなさそうです。

 

本試験に持っていく論点知識②

遺族補償年金前払一時金が支給されたときに年金は、

「遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。」

ですね。

 

整理の視点②

こっちも簡単です。

要は、前払一時金が支給されたときには、その合計額に達するまで毎月の遺族補償年金はストップになりますよってことですね。

そりゃそうだ。年金の前借りみたいなことな訳ですから、その額に達するまではお預けとなりますよね。

同じような話は、障害補償年金前払一時金にもありましたよね。

省令で定める計算方法ってのは無視しても構いません。

なお、複数業務要因災害でも通災でも同様に一時金の限度額まで年金は支給停止になります。

 

今日の問題から本試験に持って行く内容は以上なのですが、テキストにはこの他にも記憶ポイントだのなんだかのといって、文字色やフォントを変えた箇所があるかと思います。

これって、むか~しに出題歴がある論点知識の名残なんです。

僕が合格時に使っていたクレアールの過去問集は、今でも手元に残してあるんですが、平成21年度以前20年分ですから、平成2年度~21年度分が掲載されています。

それによると、平成1ケタ台に出題歴はあるんだけれど、それ以降は再出題がないために過去問集からは除かれている内容が、記憶ポイントなどと称してテキストには掲載されています。

直近20年間も出題歴のない内容ですから、頑張って覚えようとしなくてもいいでしょう。

ですが、過去問集の遡りが直近10年や5年くらいの場合だと、そこそこ合格に必要な知識を問題から得ることができません。

そういった情報をテキストに盛り込んで「テキストをよく読みましょう。」だの「読み込みをしましょう。」だのとの賜っていますが、それって結局、過去20年分くらいの出題歴のある内容が合格には必要って言っているようなもんです。

それをね~「過去問は10年分で十分。」だなんて嘯くのは欺瞞ですよ。

もちろん、その分の過去問検討で合格されている方もいらっしゃるんで、10年分じゃだめだということを言いたいのではありません。こういった方だって、テキストの情報から20年分くらいの過去問論点知識は準備して本番に臨んでいるんですから。

また、合格への戦略を立てている方であれば、過去問ランドあたりから10年分より遡った問題を検討し、本試験に持って行く情報を十分に用意していると思います。

「過去問たくさん解くのは嫌だ。」と手間を惜しむ方がいますが、テキストを眺めて勉強した気になるよりも、問題を解くという脳ミソに汗をかくことをした方が、よっぽど記憶に残ると思うんですけどね。

 

今日のまとめ

今日は、「遺族補償年金前払一時金」を整理しました。

また、テキストの記載ってのは、結局、古~い過去問も含めての出題歴の情報なんだということについてもお伝えしました。

 

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