日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り274日(39週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「介護補償給付」について整理しました。

 

介護補償給付の額はいくらでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第3常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。
一 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く。) その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が171,650円を超えるときは、171,650円とする。)
二 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が73,090円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 73,090円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が73,090円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)

 ②①の規定は、特定障害の程度が別表第3随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「171,650円」とあるのは「85,780円」と、「73,090円」とあるのは「36,500円」と読み替えるものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「業務災害による保険給付 その3」の「遺族補償給付」から、

「遺族補償年金」(労災法16条の2~16条の4他)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「遺族補償年金」は、小見出しで「受給資格者・受給権者・手続き」「生計維持の認定基準」「給付内容」「額の改定」「受給権の消滅」に枝分かれしていて、

「受給資格者・受給権者・手続き」は6肢(類題含めて9肢。それと選択式が1問)、

「生計維持の認定基準」は4肢(類題含めて5肢)、

「給付内容」は1肢、

「額の改定」は1肢、

「受給権の消滅」は9肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「受給資格者・受給権者・手続き」は「2個」の知識、

「生計維持の認定基準」は「1個」の知識、

「給付内容」は「1個」の知識、

「額の改定」は「1個」の知識、

「受給権の消滅」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「遺族補償給付を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が55歳に達したとき(労災保険法別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)は、その達した月から遺族補償年金の額を改定する。」

(平成25年度問1A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに遺族補償年金の額は改定され、それはいつからか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。

 ②遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号の1に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
一 55歳に達したとき(別表第1の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
二 別表第1の厚生労働省令で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので記憶するのみです。ポイントは3つ。

1つ目は「遺族補償年金」の話であること。

本肢は、これだけで誤りとすることができますね。

言うまでもなく「遺族補償給付」といった場合には「遺族補償年金」と「遺族補償一時金」の2つの保険給付を含む概念です。

ところが、遺族数の増減等により額が変わるってのは「遺族補償年金」だけの話ですから、「遺族補償一時金」も含む「遺族補償給付」という書き出しで額の増減を論じるというのは的外れですね。

労災の過去問をみると「~年金」としなければならないものを「~給付」とだけ書き換えて誤りとするものが散見されます。

なので、問題を読むとき、知識を思い出す時には、どの場面なのかを正確に読み取り、思い出す必要があるということです。

ポイントの2つ目は「遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたとき」です。

これって、遺族補償年金に限らず、遺族基礎年金でも同様のことがありました(遺族厚年にはありません。)。

遺族の数が増えるってことは、子が出生した場合であり、数が減るってのは失権事由(遺族基礎年金なら減額改定事由も)に該当したときですね。

いつから額が改定されるのかっていうのは、他の年金と同じく「該当の翌月」からっていうのもおなじみの内容です。

3つ目は受給権者が妻のみの場合です。

この場合、2パターンでの額の改定が行われますね。

1つ目は「55歳に達したとき(別表第1の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。」なので、55歳という年齢到達により増額改定されるんでした。

ただし、カッコ書きがありますんで、一定の障害状態である場合にはそちらが優先されるということですね。

2つ目は「別表第1の厚生労働省令で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)。」なので、一定の障害状態になれば年齢に関係なく増額改定され、その状態になくなったときは減額改定されるってことですね。

ただし、こっちにもカッコ書きがあって、障害状態でなくなったとしても「(55歳以上であるときを除く。)。」とありますから、年齢の方が優先されるということですね。

つまり、増額改定されるのは、年齢到達(55歳)か一定の障害状態になったときであり、減額改定されるのは、55歳未満で障害状態になくなったときということになります。

いつから額が改定されるかは1つ目の時と一緒で「該当の翌月」からですね。

覚えることは少ないですし、ロジック的にも難しくはないので、2~3回思い出せば楽勝論点になりますね。

 

今日のまとめ

今日は、「遺族補償年金」の「額の改定」を整理しました。

また、「~年金」なのか「~給付」なのかの場面の違いに注意を払う必要があるということについてもお伝えしました。

  

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