みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り271日(38週と5日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「遺族補償年金前払一時金」を整理しました。
遺族補償年金前払一時金が支給された場合に年金はどうなるでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「通勤災害」から、
「療養給付」(労災法22条)、
「休業給付」(労災法22条の2)、
「障害給付」(労災法22条の3)と、
「介護給付」(労災法24条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「療養給付」は小見出しなしと小見出し「一部負担金」に枝分かれしていて、
「小見出しなしが3肢(類題含めて4肢。それとまるっと1問。)、
「一部負担金」は2肢、
「休業給付」は2肢、
「障害給付」は1肢、
「介護給付」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「療養給付」の小見出しなしは「3個」の知識、
「一部負担金」は「2個」の知識(これって、後で出てくる費用負担のうちの一部負担金の論点と被るんですけどね。)、
「休業給付」は「2個」の知識、
「障害給付」は「1個」の知識、
「介護給付」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項として、労災保険法施行規則に掲げられていないものはどれか。
A 災害の発生の時刻及び場所
B 通常の通勤の経路及び方法
C 療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地
D 加害者がいる場合、その氏名及び住所
E 労働者の氏名、生年月日及び住所」
(平成25年度問5)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「療養給付たる療養の給付を受けようとするときの請求書への記載事項は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする則第11条第1項の病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者(以下「指定病院等」という。)を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 労働者の氏名、生年月日及び住所
二 事業の名称及び事業場の所在地
三 負傷又は発病の年月日
四 災害の原因及び発生状況
五 療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地
六 労働者が複数事業労働者(則第5条に規定する労働者を含む。以下同じ。)である場合は、その旨
②療養給付たる療養の給付を受けようとする者は、①各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 災害の発生の時刻及び場所
二 次のイからホまでに掲げる災害が発生した場合の区分に応じて、それぞれイからホまでに掲げる事項
イ 災害が法第7条第2項第1号の往復の往路において発生した場合 就業の場所並びに就業開始の予定の年月日時及び住居を離れた年月日時
ロ 災害が法第7条第2項第1号の往復の復路において発生した場合 就業の場所並びに就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時
ハ 災害が法第7条第2項第2号の移動の際に発生した場合 当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時並びに当該移動の終点たる就業の場所及び当該就業の場所における就業開始の予定の年月日時
ニ 災害が法第7条第2項第3号の移動のうち、同項第1号の往復に先行する移動の際に発生した場合 転任の有無、当該先行する移動を行うに当たり住居を離れた年月日時並びに当該往復に係る就業の場所及び当該就業の場所における就業開始の予定の年月日時
ホ 災害が法第7条第2項第3号の移動のうち、同項第1号の往復に後続する移動の際に発生した場合 転任の有無、当該後続する移動を行うに当たり住居を離れた年月日時並びに当該往復に係る就業の場所及び当該就業の場所における就業終了の年月日時
三 通常の通勤の経路及び方法
四 住居又は就業の場所から災害の発生の場所に至つた経路、方法、所要時間その他の状況」
ですね。
整理の視点
一見すると量が多くて「オえっ( ゚Д゚)」ってなりそうですが、他の過去問論点知識にほんのちょっとだけプラスアルファすれば万全です。
まず①。これって見覚えあるはずです。
そうですね。「療養補償給付の療養の給付」での手続きについての過去問論点知識です。
分量は多いように見えますが、どれも当たり前の内容ばかりです。
「一 労働者の氏名、生年月日及び住所」は、誰が(災害に遭った)か?の話で、
「二 事業の名称及び事業場の所在地」は、どこに勤めていてか?の話で、
「三 負傷又は発病の年月日」は、いつ(けがや病気になった)か?の話で、
「四 災害の原因及び発生状況」は、なぜ?とどんな状況だったか?の話で、
「五 療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地」は、どこの労災病院で治療を受けるか?の話で、
「六 労働者が複数事業労働者(則第5条に規定する労働者を含む。以下同じ。)である場合は、その旨」は、ダブルワークだったらそのことも付け加えてねってこと。
以上より、だいたい5W1Hの内容になっているんだくらいのことは分かります。
そもそも「療養の給付」ってのは、労災病院に行って医療サービスを受けるためのものなんですから、どこの誰がどんな理由で病院に行ったかくらいの内容になるのは当たり前ですよね。
なので、僕はわざわざ覚え込もうということはしません。
もっとも、今日の問題のような「仲間外れ問題」として出題可能性はありますから、だいたいどんな内容だったかくらいの思考を経て、ざっとした内容は頭の隅っこに置いてはおきます。
で、通災になると①の他に②の内容についても記載した請求書を提出とな。
「一 災害の発生の時刻及び場所」は、通勤中のどこでいつ事故に遭ったか?の話。
「二 次のイからホまでに掲げる災害が発生した場合の区分に応じて、それぞれイからホまでに掲げる事項」ってのは、場合分けをした後に、その場合における項目ってことで、どんな場合分けかというと、
「災害が法第7条第2項第1号の往復の往路において発生した場合」
「災害が法第7条第2項第1号の往復の復路において発生した場合」
「災害が法第7条第2項第2号の移動の際に発生した場合」
「災害が法第7条第2項第3号の移動のうち、同項第1号の往復に先行する移動の際に発生した場合」
「災害が法第7条第2項第3号の移動のうち、同項第1号の往復に後続する移動の際に発生した場合」の5通りです。
よくよく読むと、どっかで見覚えのあるフレーズが出てきていますね。しかも下線をつけた箇所は、その前後で対をなしています。
もうお分かりですね。
法第7条第2項各号ってのは、どういった移動が「通勤」に該当するかを定めてものでしたね。こんな中身でした。
「第7条第1項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
一 住居と就業の場所との間の往復
二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)」
つまり、
「災害が法第7条第2項第1号の往復の往路において発生した場合」と、
「災害が法第7条第2項第1号の往復の復路において発生した場合」ってのは、災害が
「一 住居と就業の場所との間の往復」の往路で起きたのか、復路で起きたのかって場合分けの話で、
「災害が法第7条第2項第3号の移動のうち、同項第1号の往復に先行する移動の際に発生した場合」と、
「災害が法第7条第2項第3号の移動のうち、同項第1号の往復に後続する移動の際に発生した場合」ってのは、災害が
「第1号に掲げる往復(=住居と就業の場所との間の往復)に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)」での先行する移動で起きたのか、後行する移動で起きたのかって場合分けの話でしかありません。
なお「災害が法第7条第2項第2号の移動の際に発生した場合」ってのは、災害が
「二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動」の際に起きたってことですから、ダブルワーク間の移動ってことですね。
な~んだ、ドカッと大量に書かれているからビビってしまいましたが、要は「通勤」に該当する行為の態様に分けただけじゃないっすか。
それぞれ、どんな中身の記載をしなければならないかですが、
イの場合は「就業の場所並びに就業開始の予定の年月日時及び住居を離れた年月日時」ですから、勤務先がどこで、始業時刻が何時で、家を出たのが何時か?ってものですね。
ロの場合は「就業の場所並びに就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時」ですから、勤務先がどこで、終業時刻が何時で、勤務先を出たのが何時か?ってものですね。
ハの場合は「当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時並びに当該移動の終点たる就業の場所及び当該就業の場所における就業開始の予定の年月日時」ですから、ダブルワークの最初の職場の終業時刻とそこを離れたのが何時でと、後の方の職場での始業時刻が何時か?ってものですね。
ニの場合は「転任の有無、当該先行する移動を行うに当たり住居を離れた年月日時並びに当該往復に係る就業の場所及び当該就業の場所における就業開始の予定の年月日時」ですから、単身赴任となっているかどうか、帰省先の住まいを離れたのが何時かと、職場がどこで始業時刻は何時か?ってものですね。
ホの場合は「転任の有無、当該後続する移動を行うに当たり住居を離れた年月日時並びに当該往復に係る就業の場所及び当該就業の場所における就業終了の年月日時」ですから、単身赴任となっているかどうか、単身赴任先の住まいを離れたのが何時かと、職場がどこで、終業時刻が何時か?ってものですね。
結局のところ、どの種別の移動をしていたかが分かればいいってことでしょう。
「三 通常の通勤の経路及び方法」は通災なんだから当たり前。
「四 住居又は就業の場所から災害の発生の場所に至つた経路、方法、所要時間その他の状況」は、具体的にどんなルートだったのかや、どんなタイミングで事故に遭ったのかといった状況報告的なものですね。これも当たり前。
ってことは、通災の場合、どの種別の移動であったかの区別が条文上めんどくさいだけで、書類に書かなくてはならないことって、通勤途上で起きた事故の詳細であるに過ぎないわけです。
なので、業災のときと同じく、いちいち覚え込もうとはしません。ただし、通勤途上の事故であることを証明する内容であることには違いないくらいの思考はしたうえで、記憶の隅っこに置いてはおきます。
あとね、今日のような「仲間外れ問題」って、安衛法や労災法でたまに重箱の隅をつつくように出題されますよね。
たいてい、みんなが知らないようなことを問うてくるので「捨て問」にする方も多いでしょう。今年の労災問2あたりもこの類です。
知識としては持ち合わせていないわけですから、いくら頭をひねって思い出そうとしても正誤判断はできません。そんなことをするくらいだったら、とっとと飛ばして次の問題に取り掛かるというのがセオリーです。
しかしながら、どうにかして点に結びつけなければならないような場面、例えば、選択式の3点目がかかっているとか、択一の4点目がかかっているような場合では、鉛筆転がして~みたいなことはできず、思考力の全てを投下して正解に至らねばなりません。
じゃあどうするか?です。
僕であれば、5肢の中に異質なものが紛れ込んで知るのではないか?とまずは疑います。
問題としては、通災に遭いましたよって書類に記載する項目な訳ですから、
「A 災害の発生の時刻及び場所
B 通常の通勤の経路及び方法
E 労働者の氏名、生年月日及び住所」
ってのは、どこの誰がいつどこで災害に遭ったかってのは当然書かないといけないでしょう。
残ったのは、
「C 療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地
D 加害者がいる場合、その氏名及び住所」
です。
業災のときには労災病院経由で書類を提出し、その病院名も書かなくてはなりませんでしたから、Eを積極的に外すことはできません。
この時点で、残ったDを解答にして、後は他の解答保留した問題に時間を当ててもよいでしょうし、他がもっと難解であれば、一応の理屈はつけて解答にした方がいいでしょう。
僕なら「Dの項目は『第三者行為災害』の話で、別論点だから、ここでの書類の記載事項ではないだろう。」と発想して、これを解答とします。
ね。知らなくても知らないなりに答えは出せられるんですよ。しかも粘り粘って時間をかけて得点するというよりも「『別論点の話=場面違いの話』が紛れていないだろうか?」という、問題そのものの見方を変えるというやり方で「仲間外れ問題」は、適当にマークする「捨て問」から、ひょっとすると「合否を分ける1問」に化けるかもしれないってことです。
みなさんは、実は「捨て問」じゃなくって「拾い問」かもしれない問題の見極めと、得点方法について、どんな戦略を持っていますか?
今日のまとめ
今日は、「療養給付」を整理しました。
また、「仲間外れ問題」は、問題そのものの見方を変えるというやり方で得点できる場合があるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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