日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り273日(39週)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「介護補償給付」を整理しました。

介護補償給付の支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
二 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
三 病院又は診療所に入院している間」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「業務災害による保険給付 その3」の「遺族補償給付」から、

「遺族補償年金」(労災法16条の2~16条の4他)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「遺族補償年金」は、小見出しで「受給資格者・受給権者・手続き」「生計維持の認定基準」「額の改定」「受給権の消滅」「支給停止」に枝分かれしていて、

「受給資格者・受給権者・手続き」は6肢(類題含めて9肢。それと選択式が1問)、

「生計維持の認定基準」は4肢(類題含めて5肢)、

「額の改定」は1肢、

「受給権の消滅」は9肢、

「支給停止」は1肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「受給資格者・受給権者・手続き」は「2個」の知識、

「生計維持の認定基準」は「1個」の知識、

「額の改定」は「1個」の知識、

「受給権の消滅」は「3個」

「支給停止」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に『労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた』ものにあたらないので、遺族補償年金を受けることはできない。」

(平成28年度問6イ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「『労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた』とは、どのような状態か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①法第16条の2第1項及び第16条の7第1項第2号(これらの規定を法第20条の6第3項及び第22条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたことの認定は、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長が定める基準によつて行う。

 ②もつぱら又は主として労働者の収入によつて生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によつて生計の一部を維持されていれば足りる。したがつて、いわゆる共稼ぎもこれに含まれる。」

ですね。

 

整理の視点

今日は、条文本則と通達のハイブリットです。

①の方は、通達に委任する旨のことが書いてあるだけなので、そんなに気にしなくてもいいでしょう。

ちなみに「法第16条の2第1項」ってのは、遺族補償年金の遺族の範囲、「第16条の7第1項第2号」ってのは、遺族補償一時金の遺族の範囲のうち生計維持が問われる遺族の範囲を定めたものです。

準用される「法第20条の6第3」は、複数事業労働者遺族給付での準用、「第22条の4第3項」ってのは、遺族給付での準用です。予想つきますよね。

強いて言えば、認定基準を定めるのが「厚生労働大臣」ではなく「厚生労働省労働基準局長」であるところくらいでしょうか。しれっと選択式で出されたら気持ち悪いですね。

で、肝心なのが②。短い内容ですが重要ですね。

「もつぱら又は主として労働者の収入によつて生計を維持されていることを要せず、」ですから、被災労働者の収入がメインで生計維持されていなくてもいいですよってことですね。

さらに「労働者の収入によつて生計の一部を維持されていれば足りる。」とありますから、被災労働者の収入が生計維持の一端を担っている状態であればOKってことですね。

これらのことから「したがつて、いわゆる共稼ぎもこれに含まれる。」という結論になるわけです。

ここでね、気を付けたいのは「共稼ぎの場合は生計維持だ。」とだけ思い込んでしまうこと。

例えば、労働者(40歳男性)が業災に遭い死亡したとします。この男性には妻(38歳、厚年の被保険者)、子(10歳、8歳)、父(70歳、老齢厚年&基礎年金の受給権者で無職)、母(68歳、老齢基礎年金の受給権者で無職)がいて、全て同居していたとします。

このとき、男性以外にも妻、父母には収入がありますよね。こうした場合であっても、亡くなった男性により「生計を維持されていた。」といえるってことです。

私たちの思い込みって、意外とスンナリ頭の中に入ってきて住み着きます。そうなってしまうと思考停止になってしまって、問題に接したときにあっさりと失点してしまいかねません。

そうならないためには「どんな具体例があるだろう?」と自分なりに例をいくつか考えてみることです。

具体例を考えるということは、一般的・抽象的に記載された事項の本質が何かをつかむ脳作業です。

これって、分かりやすい講義を聴くだけだったり、見栄えの良い資料・テキストを眺めているだけでは身につきません。

身につかないことに時間をかけたとしても勉強した気にはなれますから、気分は良くなるかもしれません。けど、初見の問題やちょっとひねった問題には対応できないでしょうね。つまり、いつまでたっても点は伸びないってことです。

講義を視聴している時間以外の勉強時間にどれだけ「これ、どーゆーこと?」と自問自答する時間が私たちの地力を高めてくれます。

このブログを活用しているあなたは、自学自習の時間の多くを「あーでもねー、こうでもねー。」と脳みそ働かせていますよね(^_-)-☆

 

今日のまとめ

今日は、「(遺族補償年金の)生計維持の認定基準」を整理しました。

また、具体例を考えるということは、一般的・抽象的に記載された事項の本質が何かをつかむ脳作業であり、私たちの地力をつけてくれるということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

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