みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り50日(7週と1日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り日数が50日となりました。焦りや不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。
ここにきて睡眠時間を削ってでも勉強している方もいるかもしれません。
しかしながら、こんな言葉があります。
「やっぱり睡眠大事」
(大谷翔平)
誰もが知ってるメジャーリーガー、大谷選手でございますわよ(´▽`)。
野球に興味のない方でも、彼の顔と名前くらいは知ってますよね。今年のWBCでの活躍は記憶に新しいところです。
この言葉は、どうやったら身長が伸びるか?の回答なんですが、勉強においても睡眠はめっちゃ重要です。
ご存じの方も多いとは思いますが、私たちの記憶は、寝ている間に重要な情報として長期記憶に残るものとそうでないものを選り分けしたうえで、格納庫に収納することをしています。
なので、睡眠の質が悪かったり、十分な長さの睡眠が取れていないと、そもそも記憶につながらないどころか、ある研究によると、1日6時間未満の睡眠が2週間続くと24時間不眠不休なのと同じレベルになり、これは血中アルコール濃度0.1%と同程度まで認知能力が低下したのと同じなのだそうです。
なお、日本の酒気帯び運転の取り締まりは0.03%以上からなので、酒気帯び運転取り締まりの3倍以上の濃度で認知能力が低下していることになります。
つまり、6時間睡眠が常態化しているということは、年がら年中酔っぱらいながら仕事をしたり勉強しているのと変わらないということな訳です。
「けど、仕事や家事が忙しくて、分かってはいるけどそんなに睡眠時間なんて取れない。」などとできない言い訳をする方もいますが、スマホいじりやボーっとテレビやパソコンの画面を眺めている時間を削りましょう。15~20分程度のパワーナップ(昼寝)も活用しましょう。ウトウトするくらいなら机に突っ伏して15~20分仮眠しましょう。
時間の使い方次第でできることなんていくらでもあります。
「ポジティブシンキング」なんてものは気休めにもなりません。
ただし、ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
フルスロットル手前のまだまだエネルギーをため込む期間ですよ。
ラストスパートはまだまだ先です。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「介護保険法」の「審査請求」を整理しました。
介護保険審査会は、どこにあるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「介護保険審査会(以下『保険審査会』という。)は、各都道府県に置く。」
(市町村に置かれるのは「介護認定審査会」。)
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「船員保険法」を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「船員保険法」は中見出しで「目的等」「保険給付」「費用負担」に枝分かれしていて、
「目的等」は12肢(類題含めて15肢)、
「保険給付」は12肢(それと選択式が1問。)、
「費用負担」は8肢(類題含めて9肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「目的等」は「11個」の知識、
「保険給付」は「10個」の知識、
「費用負担」は「8個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「疾病保険料率は、1000分の10から1000分の35までの範囲内において、全国健康保険協会が決定するものとされている。」
(平成30年度問8D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「疾病保険料率はどのくらいの率か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「疾病保険料率は、1,000分の40から1,000分の130までの範囲内において、協会が決定するものとする。」
ですね。
整理の視点
今日のも読めば分かりますね。数字を覚えるだけでなく、周辺知識もついでに思い出しておきましょう。
まず、船員保険法での疾病保険料率は、健保法での一般保険料率に相当します。
では、健保法の一般保険料率ってどんな範囲でしたっけ? はい、思い出して! これくらいはスラスラ出てきますよね。
………、
「協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする。」
でしたね。
数字の下限が違うんでした。
で、健保法の一般保険料率と同じってことは、その内訳も同じってことです。
では、一般保険料率の内訳って、どんなんでしたっけ? はい、思い出して! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!
………、
「基本保険料率は、一般保険料率から特定保険料率を控除した率を基準として、保険者が定める。(∴一般保険料率=基本保険料率+特定保険料率)」
でしたね。
なので、疾病保険料率も「協会は、法第121条第1項の規定により疾病保険料率を決定した場合において、同条第2項第2号に掲げる額に照らし、政令で定めるところにより算定した率(以下この項及び次項において『特定保険料率』という。)及び疾病保険料率から特定保険料率を控除した率(次項において『基本保険料率』という。)とを算出するものとする。」となっていて、「疾病保険料率=基本保険料率+特定保険料率」となっています。
じゃあ、ここでいう「基本保険料率」や「特定保険料率」って、どんなものでしたっけ? はい、思い出して!
………、
「基本保険料率:保険給付に充てる費用のための保険料率。
特定保険料率:前期高齢者納付金等や後期高齢者支援金等に充てる費用のための保険料率。」
でしたね。
現在の船員保険法は、健保法の船乗りさん版みたいなものですから、似通ったところが多いのが特徴です。
しかしながら、船乗りさんという特殊性に基づいたところもありますから、そこが試験にも出やすい。
じゃあです。船員保険法でいうところの「一般保険料率」ってどんなものでしたっけ? はい、思い出して!
………、
「一般保険料率は、次条に規定する疾病保険料率と第122条に規定する災害保健福祉保険料率とを合計して得た率とする。」
でしたね。
つまり、健保法でいう「一般保険料率」と船員保険法でいう「一般保険料率」では、呼び名は一緒ですが、中身は違うんだってことですね。
その違いは、
健保法の一般保険料率=基本保険料率+特定保険料率
船員保険法の一般保険料率=疾病保険料率(=基本保険料率+特定保険料率)+災害保健福祉保険料率
ですね。
最後に、災害保健福祉保険料率って、どんなもので、料率はどのくらいでしたっけ? はい、思い出して!
………、
「独自給付に充てる費用のための保険料率で、1,000分の10から1,000分の35までの範囲内において、協会が決定するもの。」
でしたね。
なので、後期高齢者医療制度の被保険者であっても船乗りさんである場合には、当該制度からの独自給付がないため、この保険料を納めなければならないんでした。
どうでしたか?
数字の違いだけでなく、その中身の違いにまで思考が伸びていましたか?
このブログを活用しているあなたなら、とっくに気付いていて、バッチリ整理済みですよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「船員保険法」の「費用負担」を整理しました。
また、周辺知識までついでに思い出すことで、理解と記憶は深まるということについてもお伝えしました。
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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
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