日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法④~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り110日(15週と5日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

ここでわずか5日間だけのお知らせです。例の長いヤツです。

「一般常識フ〇ッ〇ュー(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾」

「労一、どうやって勉強したらいいか分からない(/o\)。」

「一般常識が足枷です(*ノωノ)。」etc.

といった方に朗報です\(^o^)/

今週土曜の5月13日土曜日の13時から、

令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑨一般常識

を実施します(終了予定は19時+☆☆分です。)。

ドS勉強会の「ドSなんだけど他所の勉強会にはないところ(=受験生さんにとって痛気持ちいいところ)」は以下の3つ。

①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であること。なので、合格に必要な能力との差分が測れ、戦略を見直して合格可能性を上げるための機会とすることができます。

②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります

③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつながっている。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。

参加された方の言葉を借りれば、

「本人が正解に導くまで、塚野先生が時間の許す限りダメ出しをしてくださること。」や

「社労士講師をほぼほぼ家庭教師として、6時間以上お願いしているような勉強ができるので、自分の思い込みに気がつくことが出来見落としに気が付く。コスパがいい。」というのが魅力のようです。

とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。

毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。

具体的な内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり6時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

参加することによって、

「すごく気の重かった一般常識ですが、ほかの科目同様ポイントを押さえながら、広く浅く学べばいいことを伺いあれもこれもと思っていましたが、安心しました。」

「これまで各法律の概要など自分で考えたことがありませんでしたが、改めて考えることによってこの法律が何のためにあるのかという事が理解するきっかけになった。」

交付金と納付金の区別は払うもらうくらいに資格別出来ていなかったので、この図表も何度も繰り返さないといけないと思いました。」etc.

といったことが身に付きます。

しかも、今回は、特別講師として、You Tube動画「社労士試験 最短最速非常識合格法」でもおなじみの永田先生がご登壇されます。

永田先生は、このドS勉強会にも参加され、一昨年度、見事合格された方です。

「塚野以上にドSじゃね(?_?)(;'∀')」と一部では囁かれるくらい、鋭く、私たちが盲点になりやすい箇所に切り込んでこられます。

その分、学び取った内容を使いこなせられるようになれば、これほど心強いことはありません。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。

ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

毎回、こんな感じでやってます。こちらのリンクから。 

youtu.be

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします(実施済みの回はアーカイブ参加となります。)。

さらに、これまでの回を単発参加した方で、徴収以降の回を一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り10回分は¥40,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「今年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第9回一般常識の会の申し込み締め切りは、5月11日(木)の23:59といたします。

お申込みはこちらから。

令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会申込フォーム

奮ってお申込みください。

なお、全日程は以下の通りです。

ガイダンス 2022年09月17日 国年 2023年03月11日
労基 2022年09月24日 厚年 2023年04月08日
安衛 2022年10月22日 一般常識 2023年05月13日
労災 2022年11月19日 労働横断 2023年06月10日
雇用 2022年12月17日 社会横断 2023年07月08日
徴収 2023年01月14日 全体横断 2023年08月05日
健保 2023年02月11日 ENCORE ???

全て土曜日の13~19時(終了予定)です。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「任意単独被保険者」を整理しました。

任意単独被保険者の資格取得日はいつでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。

 ②①の規定による被保険者は、➀の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「被保険者」の「被保険者」から、

「高齢任意加入被保険者」(法附則4条の3~4条の5)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「高齢任意加入被保険者」は19肢(類題含めて24肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

 「高齢任意加入被保険者」は「7個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である者を除く。)で、事業主の同意が得られなかったために保険料を全額負担している者は、当該保険料をその月の10日までに納付しなければならない。」

(平成21年度問8E改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、保険料を全額負担している場合の納期限はいつか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「法附則第4条の3第1項の規定による被保険者は、法第82条第1項及び第2項の規定にかかわらず、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、その者については、第84条の規定は、適用しない。ただし、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない。」

ですね。

 

整理の視点

今日もね超基本事項ですよって、ここんとこ、こんなんばっかりやん(=゚ω゚)ノ。

といってもね、老齢厚年前までのところって、ややこしいように見えて、基本事項のオンパレードなのよ。なので、特に被保険者のところが出題されたらサービス問題なんで、必ず得点せにゃならんのですよ(`・ω・´)ゞ。

ってな訳で、論点知識を整理していくと、

まず「法附則第4条の3第1項の規定による被保険者」というのは、言わずもがな「適用事業所に使用される70歳以上の者であつて、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定める給付の受給権を有しないもの(第12条各号に該当する者を除く。)は、第9条の規定にかかわらず、実施機関に申し出て、被保険者となることができる。」のことで、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者のことですね。

で、その者は「法第82条第1項及び第2項の規定にかかわらず、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、」とあるので、

「被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。」

「事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。」

の適用がなく、保険料の全額負担と納付義務を自ら負い、

「その者については、第84条の規定は、適用しない。」とされているので、保険料の源泉控除は行われないってことですね。

ところが、ただし書きにあるように「その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない。」とのことから、例外的に事業主の同意があったら、事業主が保険料を半額負担し、納付義務も負いますよってことですね。

おなじみの内容ですね。

じゃあ、納期限は?となりますが、例外的に事業主が納付義務を負う時は、当然に適用事業所の事業主と同じ義務内容なのですから、「翌月末日」。

一方、ここでの高齢任意加入被保険者が自ら納付義務を負う場合については、特に別建ての納期限を定めた条文はありませんし、論点知識の条文中にも「第83条第1項の規定(保険料の納期限=翌月末日)は、適用しない。」とは定められていませんから、こっちの場合も「翌月末日」です。

「あれ~、任意加入被保険者の納期限って、『当月10日』じゃなかったっけ(;'∀')?」なんて言ってるのは誰です?

保険料の納期限はあくまで「翌月末日」です。「当月10日」なんてのは例外中の例外。

じゃあですよ。この「当月10日」が保険料の納期限になるのって、厚年法以外のものも含めてどんなときでしたっけ? はい、思い出して! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾ(=゚ω゚)ノ

 

………、

 

「健保法の任継、特例退職被保険者、厚年の第四種被保険者。」

でしたね。国年の任意加入被保険者、特例による任意加入被保険者なんてのは「翌月末日」ですゾ。

厚年の任意単独被保険者や、適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者だって「翌月末日」でしたね。

そりゃ僕だって初学者の頃は「任意加入者の納期限は『当月10日』しかない。」なんて思い違いをしていましたよ( ゚Д゚)。

けど、答練や模試でガンガン間違えて「チクショ~(; ・`д・´)。」って思いをして、間違って覚えていたことに気付いたんです。

さすがに、このブログを活用している方なら、そんな超初歩的な勘違いなんてしていませんよね。

この辺の「被保険者」の箇所が苦手な方って、どうやら、個々の過去問論点知識としては既視感はあるようなんですが、いざ、他の科目も含めて横並びにしたときに慌てふためくようなんですね。

ということは、いったん、過去問集やテキストの順番通りに内容のチェックをした後に、資格要件なり、資格喪失事由&喪失日なり、保険料の納期限なりという同じ視点で見比べるという整理の仕方をした方がいいということです。

これをすることで答練や模試、本試験中に過去問論点知識レベルの問題で「あれ~、どうだったっけ?」なんて躓くことは起こらなくなります。

そうなると、過去問論点知識レベルの問題の得点率が上がり、基礎点を確保することができ、合格基準に迫ることができるようになります。

逆に、受験年数の割に択一の合格基準すら超えることができない方というのは、いつまでたってもこうした「基本問題」で失点します。普段の勉強が問題を解けるようになるというゴール設定ではないんですね。

試験問題で点を取るためには、徒に知識だけを詰め込んでも意味がありません。使える状態に加工・整理されてナンボです。

そのためには、予備校の分かりやすい講義を聴くだけだったり、見栄えの良いテキストや資料をにらめっこしたり塗り絵をしているだけではあかんのですよΣ(・ω・ノ)ノ!

それにいち早く気付いて、脳みそに汗をかくことに切り替えた方が合格していきます。

このブログを活用しているあなたは、毎日、脳みそ内は汗ボタボタですよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「高齢任意加入被保険者」を整理しました。

また、テキストや過去問集の順番通りに記憶するだけでは似て非なる内容が問われたときには太刀打ちできないということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

2020年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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