みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
penguin3tanさん、読者登録ありがとうございます。
残り半年余り、毎日少しづつでいいんで、パワーアップしていきましょう!
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り172日(24週と4日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
ここでわずか5日間だけのお知らせです。例の長いヤツです。
「期間の計算が出てくると具合が悪くなる('Д')。」
「いつも厚年とごっちゃになる(/o\)。」
「改定率、日本語に思えません(*ノωノ)。」etc.
といった方に朗報です\(^o^)/
今週土曜の3月11日土曜日の13時から、
令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑦国年法
を実施します(終了予定は19時+☆☆分です。)。
ドS勉強会の「ドSなんだけど他所の勉強会にはないところ(=受験生さんにとって痛気持ちいいところ)」は以下の3つ。
①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であること。なので、合格に必要な能力との差分が測れ、戦略を見直して合格可能性を上げるための機会とすることができます。
②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつながっている。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
参加された方の言葉を借りれば、
「本人が正解に導くまで、塚野先生が時間の許す限りダメ出しをしてくださること。」や
「社労士講師をほぼほぼ家庭教師として、6時間以上お願いしているような勉強ができるので、自分の思い込みに気がつくことが出来見落としに気が付く。コスパがいい。」というのが魅力のようです。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり6時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「脱退一時金、寡婦年金、死亡一時金のそれぞれの支給要件の違いがようやく理解できた。」
「国庫負担の中でも特別の国庫負担があったこと、指折りでの国庫負担の数えかたが身についた。」
「免除期間のいつからいつまで論点と産前産後保険料免除の論点は全然違うということが理解できた。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。
ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
毎回、こんな感じでやってます。こちらのリンクから。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします(実施済みの回はアーカイブ参加となります。)。
さらに、これまでの回を単発参加した方で、徴収以降の回を一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り10回分は¥40,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「今年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第7回国年法の会の申し込み締め切りは、3月9日(木)の23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2022年09月17日 | 国年 | 2023年03月11日 |
労基 | 2022年09月24日 | 厚年 | 2023年04月08日 |
安衛 | 2022年10月22日 | 一般常識 | 2023年05月13日 |
労災 | 2022年11月19日 | 労働横断 | 2023年06月10日 |
雇用 | 2022年12月17日 | 社会横断 | 2023年07月08日 |
徴収 | 2023年01月14日 | 全体横断 | 2023年08月05日 |
健保 | 2023年02月11日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~19時(終了予定)です。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「資格喪失後の出産育児一時金」を整理しました。
資格喪失後の出産手当金の支給要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において『1年以上被保険者であった者』という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。」
(本問では、資格喪失後の出産育児一時金の支給がされる。)
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「被扶養者に関する給付」から、
「被扶養者に関する保険給付」(健保法110~114条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「被扶養者に関する保険給付」は18肢(類題含めて25肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「被扶養者に関する保険給付」は「6個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者の被扶養者である配偶者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、40万8,000円(一定の場合には、40万8,000円に、3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額)が支給される。」
(平成15年度問8C改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「被保険者の資格喪失後、被扶養者に関する保険給付はどうなるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
②被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第101条の政令で定める金額を支給する。」
ですね。
整理の視点
なんだか、昨日の続きみたいですね。
まず①は、被保険者資格喪失後の出産育児一時金の条文。
ここに定められているのは、被保険者の資格喪失前1年間に継続して被保険者資格を有した者について、その資格喪失後6か月以内に出産した場合には、被保険者として受けられた出産育児一時金を受給できるというものですね。
既に資格喪失しているわけですから「被保険者として受けることができるはずであった」という言い回しになるんですね。
また、この条文では、
「1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したとき」
「被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金」
とありますから、対象者は資格を喪失した元被保険者であるのはいいですね。
したがって、この条文を根拠に、被保険者の資格喪失後、被扶養者に家族出産一時金を支給するという結論には至りません。
次に②は、家族出産育児一時金の条文。
こっちは至ってシンプルで、被保険者の被扶養者が出産した場合に家族出産育児一時金を支給するってことですね。
ここでは「被保険者の被扶養者が出産したとき」とありますんで、反対解釈から資格を喪失した被保険者の被扶養者が出産したとしても家族出産育児一時金は支給されません。
結局、現行法では、被保険者の資格喪失後、その被扶養者の出産に対する保険給付はないってことになりますね。
そりゃそうだ。そもそも保険給付は被保険者に対して支給されるのだから、資格を喪失すれば保険給付がされないってのは大原則の話です。資格喪失後の保険給付が極めて例外的なものに過ぎないだけです。
もっとも、国保法にも出産育児一時金はありますから、出産費用について保険給付が全くないということにはなりません。
じゃあです。今日の問題に手を加えて、被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者がその後、任意継続被保険者となり、その被保険者期間中に被扶養者が出産した場合にはどうなるでしょう?
はい、考えて!
………、
「任継も『被保険者』であり、その被扶養者の出産なのだから『家族出産育児一時金』が支給される。」
ですね。資格喪失後の保険給付の話ではありませんよ。
今日の問題文中では被保険者資格喪失後としか書かれていませんから、引き続き任継になった場合のことは考慮してはいけません(自分で勝手に問題を改ざんしたことになります。)。
しかしながら、問題文に明記があるのであれば、その条件下で結論を考えなくてはいけませんね。
ただ、この条件下での結論に違和感を覚える方もいるかもしれません。
とはいえ、条文上そうなっているのですから結論の変えようがありません。
受験経験の割に点数が伸びない方って、本試験中に問題文と「ケンカ」します。
余程ご自身の知識に自信があるのかもしれません(たいていは思い違いに過ぎないのですが('Д')。)が、試験って、問われたことに素直に答えることが求められているのですから、そんなことにうつつを抜かしている暇があったらサッサと先に進みなはれといいたいです。
このブログを活用しているあなたは、無駄な労力は費やしてはいませんよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「被扶養者に関する保険給付」を整理しました。
また、基本知識の組み合わせで正誤判断できる問題は、論理の積み上げによって解答すべしということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。
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