日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉚~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り173日(24週と5日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

ここでわずか5日間だけのお知らせです。例の長いヤツです。

「期間の計算が出てくると具合が悪くなる('Д')。」

「いつも厚年とごっちゃになる(/o\)。」

「改定率、日本語に思えません(*ノωノ)。」etc.

といった方に朗報です\(^o^)/

今週土曜の3月11日土曜日の13時から、

令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑦国年法

を実施します(終了予定は19時+☆☆分です。)。

ドS勉強会の「ドSなんだけど他所の勉強会にはないところ(=受験生さんにとって痛気持ちいいところ)」は以下の3つ。

①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であること。なので、合格に必要な能力との差分が測れ、戦略を見直して合格可能性を上げるための機会とすることができます。

②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります

③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつながっている。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。

参加された方の言葉を借りれば、

「本人が正解に導くまで、塚野先生が時間の許す限りダメ出しをしてくださること。」や

「社労士講師をほぼほぼ家庭教師として、6時間以上お願いしているような勉強ができるので、自分の思い込みに気がつくことが出来見落としに気が付く。コスパがいい。」というのが魅力のようです。

とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。

毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。

具体的な内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり6時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

参加することによって、

「脱退一時金、寡婦年金、死亡一時金のそれぞれの支給要件の違いがようやく理解できた。」

「国庫負担の中でも特別の国庫負担があったこと、指折りでの国庫負担の数えかたが身についた。」

「免除期間のいつからいつまで論点と産前産後保険料免除の論点は全然違うということが理解できた。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。

ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

毎回、こんな感じでやってます。こちらのリンクから。

youtu.be

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします(実施済みの回はアーカイブ参加となります。)。

さらに、これまでの回を単発参加した方で、徴収以降の回を一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り10回分は¥40,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「今年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第7回国年法の会の申し込み締め切りは、3月9日(木)の23:59といたします。

お申込みはこちらから。

令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会申込フォーム

奮ってお申込みください。

なお、全日程は以下の通りです。

ガイダンス 2022年09月17日 国年 2023年03月11日
労基 2022年09月24日 厚年 2023年04月08日
安衛 2022年10月22日 一般常識 2023年05月13日
労災 2022年11月19日 労働横断 2023年06月10日
雇用 2022年12月17日 社会横断 2023年07月08日
徴収 2023年01月14日 全体横断 2023年08月05日
健保 2023年02月11日 ENCORE ???

全て土曜日の13~19時(終了予定)です。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「傷病手当金、出産手当金の継続給付」を整理しました。

資格喪失後の傷病手当金の支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において『1年以上被保険者であった者』という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

 ②『引き続き』とは、必ずしも同一保険者でなくとも構わない。なお、資格の得喪があっても、法律上の被保険者としての資格の連続、すなわち、同日得喪によって継続していればよいことになる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「資格喪失後の保険給付」から、

「資格喪失後の死亡に関する給付」(健保法105条)と、

「資格喪失後の出産育児一時金」(健保法106条)、

船員保険の被保険者となった場合」(健保法107条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「資格喪失後の死亡に関する給付」が2肢(類題含めて5肢。)、

「資格喪失後の出産育児一時金」が6肢(類題含めて7肢)、

船員保険の被保険者となった場合」が2肢(類題含めて4肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「資格喪失後の死亡に関する給付」は「1個」の知識、

「資格喪失後の出産育児一時金」は「2個」の知識、

船員保険の被保険者となった場合」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者資格が喪失日(任意継続被保険者の資格を取得した者にあっては、その資格を取得した日)の前日までの間引き続き1年以上であった者が、被保険者の資格喪失後6か月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から出産手当金を受けることができる。」

(平成24年度問9E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「資格喪失後の出産手当金の支給要件は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において『1年以上被保険者であった者』という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。」

ですね。

 

整理の視点

う~~ん、問題文も論点知識も既視感ありまくりですね(*´з`)。

今日は趣向を変えて、問題文と論点知識の「間違い探し」をしてみましょう。

さて、どこが違うでしょう? はい、探した(`・ω・´)ゞ

 

………、

 

雑誌や新聞のオマケにある間違い探しのコツは何でしたっけ(´▽`)~~

 

………、

 

そう、いきなり画面全部を見るのではなく、いくつかに分割して比較する視野を狭めれば、違いは見つけやすいんでした。

じゃあ、今日の問題文と論点知識もいくつかの文節に分けて見比べれば、異同はすぐに見つけられますよね。

実際にやってみましょう。

まず、出だし。

問題文は「被保険者資格が喪失日(任意継続被保険者の資格を取得した者にあっては、その資格を取得した日)の前日までの間引き続き1年以上であった者が、」、

論点知識は「被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者」となっていて、昨日整理したものと同じものですが、問題文とは微妙に違いますね。2つ目のカッコ書きが問題文には見当たらない。しかも、論点知識には、こんな続きがあります。

「(第106条において『1年以上被保険者であった者』という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、」

カッコ書きの中身は、その直前の用語を以降はどう呼ぶかなので無視してもよいのですが、「その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、」というフレーズが問題文にはありません。

この部分って、昨日整理したように、資格喪失後の傷病手当金&出産手当金の支給要件として必須の条件でした。

その代わり「被保険者の資格喪失後6か月以内に出産したときは、」となっています。

この時点で、問題文が出産手当金の支給要件の文章ではないと気づけますね。というか気付かなければ過去問検討が不十分で、基本事項が正確に記憶できていないことになります。

念のため残りを比較すると、

問題文は「被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から出産手当金を受けることができる。」

論点知識は「被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。」

論点知識の方は資格喪失後の傷病手当金&出産手当金の支給要件の話ですから「その給付」となっていますが、ここは両者で言っていることは同じです。

となると、誰に対して支給されるかという部分で、資格喪失時に出産手当金を受けているという条件が問題文にはありませんから「誤り」の肢だと判断することができます。

けど、今日の問題文の言い回し、他の保険給付の支給要件だとしたらどれでしょう(つまり、問題文中の「出産手当金」の部分を正しく直すとしたらどうなるかです。)?

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「資格喪失後の出産育児一時金の支給要件。」ですね。

こんな条文です。

「1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。」

いやいや、問題文と違うではないか('ω')ノというツッコミはアリなんですが、出だしの「1年以上被保険者であった者」ってのは、昨日の論点知識の整理をしたときに、カッコ書きの説明で出てきています。

この条文って、健保法第106条なんですが、昨日整理した資格喪失後の傷病手当金&出産手当金の支給要件の条文はこうでした。

「被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において『1年以上被保険者であった者』という。)であって、(以下略)」

つまり、資格喪失後の出産育児一時金の支給要件の条文って、こういうことなんです。

「被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が、被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。」

問題文に2つ目のカッコ書きがない以外は瓜二つですね。

そうなんです。

今日の問題文は、資格喪失後の出産育児一時金の支給要件の条文の結論部分を書き換えて誤りとした問題です。

社労士試験の条文問題の多くは「Aならば、Bである。」の条件節(「Aならば、」の部分)で誤りを作ることが多いです。

しかしながら一定割合で、条件節は正しいんだけど、結論部分(「Bである。」の部分)を誤りとする問題があり、今日の問題はまさにこっちの類型な訳です。

こうした問題に限って、過去問の正答率が下がるということはありませんか?

解説を読んで分かった気にはなるんだけど、何回も間違うときって、このパターンで引っ掛かっていることを疑いましょう。

過去問検討時に〇か×かが当たっているだけのやり方はとんでもなく論外として、論点の読み出しと、それに対応した正確な論点知識の確認を怠り、解説だけ読んで終わりという手抜きをしていると、本試験ではさらっと読み進めてしまい、足をすくわれて失点してしまいます。

これを防ぐためには、テキストの記載を一字一句そのまんま覚える必要はなく、まずは大づかみに、必要に応じて正確な用語を覚えておけばいいでしょう。

また、特に要件に関する論点知識は「Aのときに、Bとなる。」という論理構造をしていますから、この思考の型に沿って記憶ポイントを作ってやるとよいでしょう。

膨大な量の試験範囲の情報を記憶するには、個々の論点知識を覚えやすくする工夫のみならず、勉強全体を通じて省エネするための思考法を持った方がいいのです。

このブログを活用しているあなたは、とっくに実践していて、使いこなせられるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「資格喪失後の出産育児一時金」を整理しました。

また、条文の論理構造を理解し、それに沿った情報加工が必要ということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

2020年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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