みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り53日(7週と4日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り日数が8週間を切りました。焦りや不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。
ここにきて睡眠時間を削ってでも勉強している方もいるかもしれません。
しかしながら、こんな言葉があります。
「やっぱり睡眠大事」
(大谷翔平)
誰もが知ってるメジャーリーガー、大谷選手でございますわよ(´▽`)。
野球に興味のない方でも、彼の顔と名前くらいは知ってますよね。今年のWBCでの活躍は記憶に新しいところです。
この言葉は、どうやったら身長が伸びるか?の回答なんですが、勉強においても睡眠はめっちゃ重要です。
ご存じの方も多いとは思いますが、私たちの記憶は、寝ている間に重要な情報として長期記憶に残るものとそうでないものを選り分けしたうえで、格納庫に収納することをしています。
なので、睡眠の質が悪かったり、十分な長さの睡眠が取れていないと、そもそも記憶につながらないどころか、ある研究によると、1日6時間未満の睡眠が2週間続くと24時間不眠不休なのと同じレベルになり、これは血中アルコール濃度0.1%と同程度まで認知能力が低下したのと同じなのだそうです。
なお、日本の酒気帯び運転の取り締まりは0.03%以上からなので、酒気帯び運転取り締まりの3倍以上の濃度で認知能力が低下していることになります。
つまり、6時間睡眠が常態化しているということは、年がら年中酔っぱらいながら仕事をしたり勉強しているのと変わらないということな訳です。
「けど、仕事や家事が忙しくて、分かってはいるけどそんなに睡眠時間なんて取れない。」などとできない言い訳をする方もいますが、スマホいじりやボーっとテレビやパソコンの画面を眺めている時間を削りましょう。15~20分程度のパワーナップ(昼寝)も活用しましょう。ウトウトするくらいなら机に突っ伏して15~20分仮眠しましょう。
時間の使い方次第でできることなんていくらでもあります。
「ポジティブシンキング」なんてものは気休めにもなりません。
ただし、ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
フルスロットル手前のまだまだエネルギーをため込む期間ですよ。
ラストスパートはまだまだ先です。
ここでわずか5日間だけのお知らせです。例の長いヤツです。
………とくれば、そう、ドS勉強会の告知です。
「健保法、忘れた(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾」
「国年と厚年の似通ったところ、いつも間違える:;(∩´﹏`∩);:」
「社一、こないだやったばかりなのに、何だろう、それわ(*ノωノ)。」etc.
といった方に朗報です\(^o^)/
今週土曜の7月8日土曜日の13時から、
令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑪社会横断
を実施します(終了予定は20時+☆☆分です。)。
労働法の全科目、すなわち、健保~国年~厚年~社一の全部を一気にやっつけます。
ドS勉強会の「ドSなんだけど他所の勉強会にはないところ(=受験生さんにとって痛気持ちいいところ)」は以下の3つ。
①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であること。なので、合格に必要な能力との差分が測れ、戦略を見直して合格可能性を上げるための機会とすることができます。
②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつながっている。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
参加された方の言葉を借りれば、
「本人が正解に導くまで、塚野先生が時間の許す限りダメ出しをしてくださること。」や
「社労士講師をほぼほぼ家庭教師として、6時間以上お願いしているような勉強ができるので、自分の思い込みに気がつくことが出来見落としに気が付く。コスパがいい。」というのが魅力のようです。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり6時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「論点をきちっと押さえて正解できた問題が多かったし、論点取り違えの問題もどこを取り違えているか原因が分かった。」
「直前期の勉強法が固まったこと。問題集中心、テキスト読み辞めた。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。
ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
毎回、こんな感じでやってます。こちらのリンクから。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします(実施済みの回はアーカイブ参加となります。)。
さらに、これまでの回を単発参加した方で、徴収以降の回を一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り10回分は¥40,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「今年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第11回社会横断の会の申し込み締め切りは、7月6日(木)の23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2022年09月17日 | 国年 | 2023年03月11日 |
労基 | 2022年09月24日 | 厚年 | 2023年04月08日 |
安衛 | 2022年10月22日 | 一般常識 | 2023年05月13日 |
労災 | 2022年11月19日 | 労働横断 | 2023年06月10日 |
雇用 | 2022年12月17日 | 社会横断 | 2023年07月08日 |
徴収 | 2023年01月14日 | 全体横断 | 2023年08月05日 |
健保 | 2023年02月11日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~20時(終了予定)です。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「介護保険法」の「総則等」を整理しました。
はい、思い出して!
………、
「この法律において『訪問看護』とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「介護保険法」から「保険給付」を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「介護保険法」の「保険給付」は23肢(類題含めて25肢、それと選択式が1問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「介護保険法」の「保険給付」は「19個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
広く浅く問われている感じですね。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「偽りその他不正な行為により保険給付を受けた者があるときは、市町村又は特別区は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。」
(平成21年度問10C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「介護保険法上の不正受給の規定の中身はどうなっているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第51条の3第1項の規定による特定入所者介護サービス費の支給、第51条の4第1項の規定による特例特定入所者介護サービス費の支給、第61条の3第1項の規定による特定入所者介護予防サービス費の支給又は第61条の4第1項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の支給であるときは、市町村は、厚生労働大臣の定める基準により、その者から当該偽りその他不正の行為によって支給を受けた額の100分の200に相当する額以下の金額を徴収することができる。」
ですね。
整理の視点
今日のも読めば分かりますが、論点知識の方にはオマケもついていますね。最近の傾向からすると、同じ条文知識を問うものであったつぃても、プラスアルファにまで立ち入って問うてくることがありますから、ついでに見ておきましょう。
ポイントは前後半で1つづつの合計2つです。
前半はおなじみの価格の全部又は一部徴収ですね。
ちなみにここでは「不正の『行為』によって」となっていますが、他の(保険)給付科目ではどうなっているんでしたっけ? 過去記事で整理したことありましたよね。 このブログを活用しているあなたなら、とっくに整理済みだと思います。はい、思い出して! 慌てて横断整理本なんかをめくってもダメですゾΣ(・ω・ノ)ノ!
………、
「雇用、健保、国保、高医、介護、船員は『偽りその他不正の行為により』、
労災、国年、厚年、児童手当は『偽りその他不正の手段により』」でしたね。
短期給付しかないものは「行為」、年金をはじめとする長期給付を持つものは「手段」と使い分けていると区別しました。
ここでは児童手当法の給付は年金ではありませんが、お子さんが中学を卒業するまでの間支給されますから、長期給付といっても問題ないでしょう。一方、雇用保険の基本手当や医療法の傷病手当金は長くても3年(=船員保険法の傷病手当金)なので、短期給付と考えています。
ってな話でした。
バラバラに覚えるよりも法則性めいたものを見つけるように一気に整理した方がいいんでした。
また、人から聞いて「へぇ~、そうなんだ(´▽`)。」となるよりも、自力で考えたうえでたどり着いた「そういうことかっΣ(・ω・ノ)ノ!。」の方が断然インパクトが強く、記憶にも残りやすいって何度も言っていますよね。
毎日1つでも、そういった脳みそを揺さぶるような発見があると、モチベーションなんていう不確かなものに頼らなくても勉強に主体的に取り組めます。
後半は、その不正受給がいろんな保険給付だったときに2倍以下の金額を徴収できるというものです。
いろんな保険給付の箇所を見てみると、嫌気がさしますが、分解していみると、
・第51条の3第1項の規定による特定入所者介護サービス費の支給、
・第51条の4第1項の規定による特例特定入所者介護サービス費の支給、
・第61条の3第1項の規定による特定入所者介護予防サービス費の支給、
・第61条の4第1項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の支給
となっていて、法則性めいたものがチラチラ見えていますよね。
さあ、自分の言葉で言い表してみてください。はい、どうぞ。ここでやってみるのが合格者レベルの方です。
………、
「特定入所者」「サービス費」が全部に含まれていますね。違いは「特定」とつくか否かと、「介護」なのか「予防」なのかです。
ってことは、居宅介護ではなく、介護施設入所時の保険給付(介護給付と予防給付)が「倍返し」の対象だってことです。
テキストにある保険給付の種類を見てみても、他に「特定入所者」のフレーズが入っているものはありませんから、覚え方としては「介護施設入所時の保険給付(介護給付と予防給付)が『倍返し』の対象だ。」くらいになりますね。
どうでしょう?
後半部分はテキストには記載がない場合がありますが、ついでに覚えるのに大した手間はかかりませんね。
僕でしたら、素の条文に目を通して、さっきやったようにして、プラスアルファ対策をします。
なお、介護保険法では別パターンでオマケが徴収される場合があります。
こんな内容です。
「市町村は、指定居宅サービス事業者等が、偽りその他不正の行為により居宅介護サービス費等の支払を受けたときは、当該指定居宅サービス事業者等からその支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を徴収することができる。」
ってことは、介護保険法では、被保険者に対する「倍返し」と、事業者に対する「4割増し」の両方があるってことですね。
さらに、給付の価額の全部又は一部を徴収以外のオマケがついているもので、他の科目になかったかな?ということを思い出します。
では、どの科目でオマケも徴収される場合ってありましたっけ?
はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「・雇用保険法:
➀偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた→失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
②偽りその他不正の行為により雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受けた→返還を命ずる額の2割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
・健保法:
保険医療機関もしくは保険薬局又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払又は入院時食事療養費(入院時生活療養費及び保険外併用療養費において準用する場合を含む。)、訪問看護療養費(家族訪問看護療養費において準用する場合を含む。)もしくは家族療養費の支払を受けたとき→返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
・国保法:
保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払等を受けたとき→返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
・高医法:
保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払等を受けたとき→返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
・船員保険法:
保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払等を受けたとき→返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。」
雇用保険法の「倍返し」が出てこない方はいないでしょうが、健保法の「4割増し」が怪しかった方はいるでしょうね。出題歴ありますよ。
社一の3つは健保法と同じなので「同じ。」とだけ覚えれば済みます。
雇用保険法の助成金不正受給の「2割増し」は未出題なので知らなくてもいいかもしれませんが、ついでに「そんなモンもあるんだなぁ。」くらいに頭の隅っこに置いておいてもいいかもしれません。
今日の論点知識は、「はじめて物語」ではなく、既存知識にプラスアルファするだけのものでした。
社一の国保~船員保険法までのところは、健保法を起点に異同が問われることが多いですから、整理がしやすいです。
ただし、元となる健保法の整理と記憶が不十分だと太刀打ちできないのはお判りでしょう。
受験経験のある方なら、身をもって知っているはずのことです。
このブログを活用しているあなたなら、過去の学びを活かして、地力を積み重ねていってますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「介護保険法」の「保険給付」を整理しました。
また、同じテーマについては同じ機会に法則性めいたものがないかを探すとごっちゃにならずに済むということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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2020年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
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