みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り86日(12週と2日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り日数90日を切りました。
ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「障害手当金」を整理しました。
障害手当金の不支給事由は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法第55条の規定により障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。
一 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)
二 国民年金法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)
三 当該傷病について国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。)、地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律若しくは労働基準法第77条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「脱退一時金」(法附則29条)を整理します。
「脱退手当金」は飛ばします。「そんなもんがあるんだな~。」くらいで十分です。対象者はほとんどいないでしょう。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「脱退一時金」は小見出しで「支給要件等」と「支給額・脱退一時金の支給を受けた期間」に枝分かれしていて、
「支給要件等」は9肢(類題含めて11肢)、
「支給額・脱退一時金の支給を受けた期間」は6肢(類題含めて9肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「支給要件等」は「2個」の知識、
「支給額・脱退一時金の支給を受けた期間」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年を経過しているときは、脱退一時金を請求することができない。」
(平成26年度問4D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「厚年法上、脱退一時金の請求期限はいつか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「当分の間、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であつて、第42条第2号に該当しないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 (略)
二 (略)
三 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して2年を経過しているとき。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容ですね。どの時点を起点として、いつまでに請求しないと受給できなくなるかっていう話です。ポイントは2つ。
1つ目は「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているとき。」であること。
どうしても「2年」の方に目が行きがちですが、なんのなんの、他にも落とし穴になりそうな箇所は潜んでいますよね。
「国民年金の被保険者の資格を喪失した日」の部分。
厚年の話だからといって「国民年金の」ってのが、あっさりと見落としがちです。
というのも、選択式でこの部分が抜かれたときに入るかどうか(語群の中に「国民年金の」以外に「厚生年金保険の」ってあったときに反射的、つまり無自覚にこっちを選びそうになる。)の懸念があります。
また、具体的には、厚年の被保険者資格を喪失した時点で、すでに出国済みである場合を指します。この場合、厚年の資格喪失日に国年の被保険者資格も喪失しますよね。
2つ目はすっ飛ばしたカッコ書きの中で「同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日」であること。
これって、厚年の被保険者資格を喪失した場合、自動的に国年の被保険者資格を喪失するわけでなないことから設けられたものです。
基本のキですが、よろしいですよね。
厚年の被保険者は、原則として国年の第2号被保険者です(厚年の被保険者だけど国年の被保険者ではないということも起こりえますが、この場合って、老齢等を支給事由とする年金の受給権を有している者ですから、脱退一時金の支給要件を満たさなくなりますよね。)。
この者が厚年の被保険者資格を喪失すると、国内居住である限り、条件を満たせば国年第3or1号に該当しますよね。したがって、原則として国年の被保険者資格を喪失することはありません。
しかしながら、その後出国した場合には資格喪失しますから、その時点から2年の請求期限をスタートさせるよってことです。
なので、日本を離れてから2年以内に請求するという話になるわけです。
みなさんもこのような覚え方をしているでしょう。
それと、労一選択式の過去問で、外国人技能実習生の送り出し国ランキングを問うものがありましたが、最新の統計では、ベトナムがダントツの1位で、全体の56%。2位がインドネシアで12%。3位が中国で僅差の11%となっているようです。
再出題の可能性は限りなく低いですが、出題例のあるデータの最新値はどうなっているか?という問題関心は持ってもいいかと思います。
現に、過去出題された統計が再出題された例もありますから、統計・白書対策として、数字のアップデートはお済ですよね。
統計・白書の過去問は、問題としては成立しませんが、どんなテーマが問われたことがあるかのデータにはなります。
やみくもに資料を読み込むなどという時間つぶしをするよりは、「以前の出題時にはこういうデータだったけど、今は☆☆なんだ。」という脳への刺激があった方が記憶には残りやすいです。
このブログを活用しているあなたは、とっくにやっていて、数字のアップデートも終わっていて、あとは反復想起するのみという状態ですよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「脱退一時金」を整理しました。
また、思い込みとそれに基づく反射には要注意ということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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