日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法③~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り301日(43週)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「事業者に関する規定の適用」を整理しました。

二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合、どのような手続きを取らないといけないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。

 ②①の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事の開始の日の14日前までに、様式第一号による届書を、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

 ③①の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。

 ④①③の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「安全衛生管理体制」の「一般組織における安全衛生管理体制」から、

「総括安全衛生管理者」(安衛法10条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「総括安全衛生管理者」は18肢(類題含めて20肢。それと選択式が1問)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「総括安全衛生管理者」は「7個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。」

(平成26年度問9ア)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「総括安全衛生管理者に対する行政介入の内容はどのようなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。」

ですね。

 

整理の視点

いよいよ、安衛法の中で最もボリュームの多い、一般組織の安全衛生管理体制に突入です。

ここを是非とも得点源にしたいところです。

記憶のコツは、講義は各役職者ごとに選任基準から始まり、資格要件やものによっては専属、専任基準を経て巡視義務や行政介入などの個々の論点を学んでいくのに対して、記憶の定着の際には、同じ項目ごとに各役職者ではどうなっていたかを比較して覚えることにより、こんがらがるのを防ぎながら正確、かつ、瞬時に思い出せられるように仕上げていくことです。

今日は、総管の行政介入を整理しますが、受験経験のある方は、この後ついでに、他の役職者の行政介入はどうだったかを整理することをおススメします。

これをすることで「行政介入については、総管は○○。安全管理者は☆☆。衛生管理者は▲▲~~。」というように一気通貫で記憶することができますから、問題を解くときにもスラスラと知識が出てくるようになります。

もう、本試験中に「あれ~、安全管理者の行政介入ってどうだったっけ?」とか「産業医への行政介入って、そもそもあったっけ( ;∀;)?」などと、無駄に悩むことはなくなります。

そのための準備を今の時期にどれだけやりきるかです。

前置きはこのくらいにして、今日の論点知識の記憶ポイントは3つです、

1つ目は「都道府県労働局長は、」であること。

行政介入の規定って、都道府県労働局長と所轄労働基準監督署長の両方が出てきます。

けど、どっちか片方なのか、そうだとしてどっちなのか? 両方なのかがごっちゃになりやすい論点でもあります。

だからこそ、行政介入という一括りで各役職者間の異同を整理した方が効率がいいんです。

ここでは、とりあえず「総管への行政介入は局長のみ。」と覚えておけば十分です。

2つ目は「労働災害を防止するため必要があると認めるときは、」であること。

どんなときに行政が口出ししてくるかの話ですね。

そもそも、安衛法が労災防止のための法律なわけですから、このような言い回しになるのは当たり前ですね。

また、総管自身も安全衛生について専門的事項を身に付けた役職職者ではありませんから、包括的な言い方になるんでしょうね。

3つ目は「総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。」こと。

ここは特に他の役職者との異同が重要なんですが「事業者への勧告」といった中途半端感のある言い回しです。

これが安全管理者や衛生管理者だったら、増員・解任命令という厳しい内容なのですが、総管って現場のトップ、すなわち1人しかいない人なんで、増員・解任命令なんて出しようがありません。

けれど「現場の責任者としての責務を果たさせなさいよ!」と事業者のお尻を叩くことで、労災の発生防止を喚起させようということなんでしょうね。

総管に直接勧告するのではなく、事業者に勧告するってのは、元々、事業者が労災発生の義務を負っていて、その手足としての総管に過ぎないからなんでしょうね。

ってなことから、僕であれば、この箇所をどうまとめて覚えるかですが、

「総管への行政介入は、労災防止の必要があった場合に、局長が直接、総管に対して勧告するのではなく事業者に、総管としての責務を果たさせるようにお尻を叩く。」くらいな感じでしょうか。

これくらいの長さのフレーズであったとしても、自分なりに3つにポイントを意味を変えずに記述しているのですから、作ったその日のうちに10回くらい間隔を詰めて思い出し、翌日は、反復の量を落としてまた思い出し。後は少しづつ間隔をあけて思い出すことをすれば、自ずと記憶に残りますね。

今日くらいの分量なら、1回思い出すのに最初のうちは10秒くらいかかっても、慣れたら5~6秒で完璧に思い出せられます。

隙間時間の有効活用やその日の勉強スタートのトリガーとしてもうってつけだと思いませんか?

「覚えられない(;・∀・)。」と嘆いている方は、そもそも情報を加工せずに丸暗記しようとする傾向があるだけでなく、定着するまでの反復を疎かにしている傾向があります。

その際も、何回もテキストや資料を眺めて覚えた気になるのではなく、最初のうちはたどたどしかったり、抜け漏れがあったとしても、記憶を呼び戻す(=思い出す)ことをしているかどうかです。

反復が疎か出ることを努力不足であるとか、気合いが足りないとかっていうのは簡単です。誰でもできます。

じゃあ、どうやったら定着するのかを記憶のメカニズムに沿って、実際にこうやるのよっていう行動レベルまでアドバイスしている講師の方や、勉強記事って僕が知る限り皆無です。

先日のドS勉強会に参加された方には「九九」の例えをしましたよね。

早速、実践していますよね?

 

今日のまとめ

今日は、「総括安全衛生管理者」を整理しました。

また、記憶の定着のためには、情報の加工はもちろんのこと、定着させる最初のうちはくどいくらいに反復して思い出すことをした方がよいということについてもお伝えしました。

  

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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