日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉟~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り168日(24週)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

昨日は国年法のドS勉強会でした。

冒頭で、ついつい力が入ってしまいましてね~、

何とたった5肢の検討と周辺知識の整理&ワークで3時間も費やしてしまったという(;'∀')、波乱の幕開けでしたが、

何とか(それでも!)21時までには終わらせられてホッとしたのと、これからの自学自習のコツをお伝えできたのではないかと思っております。

これが完走した後の「今日も自分よくやった(*'▽')。」のポーズです。

なんか、昭和の特撮番組のような色に変色されている方もいますが(^▽^;)、

どうすれば地力がつけられるのかの手ごたえは掴まれたのではないでしょうか。

次回は4月8日土曜日13時からで「厚生年金保険法」です。

国年以上に訳分からん箇所も多いですんで、そういった「合格者レベルの方なら解けるんだけど、そうでない方だと目も向けたくない。」ような問題が解けるようになり、合格基準を超えていけるようになる勉強会です。

まだ参加されたことのない方も大歓迎です。

どうしようかと悩む時間がもったいないですよね。

今すぐ、4月8日土曜日の午後全部の予定を確保してしまってください( ^^) _U~~。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「保険給付の制限」を整理しました。

健保法上、どんなときに保険給付の一部を行わないことができるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「給付通則・保険給付の制限」から、

「損害賠償請求権の代位取得」(健保法57条)、

「不正利得の徴収」(健保法58条)と、

「受給権の保護・公課の禁止」(健保法61,62条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「損害賠償請求権の代位取得」は7肢(類題含めて9肢)、

「不正利得の徴収」は4肢(類題含めて7肢)、

「受給権の保護・公課の禁止」は4肢載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「損害賠償請求権の代位取得」は「2個」の知識、

「不正利得の徴収」は「3個」の知識、

「受給権の保護・公課の禁止」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険者は、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって訪問看護療養費の支払を受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対しその支払った額についてのみ返還させることができ、その返還額に一定割合を乗じて得た額を支払わせることはできない。」

(平成26年度問7A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「健保法上、不正利得の他に一定割合の額を徴収するのは、どんなときか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「保険者は、第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払又は第85条第5項(第85条の2第5項及び第86条第4項において準用する場合を含む。)、第88条第6項(第111条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第110条第4項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。」

ですね。

 

整理の視点

条文の引用が多いので「うへぇ(;´∀`)。」と思うかもしれませんが、これまでの過去問検討によって、条文全体から、だいたいどの話なのかは見当がつくと思います。

まず、骨組みとしては、

「保険者は、」が主語。

「第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者が」が客体。

「偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払又は第85条第5項(第85条の2第5項及び第86条第4項において準用する場合を含む。)、第88条第6項(第111条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第110条第4項の規定による支払を受けたときは、」は、客体がどんなことをしたときかの話。

「当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。」が、どんなことができるかの話。

なのは読み取れましたね。

次に引用されてる条文が何かというと、

「第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者が」の部分は、「第63条第3項第1号」ってのは直後の「保険医療機関若しくは保険薬局」のことで、「第88条第1項」ってのも直後の「指定訪問看護事業者」なのはいいですよね。

その次、「第85条第5項」ってのは、入院時食事療養費の条文で、

「第85条の2第5項及び第86条第4項において準用する場合」ってのは、入院時生活療養費と保険外併用療養費での準用の話。

「第88条第6項」は、訪問看護療養費で、

「第111条第3項において準用する場合」ってのは、家族訪問看護療養費での準用の話。

最後の「第110条第4項の規定」ってのは、家族療養費の話。

つまり、ここで言わんとしているのは、

「保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者が」

「偽りその他不正の行為によって」

「療養の給付に関する費用の支払又は入院時食事療養費(入院時生活療養費と保険外併用療養費も同様。)、訪問看護療養費(家族訪問看護療養費も同様。)若しくは家族療養費の支払を受けたときは、」

ってことです。いずれも現物給付であるものばかりですね。

「(。´・ω・)ん? そうだったっけ?」という方は、勉強した順番でサラッとおさらいしておきましょうね。訪問看護療養費の後は金銭給付の保険給付ばかりですよ。

で、どうなるかは、

「当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、」

「その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。」という不正利得の返還のみならず、4割増しの支払が求められるんですね。

ちなみにです。

不正利得の返還の場面で、不正利得以外にプラスアルファされるときって、他にどんなときがありましたっけ?

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

雇用保険法の返還命令の箇所で『失業等給付(育児休業給付も含む)の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命じることができる。』場面。」でしたね。

まさかまさか「労災で40%とか30%とかってあったような(^▽^;)。」なんてことは思ってませんよね。それって、費用徴収の話ですよ。

何んとな~く覚えた(気になっている)ものは、何んとな~くしか思い出せられないか、全く思い出せられないかのどっちかでしょう。

これを防ぐには、どんな場面なのかという知識のインデックスをつけることです。

つまり、知識を引き出す時に、どの引き出しの取っ手に手を掛ければいいかの目印をつけておくということです。

こうしたほんのちょっとしたひと手間をかけて、いつでもどこでも思い出せられるようにしているのが合格者レベルの方です。

このブログを活用しているあなたは、とっくにやっていて、できるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「不正利得の徴収」を整理しました。

また、知識はいつでも引き出せられてナンボだから、インデックスをつけるとよいということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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