日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㊵~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り68日(9週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「滞納処分」を整理しました。

 

厚生労働大臣地方公共団体に保険料の滞納処分を請求できるときの流れはどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区又は総合区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
一 法第86条第2項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。
二 法第85条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。

 ②市町村は、①の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「不服申立て・雑則・罰則」のうち「不服申立て」から、

不服申立て」(厚年法90条~91条の2)と、

「審査請求と訴訟との関係」(厚年法91条の3)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

不服申立て」は、小見出しで「審査請求」、「再審査請求」、「被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したとき」に枝分かれしています。

問題の数は、「審査請求」が5肢、

「再審査請求」は3肢(類題含めて6肢)、

「被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したとき」は2肢、

「審査請求と訴訟との関係」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したとき」は「2個」の知識、

これ以外の論点は、以前に示した「不服申立ての9個のポイント」で、パーフェクトだとまとめました。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉗~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が、平成28年4月8日に、社会保険審査官に審査請求をした場合、当該請求日から2か月以内に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。」

(平成28年度問7イ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「厚年法上、再審査請求ができるのはどんなときか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。

 ②①の審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。」

ですね。

 

整理の視点

これもおなじみの内容ですね。ポイントは3つ。

1つ目は「厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。」こと。

要は、社会保険審査に対して行った不服申立てについて、なおも不服がある場合に再審査請求ができるってことです。

したがって、審査官に対して不服申し立てできないものは再審査請求はできないってことですね。

じゃあです。厚年法上、審査官に対して不服申し立てできないものって何でしたっけ?

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

①脱退一時金

②保険料等の処分

③督促・滞納処分

でしたね。これらは審査官ではなく、審査会に対する不服申立てでしたね。なお、②③はいきなりの提訴もOKなんでした。

話を戻しましょう。

ポイントの2つ目は「第28条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。」ことです。

これって何じゃいな?ですが、訂正請求に対する措置のことです。消えた年金記録問題によって生じたアレのことです。

審査請求のラインに乗らない例外ですから、ついでに覚えておきましょう。

ポイントの3つ目は「①の審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。」こと。

審査請求をしたものの、2か月を超えて放置プレイされたときにどうすんのってことなんですが、その場合は、審査請求が棄却されたものとみなしますよということです。

このみなし規定によって、審査官の決定が下りたものとされるわけですから(実際は「棄却」なのでNOとされたことになる。)、これに不服があるのであれば、ポイントの1つ目に従って再審査請求するもよし、提訴に踏み切るもよし、そこで打ち止めとするもよしという選択が取れることになります。

つまり、再審査請求ができるのは、審査官の決定に不服があるときか、2か月を超えて放置プレイされたときってことです。

前提としては、審査官に不服申し立てできるものについてってことですね。

 

で、不服申立てって、横断整理事項ですが、ランク的には低めなんですよね。

とはいえ、ボチボチと過去問があるわけですから、放っておくわけにもいきません。

だとしたら、一番出題数の多い「何について『官』に不服申立てをし、『会』への申立て事項は何か?」を対象科目全部について比較表を自作するのが今の時期にすべきことでしょうね。

以前、ドS勉強会でもワークでやったことがありますが、一番めんどくさいんですよ。何についてかっていう仕分けが。法則性めいたものがどうにもなさげなんです。

だとしたら、自棄のやんぱちの丸暗記かというとそうでもなくて、僕であれば、毎日の勉強始めのウォーミングアップの素材にします。

最初のうちは毎日、表を書き出し、慣れてきたら間隔をあけ、最後の1週間でまた毎日再現するくらいのことはやります。回数にしたら15~20回は思い出すことをするでしょうね。

「え~、そんなに( ;∀;)」って思われるかもしれませんが、どちらかというとこれまでの接触機会が少なくて、後回しになっていた情報なのですから、本試験会場で寝てても思い出せられるくらいにするためには、これくらいの接触頻度を持たないと、自分の場合は「これでよし(^^)/~~~」といった状態にはならないからです。

横断整理本とかを1~2回眺めているだけで記憶ができるなんて都合のよいことはありません。

合格するためにやるべきことはやり切るってのは、これくらいのことをして初めてやり切ったと言えるんじゃないでしょうか。

合格体験談あたりでは、こうしたエピソードはめったにお目にかかれませんが、合格される方ってのは、見えないところで「これでもかっ!」ってくらい、自分と向き合い、追い込んでいってるんですよ。

残り70日を切って、あなた自身の課題は明確ですか?

どんなテーマについて「これでよし(*^^)v」を増やそうとしていますか?

できるようになったことが毎日、増えていくんです。

フフフ、面白くなってきましたね(^^♪

 

今日のまとめ

今日は、「再審査請求」を整理しました。

また、これまで使える状態にする記憶の後回しをしていたものは、本試験までに20回程度思い出す機会を設けた方がよいということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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