日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉔~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り84日(12週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

昨日は「労働横断」のドS勉強会でした。

なが玉さんの安衛法の対策、限られた時間でそこまでやるか!ってくらい密度が高かったです。

それと、13時開始で、21時30分終了………。初参加の方もいるというのに。

もうね、ブログは2番目にドSってしているけど、勉強会は日本一ドSでしょうね。

どんだけ勉強すんねん!ってくらい、みっちりと脳みそに汗をかいていただきました。

今までは、当てたとしても1対1になることが多かったのですが、チャット機能の使い方を工夫して、全員参加ができる機会が設けられたのはGOODかな。

で、勉強会終了時の自分を称える記念撮影の一コマがこれ。

次回は7月2日土曜日の13時からで「社会横断」です。

健保、国年、厚年、社一の2巡目です。

さぁ~て、どんな風に脳みそに汗をかいてもらおうかな(^^♪

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(遺族厚生年金の)保険料納付要件の特例」を整理しました。

 

遺族厚生年金における保険料納付要件の特例の内容はどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「令和8年4月1日前に死亡した者の死亡について②の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「3分の2に満たないとき」とあるのは、「3分の2に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間(当該死亡日において国民年金の被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において65歳以上であるときは、この限りでない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「遺族厚生年金」の「受給要件」から、

「遺族の範囲」(厚年法59条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「遺族の範囲」は、小見出しなしと、「胎児の扱い」「遺族の順位」「特例措置」とに枝分かれしていて、

小見出しなしが11肢(類題含めて14肢)、

「胎児の扱い」が1肢、

「遺族の順位」が1肢(類題含めて2肢)、

「特例措置」が2肢(類題含めて4肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「2個」の知識、

「胎児の扱い」は「1個」の知識、

「遺族の順位」は「1個」の知識、 

「特例措置」 は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲の適用については、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。」

(平成27年度問7A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときの扱いはどのようなものか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、法第59条第1項の規定の適用については、将来に向つて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた子とみなす。」

ですね。

 

整理の視点

これもおなじみの内容ですね。

胎児が出生した場合には、死亡時に遡って生計維持をみなすのではなく、出生時から将来に向かって生計維持をみなすんでした。

胎児の出生に関しては、他の科目でも出てきますが、いずれも「将来に向かって」の生計維持では一緒でした。

では、遺族厚生年金において、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときに、年金額はどうなるでしょう?

はい、考えて!

 

………、

 

「子の加算がないため、増額改定することはない。」ですね。

これって、年金額の論点ではありますが、初学者の方も含めて、厚年は一通り学習が終わっているでしょうから、どの方もご存じの内容のはずです。

なお「配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。」という規定がありますが、遺族厚年の年金額は、死亡した者に係る老齢厚生年金の年金額の計算の例により計算した額(被保険者期間が300月に満たない場合は300月に上げ底する。)の4分の3で、これを遺族の数で頭割りするにすぎませんから、遺族の数が増えたからといって年金額の総額が増えるわけではなく、1人当たりの分け前が減るという意味で改定を行うというだけのことです。

これが遺族基礎年金や遺族(補償)年金だと、年金額の総額は増えますね。

遺族基礎年金には子の加算がありますし、遺族(補償)年金は、受給権者及びその者と生計同一の受給資格者の数によって額が変わりますから(ただし4人以上の場合は同額。)。

ね、横断整理本なんかを眺めていても、こうしたちょっとした比較って出てこないでしょ? 自分なりに「他の科目ではどうなるんだろう?」って思考を伸ばすことが記憶を固めるきっかけとなりますよ。

どれも基本事項なんだけど、他の科目で記憶すべき内容を今やっている科目で問われたときに慌てるのって、上っ面だけを知っているような状態でしょうね。まだ使いこなせるほどには至っていないという状態です。

これを防ぐには、その都度「あれ、同じようなことが起こったら、他の科目ではどうなるんだっけ?」って思い出してみて、同じところはここ、違うところはここというように異同を自分で確認するのが一番効果的です。借り物の言葉ではなく、自分の脳作業によって結論付けられたものなのですから、記憶に残るのは当たり前です。

また、遺族厚年という一つのテーマ内での論点間のつながりについて思考を伸ばすことで、真の理解にもつながりますし、論点複合型の事例問題も難なく解けるようになりますし、ちょっと視点をずらしたような問題にも対応できる力が備わります。

このブログを活用されているあなたは、とっくにやっていて身にもついて、ブイブイ使いこなせられるようになっていますよね?

 

今日のまとめ

今日は、「(遺族厚生年金の)胎児の扱い」を整理しました。

また、一つのテーマ内での論点間のつながりについて思考を伸ばすことで、真の理解にもつながり、論点複合型の事例問題も難なく解けるようになるだけでなく、ちょっと視点をずらしたような問題にも対応できる力が備わるということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

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(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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受験生さんからリクエストがありましたので、一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

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