みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り154日(22週)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「審査請求と訴訟との関係」を整理しました。
審査請求と訴訟との関係はどのようなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「第189条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「不服申立て及び雑則、罰則」のうち、「雑則」から、
「時効」(健保法193条)、
「被保険者等記号・番号等の利用制限等」(194条の2、194条の3)
「印紙税の非課税」(195条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「時効」は12肢(類題含めて17肢。それと選択式が1問。)、
「被保険者等記号・番号等の利用制限等」は1肢、
「印紙税の非課税」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「時効」は「時効のいつものポイント」プラス「1個」の知識でOK。
「印紙税の非課税」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「健康保険に関する書類には、印紙税を課さないのが原則であるが、被保険者が療養費の請求に添付する療養に要した費用の証明書は、印紙税の免除対象とはならない。」
(平成16年度問9B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「健康保険法上、印紙税の扱いはどうなっているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「健康保険に関する書類には、印紙税を課さない。」
ですね。
整理の視点
ロジックもくそもないので記憶するのみですが、かなり細かい話ですね。
印紙税ってのは、課税文書に対して収入印紙を貼付して消印することで納める税金のことです。
収入印紙って、見たことありますよね。額面が5万円以上の領収書に貼ったり、契約書に貼ったりするやつです。
なので、健康保険に関する書類には、収入印紙を貼らなくてもいいですよってことです。
ですが、通達レベルで、ここでいう「健康保険に関する書類」に含まれないものが定められていて、今日の1問にある「療養に要した費用の証明書」、すなわち、医療機関からの領収証は、これに含まれないとされているんです。
まあ、領収証ですし、これに収入印紙を貼らなくちゃいけないってのくらいで覚えられるといったところでしょうか。
このほかにも、お持ちのテキストには非課税となる書類、非課税とならない書類が載っていますね。
僕はこれらの具体例は覚えません。
というのも、文書非課税の原則の話って、直近20年間での出題歴は、この1肢しかありませんので、再出題の可能性は極めて低いからです。
また、仮に本肢以外の文書が出てきて、課税文書か否かの判断が必要であったとしても、みんなできませんから、合格に必要な得点ではありません。他の肢との相対評価で得点ができれば済むことです。
ただし、条文知識としては、文書非課税の原則ってのがあるんだくらいのことは記憶にとどめますし、領収証は例外的だったなぁとか、お金のやり取りの書類には収入印紙がいるんだなぁくらいのことはうっすらと思考しておきます。
この思考しておくことが重要で、わざわざ覚えるまでもないんだけど、思考という脳作業を経ておくことで、「そーいえば、なんかそんなことがあったなぁ。う~ん、どういう場面でのどんな筋だったっけ?」と思い出しモードに入ることができます。
知ってる/知らないといった白黒の話ではなく、筋書きを再構築することになりますから、その場で何とかなるという目論見です。
合格者の方って、こうした思考して答えを出すことができるようになっています。
つまり、基本事項がガチガチに固まっていて、それの応用が問われたり、事例問題や計算問題が出されたとしても、基本から思考の組み立てをして答えを出すんです。
なので、あれやこれやと知識の幅を広げなくても問題が解け、合格点に達するんです。
一方、受験経験の割に点数が伸びない方は、知識をため込もうとします。
けど、一気に覚えこもうとしたことは消化不良を起こして、一気に忘れますから歩留まりが悪い。思考の型がないんでしょうね。
ご自身がどちらに当てはなるかは、例えば、次の自問自答をしてみるとよいでしょう。
「高額療養費の支給要件は何か?」
これの答えが「¥80,100+(医療費-¥2,670,000)×1%とか………、」とかでしたら、思考の型がないといってもいいでしょうね。
この答えって「70歳未満の高額療養費の算定基準額はいくらか?」の答えですよね。
支給要件ってのは、どんなときに保険給付がされますか?ってことなんですから、「~~なとき。」ってならなければなりませんよね。
点数が伸びない方って、そもそもの問いに対する答えの第一声がトンチンカンってことが多いように思います。「いやいや、それって、別の論点の話でしょ!」って突っ込みが入る感じです。
これって、知識があやふやというよりも、今、何の話をしているのかという焦点がズレているんですね。
広い意味ではあやふやなのかもしれませんが、問いに対して真正面から解答を出していないのですから、点数が伸びないのも当たり前です。
これを克服するには、いくらインプットに力を入れてもダメで、問題を解いて、どんな知識を思い出してやればいいかという訓練(≒アウトプット)をすることです。
知識に自信がないと、どうしても覚えこもうとすることに関心が向きがちですが、合格される方は、大体7~8割くらいの理解や知識の定着度で問題を解き、ズレを修正していくことをしますね。
このブログを活用されているあなたは、覚え込みモードではなく、思考モードの学習ができていますよね?
今日のまとめ
今日は、「印紙税の非課税」を整理しました。
また、合格される方は、何でも覚えこもうとはせず、大体7~8割くらいの理解や知識の定着度で問題を解き、ズレを修正していくんだということについてもお伝えしました。
健保法の過去問検討は明日でおしまいです。明後日に振り返りをしてから、次は国民年金法に入ります。
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