みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り153日(21週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「印紙税の非課税」を整理しました。
健康保険法上、印紙税の扱いはどうなっているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「健康保険に関する書類には、印紙税を課さない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「不服申立て及び雑則、罰則」のうち、「雑則」から、
「事業主の報告等の事務」(健保法197条1項)、
「被保険者の届出義務等」(健保法197条2項)、
「質問・検査等」(健保法198、199、204条の7、204条の8)、
「罰則」(健保法207条の2~222条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「事業主の報告等の事務」は14肢(類題含めて16肢)、
「被保険者の届出義務等」は19肢(類題含めて23肢、それと選択式が1問。)、
「質問・検査等」は6肢(類題含めて7肢)、
「罰則」は5肢(類題含めて7肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「事業主の報告等の事務」は「6個」の知識(3つは細かい知識です。)、
「被保険者の届出義務等」は「5個」の知識、
「質問・検査等」は「6個」の知識、
「罰則」は「3個」の知識(2つは細かい知識です。)で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「厚生労働大臣は保険給付に関し必要があると認めるときは、事業主に対して立入検査等を行うことができる。この権限に係る事務は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けたうえで、日本年金機構が行うことができるとされているが、全国健康保険協会がこれを行うことはできない。」
(平成26年度問5エ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「健康保険法上、どんなときに立入検査等ができるか?」と、
「立入検査等の権限の委任はどこに対してなされるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
どんなときに立入検査等ができるかは、
「厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。」
ですね。
整理の視点①
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。ポイントは3つ。
1つ目は「厚生労働大臣」が主体であること。ただし、論点知識②でみるように、権限の委任がされています。
2つ目は「被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して」であること。
お金のやり取りと、その前提である被保険者の資格について疑義があればってことですね。
3つ目は「事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。」であること。
「又は」の前後で大きく意味が分かれますから、態様としては、
「事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ」ることと、
「当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ」ることになりますね。
つまり、対象が前半は事業主で証拠物の提出や提示を求めることで、
後半は、事業主のみならず関係者に突っ込みを入れたり、証拠物の検査をするってことですね。
なるほど、インチキしやすい事柄に対して、その証拠を押さえようってことなんでしょうね。
本試験に持っていく論点知識②
立入検査等の権限の委任はどこに対してなされるかは、
「①法第198条第1項の規定による厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(健康保険組合に係る場合を除き、保険給付に関するものに限る。)に係る事務は、協会に行わせるものとする。ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
②次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務((略)及び①に規定するものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第18号から第20号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
一~一八(略)
一九 法第198条第1項の規定による命令並びに質問及び検査(健康保険組合に係る場合を除く。)(以下略)」
ですね。
整理の視点②
大きく分けると、協会に権限委任されているものと、機構に権限委任されているものがあるよってことです。
じゃあ、どんな事柄が委任されているのかを整理していきましょう。
その前に「法第198条第1項の規定による厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限」ってのは、論点知識①の内容のことです。
また、健保組合に関するものは除かれるってのも地味に重要ですね。あくまで協会けんぽに関する場合だけだってことです。
で「協会に行わせるものとする。」のは「保険給付に関するものに限る。」ですね。
しかも「行わせることができる。」ではなく「行わせるものとする。」ですから、任意的ではなく確定的ですね。珍しいんじゃないですか。
また「日本年金機構に行わせるものとする。」のは、協会が行うものを除くですから「被保険者の資格、標準報酬、保険料」ですね。
何について協会なのか機構なのかの覚え方としては、論点知識①でみたように資格とお金のやり取りという風にざっくりとした見方にしたうえで、保険給付だけが協会で、それ以外が機構としてもいいでしょうね。
さらに付け加えるなら、事業主の届出の論点知識と併せて、機構への届出となる「資格取得届(喪失届も)」「賞与支払届」「報酬月額変更届(産休&育休終了後のも含む)」「報酬月額算定基礎届」と紐づけてもいいでしょうね。
というのも、資格の得喪って、まさに「被保険者の資格」についての届出ですし、
賞与の支払いって「保険料」に直結する届出ですし、
報酬月額変更届って、随時改定のことですし、報酬月額算定基礎届って、毎年7月10日が締め切りのアレですから「標準報酬、保険料」についての届出ですよね。
むしろ、どんな届出について機構に届出しないといけないかの論点知識側からみた方が、何について権限委任されているかの整理がしやすいように思います。
どうです?
予備校の講義を聴かれている方なら、講師の方がサラっとコメントしているはずです。
こうした記憶を助けてくれるマメ情報めいたものを聞き流すのか、耳をダンボにして聴きとるのかの違いが後々、記憶の定着度の違いとして現れてきます。
聴き留めるためのコツは、テキストに書いてあることをコメントしているのか、そうでないこと、すなわち「行間」めいたことをコメントしているのかに注意を向けることです。
テキストに書いてあることなら、声を聴きながら目で文字を追えばできることです。
ですが「行間」についてはテキストには書かれていませんから、こっちも目で追っていけば「あ、書かれていないことだ!」と気付けます。
もちろん、隙間時間やながら勉強の時はテキストを手元に用意できないんで、別の工夫は要りますよ。
僕がやっていたのは、テキストに書いてある項目を思い出しながら、次にどんなことを解説されるかを予想しながら聴くことでした。
ここで予想外のコメントがあった場合には「行間」の話であることが多いですから、メモ書きを残していました。
講義を聴くだけでは受け身の勉強でしかありません。分かったような気にはなりますが、後から思い出してみようにもきれいに抜け落ちているのは、ただ右から左に聞いているだけだからです。
しかしながら、これをアクティブラーニング化することは可能です。
やり方の一例は示しましたよ。
あとは、あなたが実際にやってみて、モノにするかどうかです。
これまで悔し涙を流していたけれども、合格のために勉強のやり方を変えた方は合格されてきました。もちろん、効果の測定のされていましたよ。
ところが、旧態依然としたやり方を変えられない方は………。
このブログを活用されてるあなたは前者ですよね?
今日のまとめ
今日は、「質問・検査等」を整理しました。
また、講義をアクティブラーニング化するやり方の一例についてもお伝えしました。
健保法の過去問検討は今日でおしまいです。明日に振り返りをしてから、次は国民年金法に入ります。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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