みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り223日(31週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「擬制的任意適用」を整理しました。
労災保険の保険関係が成立している事業が、その使用する労働者の数の減少により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときには、どんな手続きをせねばならないんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①失業保険法等の一部改正法附則第12条第1項に規定する事業(以下「労災保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき徴収法第3条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)が成立する。
②整備第2条の規定による改正後の労災保険法(以下「新労災保険法」という。)第3条第1項の適用事業に該当する事業が労災保険暫定任意適用事業に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき①の認可があつたものとみなす。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険関係の成立と消滅」のうち「保険関係の一括」から、
「有期事業の一括」(徴収法7条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「有期事業の一括」は小見出しなしと、小見出し「届出等」に枝分かれしていて、
小見出しなしは25肢(類題含めて26肢と、他に参考問題が2肢)、
「届出等」は2肢(他に参考問題が1肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「有期事業の一括」の小見出しなしは「3個」の知識、
「届出等」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「有期事業の一括が行われると、その対象とされた事業はその全部が一つの事業とみなされ、みなされた事業に係る労働保険徴収法施行規則による事務については、労働保険料の納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長が、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長となる。」
(平成28年度問1E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「有期事業の一括の効果は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。
(以下略)
②①の規定により一の事業とみなされる事業に係るこの省令の規定による事務については、則第7条第2項第2号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とする。」
ですね。
整理の視点
問題文がそもそも何を言っているのかが分かりにくいですね。特に後半部分。
前半部分の「有期事業の一括が行われると、その対象とされた事業はその全部が一つの事業とみなされ、」はおなじみの内容なので、大丈夫ですね。
論点知識の①の内容です。
つまり、こまごまとした事業をかき集めて1つの(継続)事業と見立てましょうというものです。
これにより、いちいち保険関係の成立手続や確定保険料の申告・納付をすることなく、年度更新時に一気にまとめて手続きできるという恩恵に浴することができるようになるんでした。
問題文後半部分の「みなされた事業に係る労働保険徴収法施行規則による事務については、」は意味がとれていますね?
こまごました有期事業を1つの事業と見立てた後の事業の事務についての話だよってことですね。
で「労働保険料の納付の事務を行うこととなる一つの事務所」ってのは、有期一括の要件にもあった「それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること。」に対応していますから、一括後に窓口として保険料の納付を行う事務所ってことになりますね。要は「〇〇建設株式会社」の事務所ってことです。
これが論点知識②の「則第7条第2項第2号の事務所」のことを言っています。
次の「~の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長が、」の部分は、一括後の事務所を管轄する都道府県労働局長か労基署長ってことになりますね。
最後の「それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とする。」は問題ないですね。
つまり、一括される前の有期事業って、地理的制限がありませんから、ある現場については京都府でも、別の現場が大阪府だったりするわけです。
で、一括前なら、それぞれ京都や大阪の労働局や労基署に手続きしなければらならないものについて、事業所が京都であるならば、京都の労働局や労基署で手続するんだよってことですね。
でね「あれ?何でハローワークは出てこないの?」って思ったりしませんか?
これは2つの理由で、ハローワークが出てきっこないことになります。
理由の1つ目。有期一括は「労災保険」のみが対象でしたね(請負事業の一括もそうでしたが、継続事業は労災・雇用両方でした。)。
なので、仮にハローワークも出てくるとしたら、ハローワークも労災の手続ができることになってしまいおかしいことになります。
理由の2つ目。有期一括の対象事業は「建設の事業」と「立木の伐採の事業」の2つだけでした。
これらって、二元適用事業でしたね。
二元適用事業の労災にかかる事務の所管って、どうなってましたっけ?
はい「労基署」でしたね。
理由の1つ目とも被るんですが、事務の所管の論点知識からもおかしいことになります。
で、何でこんなことを書いたかというと、本試験問題で、しれっと
「有期事業の一括が行われると、その対象とされた事業はその全部が一つの事業とみなされ、みなされた事業に係る労働保険徴収法施行規則による事務については、労働保険料の納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長又は公共職業安定所長が、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長となる。」
と出題されたときに「あ~、なんかよく分からないけど、過去問で〇の問題だったよな~。なのでこれも〇。」なんて墓穴を掘らないようにするためです。
徴収法って、なじみのない方には宇宙語のように聞こえます。
なので、丸暗記に近い覚え方をしてしまい、少し問われ方が変わったときに失点してしまいます。
どの科目でも言えることですが、用語の意味であるとか、文節の意味の区切りとかが腹落ちできていないと、点数は伸びません。
時間は多少かかりますが、自分なりに「あ~、こういうことなのね。」っていう成果物があることで記憶は定着し、問題が速く正確に解けるようになります。
今日の場合は、やや上級者向けの訓練の仕方かもしれませんが、地力をつけるにはうってつけです。基礎がしっかりしているかの確認ができるからです。
これをドS勉強会ではやっています。
そこそこ脳みそに負荷をかけますから、しんどいかとは思います。
ですが、そんじょそこらの勉強会とは違って「テキストの内容を分かりやすく解説する。」のではなく、受験生が躓きやすいところや問われたかを変えられたときでも対応できる能力を身に付けることを主眼にしたものなので、問題がスラスラ解けるようになる道筋が見えてきます。
このブログを活用するだけでなく、実体験もしてみてくださいね。
今日のまとめ
今日は、「有期事業の一括」を整理しました。
また、問題を解くときには、その意味内容も腹落ちさせておくと、知識の定着度と本試験問題の対応力が上がるということもお伝えしました。
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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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