日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法③~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り224日(32週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

昨日は徴収法のドS勉強会でした。

徴収法で受験生が躓きやすいところに絞って、たっぷり脳みそに汗をかきました(背中に冷や汗の方もいらっしゃったかも(^_-)-☆)。

徴収法って、過去問の焼き直しが多い分、簡単な科目と思われがちですが、意外とぼんやり失点しやすい科目です。

参加された方は、今年の本試験で5~6点は絶対に取るんだ!って方ばかりで、進める側の僕も熱が入りました。

で、これが終了後の自分の健闘を称えるの一コマ。

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縦長になっちまったい。

次回は2月12日土曜日の13時からで、科目は健康保険法です。

早くも社会保険科目に突入です。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「成立・変更に係る届出等」を整理しました。

 

どんなときに名称、所在地等変更届を提出せねばならないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①法第3条及び第4条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。

 ②保険関係が成立している事業の事業主は、①に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。

 ③②の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 事業の名称
三 事業の行われる場所
四 事業の種類
五 有期事業にあつては、事業の予定される期間」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険関係の成立と消滅」のうち「暫定任意適用事業に係る保険関係の成立と消滅」から、

「保険関係の成立」(整備法5条等)と、

「保険関係の消滅」(整備法8条等)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険関係の成立」は小見出しなしと、小見出し「暫定任意適用事業に係る保険関係の成立」、「擬制的任意適用」に枝分かれしていて、

小見出しなしは4肢、

「暫定任意適用事業に係る保険関係の成立」は4肢(類題含めて5肢)、

擬制的任意適用」は2肢(類題含めて3肢)、

「保険関係の消滅」は10肢(類題含めて11肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険関係の成立」の小見出しなしは「3個」の知識、

「暫定任意適用事業に係る保険関係の成立」は「2個」の知識(うち1つは小見出しなしの問題と論点重複)、

擬制的任意適用」は「1個」の知識、

「保険関係の消滅」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労災保険の保険関係が成立している事業が、その使用する労働者の数の減少により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときには、遅滞なく、任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、その認可を受けなければならない。」

(平成23年度問5E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

労災保険の保険関係が成立している事業が、その使用する労働者の数の減少により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときには、どんな手続きをせねばならないか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①失業保険法等の一部改正法附則第12条第1項に規定する事業(以下「労災保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき徴収法第3条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)が成立する。

 ②整備第2条の規定による改正後の労災保険法(以下「新労災保険法」という。)第3条第1項の適用事業に該当する事業が労災保険暫定任意適用事業に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき①の認可があつたものとみなす。」

ですね。

 

整理の視点

条文の引用が多くてまどっこしいですが、言っていることは単純なので、スラスラ問題が解けるように加工していきましょう。

まず①。

書き出しに「ゲゲッ('Д')」っと思いますが「(以下「労災保険暫定任意適用事業」という。)」の注がついていますから、この部分は「労災保険暫定任意適用事業の事業主については、」と読んでやればいいと分かりますね。

続けて読んでいくと、任意加入の話なんだということが分かります。

今日の問題を解くうえでは直接の関係はありませんが、②の前提なので載せました。

ちなみに、個々では「認可があったに」保険関係が成立するってのは、常識レベルの過去問論点ですね。

で②。

こっちも書きだしが「?」ってなりますが、要は私たちが学んだ労災法のことです。

その中の第3条第1項ってのはこれです。

「この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。」

おっと、適用事業の話でしたね。

つまり、②で言っていることは、適用事業に該当していた事業が、暫定任意適用事業に該当しちゃったらってことです。

で、どうなるかというと、

「その翌日に、その事業につき①の認可があつたものとみなす。」です。

つまり、暫定任意適用事業に該当した日の翌日に任意加入の認可がなされたものとみなしますよってことです。

なので、減員などで(労災)適用事業が(労災)暫定任意適用事業になった場合は、特段の手続をするというのではなく、適用事業のままですよってことです。

この扱いって、徴収法らしい合理性が垣間見えますね。

地続き感はあるものの、暫定任意適用事業を何の手間をかけることなく任意適用するんですから。

本来だったら、暫定任意適用事業に該当したときに保険関係の消滅手続きをとらせ、希望がある場合に任意適用させてもいいようなもの(問題文に書いてあることがこれ。)ですが、そうではない。

いかに少ない手間で、最大限の効果(徴収法なら保険料の徴収)を挙げるかということに頭を使っているんでしょうね。

その発想って、私たちにも必要でしょうね。

 

あとは、受験経験のある方は、健保法、厚年法ではどうだったかも調べておきましょう。

3分と手間はかかりません。

気付いたときに類似項目を思い出して、その後で間違いがないかをチェックする。

これって、自分で簡単にできるクイズですよ。

なにもわざわざ資料を買うなどすることではありません。

そうやって、常に自ら問いを発し、それに答えるってのが最強の隙間時間活用法なんじゃないでしょうか。

これには意志の力もお金もかかりません。

コスパもいいと思いませんか?

 

今日のまとめ

今日は、「擬制的任意適用」を整理しました。

また、気付いたときに類似項目を思い出すと、効果的な隙間時間活用になるということもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

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(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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