みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り222日(31週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「有期事業の一括」を整理しました。
有期事業の一括の効果は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。
(以下略)
②①の規定により一の事業とみなされる事業に係るこの省令の規定による事務については、則第7条第2項第2号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険関係の成立と消滅」のうち「保険関係の一括」から、
「請負事業の一括」(徴収法8条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「請負事業の一括」は小見出しなしと、小見出し「申請等」に枝分かれしていて、
小見出しなしは12肢(類題含めて17肢)、
「申請等」は5肢(類題含めて10肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「請負事業の一括」の小見出しなしは「3個」の知識、
「申請等」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人の認可申請があり、厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。」
(平成26年度問2C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「請負事業の一括の手続は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。
②①に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して同項の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして同項の規定を適用する。」
ですね。
整理の視点
いまひとつ、疑問文と論点知識がかみ合っていないような感じですが、それもそのはず、請負事業の一括については、①に定められたように「厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合」であれば、徴収法の適用については「その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。」ことになっています。
すなわち「厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合」であるならば『法律上当然に』一括扱いされるってことです。
じゃあ「厚生労働省令で定める事業」って何ぞいなっていうと「法第8条第1項(①のこと。)の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業とする。」となっていますから「建設の事業」な訳です。
数次の請負によって行われる事業としては、他に「造船の事業」なんかもあったりしますが、徴収法で一括扱いされるのは「建設の事業」です。
う~ん、請負事業で「建設の事業」と「造船の事業」って、どっかで一括りになっていましたよね? どこでしたっけ?
はい、思い出して! テキスト・資料はすぐ見ない(; ・`д・´)
………、
安衛法の「請負組織における安全衛生管理体制」での「特定事業」がこの2つでしたね。
もー、安衛法なんて忘れちゃいましたか?
頭からきれいに覚えている必要は、現時点ではありませんが、用語の意味くらいはスラスラ出てくるようにしておいた方がいいです。
単語帳みたいなのを作るより、分散学習帳に入力しておいて、定期的に思い出し直すくらいでいいと思います。
話を戻しましょう。
本肢のいやらしいところは、さも請負の一括に認可が必要だと思い込ませるところなんですが、これって、過去問検討の際に「法律上当然に」の意味を腹落ちさせていれば秒殺できるレベルの話です。
さらに言うと、3種類ある一括のうち、厚生労働大臣の認可が必要なものがどれだったかを自力で比較検討しておけば、難なく誤りと判断できてしまいます。
では、有期一括、請負一括、継続事業一括のうち、厚生労働大臣の認可が必要なものって、どれでしたっけ?
はい、思い出して! 今度もテキストや資料をすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
継続事業の一括でしたね。
請負一括は、さっき見た通り「法律上当然に」ですんで、認可申請なんかは要りません。
有期一括についても、要件を満たせば「法律上当然に」一括されます。
これに対して、継続一括だけは認可申請をし、認可が下りなければ一括されないんでした。
でね、初学のうちは、個々の論点内容を知り、覚えるだけで手いっぱいかもしれません。
しかしながら、断片的な情報だけで戦えるほど社労士試験は簡単ではありません。
むしろ、過去問から学び取った内容を有機的に考察できる能力が求められているようにも思えます。
それが証拠に、昔のような単純な一行問題がほとんどなく、また、文章表現も切り口を変えてきたり、事例問題のように基本的な知識を前提に、具体例を当てはめさせるといった「考えさせる問題」が増えてきていますよね。
合格レベルに達する方は、そうした能力も身に付けて本試験を戦います。
そういう意味では、敵(試験問題)の進化に対して、戦う側も近代兵器を装備していっているわけです。
あなたはどうですか? 兵装は十分戦えるものになっていますか? 相も変わらず竹槍で戦おうとなんてしていませんよね?
なお、②の内容は、別論点のものですが、知識がこんがらがらないよう載せました。
これって「請負一括の分離」の条文ですね。
要は、法律上当然に一括された請負の事業のうち、でっかいものであるならば独立したものとして扱ってもいいよって話でしたね。
その場面の違いといいますか、論点内容の違いを分けずにボンヤリと学んでいると、今日の問題が正しそうに見えてきます。
お恥ずかしながら、初学者の時の僕がそうでした。
何回か過去問を解いても間違ってしまう。
「何でだべ?」と思って、どんな場面の話なのかに着目してテキストを読み返したり、問題を解き直したりして初めて気づきました。
そういった「何で間違うんだ?」という自問自答をこれでもかってやったことが、僕の場合、テキストの読み方や問題の解き方を変えてくれました。
これってね、自分で気づかないと、なかなか変えられないんですよ。
あなたはどうですか?
勉強方法の軌道修正ができるような保険を自らにかけていますか?
今日のまとめ
今日は、「請負事業の一括」を整理しました。
また、勉強方法の軌道修正ができるための保険をかけておいた方がよいということもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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