みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り250日(35週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「被保険者期間」について整理しました。
被保険者期間の参入の際における「賃金支払」とは、どういった場合のことでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①雇用保険法における賃金とは、賃金、給料、手当その他名称の如何を問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいう。ただし、賃金中通貨以外のもので支払われるものであって、則第 2 条で定める範囲外のものは、この限りでない。
②有給休暇日に対して支払われる給与は、賃金である。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「一般被保険者の求職者給付1」のうち「失業の認定・待期」から、
「失業の認定」(雇用法15条2・3項)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「失業の認定」は14肢(類題含めて16肢。それと選択式が1問。)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「失業の認定」は「6個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が管轄公共職業安定所に出頭する場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するときでも、直近の離職票のみを提出すれば足りる。」
(平成27年度問7B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「基本手当の支給を受けようとする者が2枚以上の離職票を保管するとき、どの分について提出しないといけないか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票に運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合にあつては、当該書類及び離職の理由を証明することができる書類)を添えて提出しなければならない。この場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するとき、又は則第31条第3項若しくは第31条の3第3項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。」
ですね。
整理の視点
チョイと長めですが、ロジック的には難しくはないので記憶するのみです。
ポイントは2つ。
1つ目は「基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票に運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合にあつては、当該書類及び離職の理由を証明することができる書類)を添えて提出しなければならない。」こと。
カッコ書きをすっ飛ばすと「基本手当の支給を受けようとする者は、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票に運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて提出しなければならない。」とあるので、離職票に本人確認書類を添付してねってことですね。
「免許証持ってないんだけど(+_+)」という方は、よく読みましょうね。
「その他の」ですから、免許証は本人確認書類の例示ですよ。
で、すっ飛ばしたかっこ書きの最初のは「未支給給付請求者を除く。」で、この場合は管轄ハローワークではなく、どこに出頭すればいいんでしたっけ?
今期の過去問検討で扱いましたね。覚えていますか?
では、思い出して!
………、
「死亡者に係る公共職業安定所」でしたね。
これがどこかっていうと「当該失業等給付に係る受給資格者、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金受給者を含む。)、特例受給資格者(特例一時金受給者を含む。第82条の3第2項第2号において同じ。)、日雇労働被保険者又は教育訓練給付金の支給を受けることができる者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所」ですね。
要は、亡くなった受給権者の死亡当時の住所地管轄です。未支給の失業等給付の受給権者の住所地管轄じゃなかったんでした。
で、もう一つのカッコ書きは「当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合にあつては、当該書類及び離職の理由を証明することができる書類」なので、離職理由が「自己都合」ってなっているけど会社都合やんけ!っていうようなときには、それを証明する書類も添付してねってことですね。当たり前田のクラッカーだ。
ポイントの2つ目は「この場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するとき、又は則第31条第3項若しくは第31条の3第3項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。」こと。
前半部分が、本肢の正誤判断に必要ですね。
離職票を複数枚持っているのなら全部出しなはれってことです。
これもチョイと考えれば当たり前のことで、複数枚の離職票があれば、1通の離職票だけでは受給資格が取れない場合に被保険者期間の通算ができて、受給資格を取れることがありますし、算定基礎期間の通算により、所定給付日数が増えたりもします。
ところが、いったん1枚しか出していなかった離職票を後出しじゃんけんで出されたもんなら事務手続きが面倒ですよね。それを防ぐためでしょう。
後半の「則第31条第3項若しくは第31条の3第3項の規定」ってのは、妊娠・出産・傷病とによる場合の受給期間延長の条文と、60歳以上の定年による離職の場合の受給期間延長の条文です。
これらの受給期間延長の決定を受けているときは、その通知書も出してねってことを言っています。これも当たり前。
これらのことから、離職票を提出するときには本人確認書類も添付し、離職理由に異議があるならその証拠書類、離職票を複数枚持っているなら全部、受給期間が延長されているならのその通知書も添付しましょうねってことです。
これくらいの内容なら、1~2回復唱すれば定着しそうですね。
仮にド忘れしていたとしても、現場で考えればどうにかなりそうなもんです。
なお、これが初見だったらどうするかですが、考えられる結論は4パターンあり、それをざっと検証すれば正解筋には乗れるでしょう。
考えられる結論としては、複数枚の離職票を所持している場合、仮に3枚だとしたら
①直近のものだけ提出すればOK(●●〇)
②全部提出(〇〇〇)
③一番古いものを提出(〇●●)
④任意の何枚かを提出(〇●〇)
でしょうね(〇を提出する分として図示。)。
ただ、②以外の場合は、さっきも書いたように後出しじゃんけんができてしまいますから不適当として切ることができます。
このように、考えられる可能性の全てを考察し、消去していくことで、勘頼みの回答を避けることができます。
その訓練は、過去問解きの時に「何でこうなるんだ? 他にはないのか?」と少しだけ考えてみることでできます。
場合分けの脳トレにもなりますし、気分転換にもなるんで、たまにはやってみてはどうでしょう?
今日のまとめ
今日は、「失業の認定」を整理しました。
また、初見の問題は、考えうるパターンを消去法で考えると論理的に答えを出せられるということについてもお伝えしました。
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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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