日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑧~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

banvansさん、読者登録ありがとうございます。

本試験までの約8か月間、コツコツと進んでいきましょうね。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り251日(35週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「受給資格」について整理しました。


どんなときに算定対象期間の加算が行われ、その上限は何年でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者の求職者給付1」のうち「基本手当の受給資格・被保険者期間」から、

「被保険者期間」(雇用法14条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「被保険者期間」は9肢(それと選択式が1問。)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「被保険者期間」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「一般被保険者が離職の日以前1か月において、報酬を受けて8日労働し、14日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払の基礎となった日数が11日に満たないので、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入されない。」

(平成29年度問2E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

 「被保険者期間の参入の際における『賃金支払』とは、どういった場合のことか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①雇用保険法における賃金とは、賃金、給料、手当その他名称の如何を問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいう。ただし、賃金中通貨以外のもので支払われるものであって、則第 2 条で定める範囲外のものは、この限りでない。

 ②有給休暇日に対して支払われる給与は、賃金である。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので記憶するのみです。

しかも、賃金の定義に戻ってしまいましたね。

ところで、問題を解くうえでの前提知識として「被保険者期間」ってどんなもので、1か月間の被保険者期間として算入されるためには、どんな条件が必要でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算」するんでしたね。

つまり、仮に今日が被保険者でなくなった日だとすると、昨日から遡って11月20日までの期間、さらに11月19日から10月20日までの期間………というように区切っていった期間のうち、賃金支払日数が11日以上のものを「被保険者期間」としてカウントするんだってことでしたね。

雇用保険法は「○○期間」っていう紛らわしいものが4つあります。

これらがどんなもので、どこで出てくる概念かがスラスラ言えるようになると、苦手感がぐっと減ります。

先日のドS勉強会でもワークをやって、参加された方は腹落ちができたようです。

あなたは、当たり前のように出てくる用語を使いこなせていますか?

 

話を戻しましょう。

被保険者であった期間であっても「被保険者期間」としてカウントされるためには、その期間の賃金支払日数が11日以上ないとダメなんでしたが、ここでいう「賃金」ってどんなものなのってのが、今日の1肢です。

で、法律の条文では①のように定義されているにすぎず、具体的なものが該当するかどうかは行政手引の記載に拠っています。

本肢について正誤判断が必要な年次有給休暇をとった場合の賃金はどないなっているかというと、②にある通りのさっぱりとした記載になっています。

賃金に含まれるというのは感覚的に違和感がないので、覚えるまでもないでしょう。

ちなみに労基法上も年休をとったときの手当は、労基法上の賃金として扱われますから、どうってことないでしょう。

じゃあです。行政手引を読み込む必要があるかというと、そうではありません。

あれって、個別具体的な事象について、実務上どういう扱いをするかというマニュアルですから、実務についたときに首っ引きにするにはいいんですが、受験対策上は過去問で出てきたものでテキストに記載があるものを押さえておくだけで十分です。

仮に見たこともないようなものが問われたとしたら(今年の選択式のように、)、その場で考えりゃぁいいんです。

社労士試験は記憶の試験ですから、正確に知っているか否かで合否が決まってくるんですが、知識の知・不知だけで勝負が決まるというわけでもありません。

現場での対応力といいますか、論理的に考えて解答を出させるような問題も散見されます。選択式の「びっくり問題」なんてのが典型例です。

もちろん知っていて解答を出せられるに越したことはありませんが、何が出てくるかが読み切れない以上、知識を増やそうというベクトルを伸ばすのではなく、論理的思考力を伸ばした方がいいというのが僕の考えです。

知識に不安がある方って、知識量を増やす(というよりも目に触れる情報量を増やす)行動を取り易いんですが、頑張っている割には定着していない感があります。

なので、さらに不安を感じ、詰め込もうとするんですが残らないという悪循環に陥っているように思えます。

そりゃそうだ。

知識なんて使えてナンボのものなのに、量だけ増やしたって使い物にはなりません。

ゴルフクラブをたくさん持っていたってスコアが向上しなかったり、調理器具をいろいろ持っていたって料理の腕が上がらないのと一緒で、道具って、使いこなせられるようになってはじめて腕が上がりますよね。

知識だって道具の一つですから、正確に意味を理解して、どんな場面で出てくるかを整理し、瞬時に取り出せられるようになってはじめて知識を身に付けたと言えるんじゃないでしょうか。

予備校ではこんな話はしませんね。

あなたは、知識量を満足したいですか? それとも、使いこなせられるようになりたいですか?

 

今日のまとめ

今日は、「被保険者期間」を整理しました。

また、知識は使いこなせてナンボだということについてもお伝えしました。

  

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(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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