日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法㉑~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

lはじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り206日(29週と3日)です。

残り30週を切りました。週当たりの平均勉強時間が20時間であれば、勉強のために使える時間は残り約600時間です。

何を課題として克服していくかも大事ですが、日常生活でやらないこと、辞めることも決めて実行しましょう。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「印紙保険料額の決定及び追徴金」を整理しました。

 

印紙保険料の認定決定の通知方法は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「法第20条第4項、法第21条第3項及び法第25条第3項において準用する法第17条第2項並びに法第19条第4項、法第25条第1項及び法第26条第4項の規定による通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によつて行わなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「特例納付保険料」から、

「特例納付保険料の納付」(徴収法26条1項、則56~57条)と、

「特例納付保険料の納付の勧奨等」(徴収法26条2項~5項、則58~59条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「特例納付保険料の納付」の過去問は6肢

「特例納付保険料の納付の勧奨等」の過去問は2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「特例納付保険料の納付」は「5個」の知識、

「特例納付保険料の納付の勧奨等」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「特例納付保険料の基本額は、当該特例対象者に係る被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合には、各月それぞれの賃金の額に各月それぞれに適用される雇用保険率を乗じて得た額の合計額とされている。」

(平成27年度問6E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「特例納付保険料の基本額は、どのように算定されるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①法第26条第1項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する特例対象者に係る雇用保険法施行規則第33条第1項に規定する最も古い日から1箇月の間に支払われた賃金の額及び同令第33条の2各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近1箇月に支払われた賃金の額の合計額を2で除した額(当該特例対象者に係る当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合は、当該賃金の合計額を当該月数で除した額)に、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日の雇用保険率及び当該最も古い日から被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日までの期間(法第4条の2第1項の規定による届出をしていた期間及び法第19条第4項の規定により決定した労働保険料の額の算定の対象となつた期間を除く。)に係る月数を乗じて得た額とする。

 ②①により法第26条第1項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額を計算する場合に、前項の期間に1月未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。」

ですね。

 

整理の視点

はい、手薄なところかつ、長ったらしい条文でうんざりしますね。

特例納付保険料は、令和3年度に出題されたばかりなので、今年の出題可能性は極めて低いでしょう。

しかしながら、この手の計算に関する条文の読みこなしの訓練にはもってこいなので、これまでの復習を兼ねて紐解いてみましょう。

まず、冒頭の「法第26条第1項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額」ってのは、今から見ていく特例納付保険料の基本額のことです。

次に「同項に規定する特例対象者に係る」ってのは、法第26条第1項で「特例対象者」っての誰なのかが定められていて「雇用保険法第22条第5項に規定する者=被保険者資格取得届が出されておらず、確認のあった日の2年分より前の保険料が天引きされていた者のこと。)」のことです。

さらに「雇用保険法施行規則第33条第1項に規定する最も古い日から1箇月の間の間に支払われた賃金の額」ってのは、書類等で確認される天引きのあった日の最も古い日を初日としての1箇月間のお給料ってことです。

要は、事実上、労働者が保険料を負担し始めた最初の月のお給料の額をみるよってことですね。

「同令第33条の2各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近1箇月に支払われた賃金の額」ってのは、賃金台帳や源泉徴収票に基づき天引きされたことが確認できる直近の1箇月に支払われたお給料の額ってことです。

で、これらの「合計額を2で除した額」、つまり、確認できる一番古い月と一番新しい月のお給料の合計額の2分の1が基本なんですが、

カッコ書きの中に「該特例対象者に係る当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合は、当該賃金の合計額を当該月数で除した額」とありますから、途中の期間分のお給料が分かっているのなら、それらの月分も考慮に入れますよってことです。

本問はここで誤りと分かりますね。

毎月のお給料額に保険料率を掛けるのではなく、全部足し算した後の平均額をとった後に次の2つの数字を掛けるのですから。

で、この数字に、

「当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日の雇用保険率」

及び

「当該最も古い日から被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日までの期間(法第4条の2第1項の規定による届出をしていた期間及び法第19条第4項の規定により決定した労働保険料の額の算定の対象となつた期間を除く。)に係る月数」

「乗じて得た額」

となっていますから、遡りの最後の月での雇用保険料率と、お給料を天引されていた期間の月数を掛け算するんだよってことですね。

すっ飛ばしたカッコ書きは、届出済みの期間は省きますよってことです。

ってことは、めっちゃざっくりした言い方をすると、書類で確認できるもっとも古い天引の月と、2年前よりも前の期間で、最も直近の天引きの月の給料の平均額をとってやり、それに後者の月での雇用保険料率と、両者の期間の月数を掛け算するよってことですね。

本来納めなければならなかった期間の保険料なのですから、こうなるのは当たり前ちゃぁ当たり前です。

最後に②では、給料天引きされた期間の月数に端数が出る場合は1か月分は切り捨てという実務的な内容ですね。

はぁ~、やっと片付いた。

みなさんのテキストには図解入りでどのように計算するかが書いてあると思いますが、その計算過程自体が知識です。

このブログでは「計算問題は、その過程を問われる知識問題だ。」と再三書いてきました。

なので、今日の論点知識を問題が解けるレベルにするのであれば、

「Q:特例納付保険料の基本額はどうやって求めるか?

 A:(①+②)÷2×③×④の額。

  ①:一番古い給料天引きの月の給料の額

  ②:2年前より前の期間のうち、給料天引きの直近の月の給料の額

  ③:②の月の保険料率

  ④:①~②の月数。ただし、1か月未満は切り捨て

  ※①~②の全ての月のお給料額が確認できる場合は下線部はその期間全てのお給料の平均額」

くらいに情報を圧縮して記憶しておくとよいでしょうが、ちょっと細かいかな。今年の出題可能性も低いし。

ただ、この手の分野は、多くの受験生さんが苦手にしていて、苦しい丸暗記に走って自滅するというパターンが多いです。

だとしたら、計算式で表される論点知識を自分なりの言葉に置き換えて記憶する訓練を積んで、この手の問題が出されても屁でもないぜってくらいに地力をつけておいた方がいいんじゃないでしょうか。

特に選択式対策にもなります。

知識は無理やり詰め込んでもこぼれるだけで、使い物にはなりません。

いかに「こうことっしょ。」とできるかがカギです。

中だるみする原因ってのは、勉強をただただ作業としてこなしているだけの時に起きやすいです。

少しでも変化をつけて、脳みそに常に新鮮な刺激を与えてみてはいかがですか?

 

今日のまとめ

今日は、「特例納付保険料の納付」を整理しました。

また、計算問題は、その過程を問われる知識問題だから、それを思い出せられるよう、自分の言葉に置き換えておくとよいということもお伝えしました。

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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