みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り252日(36週)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。
昨日は、雇用保険法のドS勉強会でした。
毎回「ここは突っかかりやすいから、今日を機会に『そうか!モヤもやが晴れた』ってなって欲しい。」の思いが強いもんで、終わったのは21時半(^_-)-☆
合格体験談も受験生さんからの具体的な質問も交え、めっちゃ盛り上がりました。
延長18回裏までやった感があるので、おうちの都合などで、途中抜けされた方もいますが、皆さん、お疲れさまでした。
次回は、来年1月15日土曜日(お、共通テストの初日と一緒だ。)の13時からで、徴収法です。
で、恒例の「頑張って『修行』に耐えた自分を褒めよう」ポーズでの記念写真。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「失業等給付」について整理しました。
一般被保険者の求職者給付にはどのような種類があるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「求職者給付は、次のとおりとする。
一 基本手当
二 技能習得手当
三 寄宿手当
四 傷病手当」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「一般被保険者の求職者給付1」のうち「基本手当の受給資格・被保険者期間」から、
「受給資格」(雇用法13条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「受給資格」は9肢(それと選択式が1問。)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「受給資格」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「離職の日以前の2年間に、傷病により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった者については、2年間にその日数を加算したものが算定対象期間となるが、その上限は、業務上以外の傷病については3年間、業務上の傷病については4年間である。」
(平成16年度問2A改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つあるようにも読めますが、つながっている話なので1つにしてしまいましょう。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「どんなときに算定対象期間の加算が行われ、その上限は何年か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
ポイントは3つ。
1つ目は「当該期間(=離職の日以前2年間)に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた」場合であること。
もろもろの事情で、引き続き(=継続して)30日以上、お給料をもらえなかった場合ってことですね。
で、厚生労働省令で定める理由ってのはこれです。
「法第13条第1項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一 事業所の休業
二 出産
三 事業主の命による外国における勤務
四 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第2条第4項第2号に該当する交流採用
五 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの」
なるほど、病気やケガ以外にもお給料もらえないにも、それ相応の理由があるものばかりですね。
過去問出題歴のあるのは3番目だけですが、他のも覚えることまでは要らないでしょうが、ざっと目を通して「だいたいこんなもんか。」くらいの思考は通しておいた方がいいでしょう。
ポイントの2つ目は「当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間」であること。
算定対象期間の原則である2年に、賃金を受けられなかった日数分だけ足すってことですね。
なので、加算された場合の算定対象期間は「2年間+〇日」ということになりますね。
ちなみに、当然のように「算定対象期間」って使っていますが、この用語の意味はスラスラ言えますね?
昨日、ドS勉強会に参加された方は、楽勝ですね? 定義以外にも思い出すこともありましたね?
ポイントの3つ目は「その期間(=2年間+〇日)が4年を超えるときは、4年間」であること。
つまり、どんだけでも算定対象期間が延びるよということではなく、MAX4年だよってことです。
また、問題文にあるようなどんな事情かによってMAXレベルが変わるということは書かれていませんから、ありません。
で、雇用保険法では、何かの期間の原則的な定めがあり、ある事情が生じたときに、その期間が延長されるってのが他にもあります。
さて、どんな場合でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
・受給期間(原則1年、MAX4年。)
・離職理由に基づく給付制限が行われるときの受給期間
・教育訓練給付金の支給要件期間(原則1年、MAX20年。)
でしたね。
雇用保険法は、科目内で似たような話が出てくることが多く、そこで記憶がごっちゃになりやすいです。
それを防ぐには、似たような項目に出くわす都度、他の項目も思い出し返して異同をチェックすることに尽きます。
期間が延長されるってのについては、今日の論点知識も含めて4回触れる機会があるわけですから、繰り返すごとに記憶が鮮明になっていきますし、思い出すスピードも上がります。
こうしたちょっとした手間をかけるか否かで、過去問を2巡目以降に解くときまでの定着度に差が出ます。
このブログを活用されているあなたは、やっていますね?
今日のまとめ
今日は、「受給資格」を整理しました。
また、類似項目は、その都度、異同を思い出すことで、定着度と思い出すスピードが上がるということについてもお伝えしました。
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