日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑭~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り245日(35週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

昨日は、今年の合格者の方々が、最短最速勉強会のオフ会のために上洛してこられ、その前にお目にかかる機会がありました。

お茶をしながらの近況報告だったり、今後どうするかの話をワイワイしながらのあっという間のひと時でした。

その中で、以前から聞こう聞こうと思っていたことを尋ねてみました。

「Q:ドS勉強会に参加しようと思ったのはなぜ? どの方も最初はめっちゃビビッてたって聞くけど。

 A:確かに当てられて答えられなかったら怒られるんじゃないかとか、答えられなかったら恥ずかしいとは思っていたけど、そんなこと言ってられないと思ったから参加した。今まで通りの勉強の仕方じゃ受からないだろうから、ブログを読んでみて、このやり方をものにできれば受かるんじゃないかと思ったから。」

「Q:実際に参加してみて、この勉強会の特徴を一言でいうとしたら何?

 A:目新しいことを教えてくれるわけじゃないけど、知ったつもりになっていることを気付かせてくれて、問題解けるようになるためにはどのように学んだことを使える状態にしたらいいかをものにすることができた。

 個々バラバラな知識同士のつながりを問いかけられるから、自分の中で再構築することができ、過去問と少しずらした視点で問題が出されても自信を持って判断できるようになった。

 テキストの記載をフレーズごと意味も分からず覚えようとしていたけれど、自分の言葉に置き換えさせられることで、やっと意味が分かり、覚えられるようにもなった。」

ですって。

うんうん、僕が他の勉強会との違いとして伝えたかったことが十分に伝わってたようです。そりゃ受かるわ。

とはいえ、直接、皆さんがお話を聞いているわけではないので、僕の主観的な意図も混じっているかもしれません。

次回の勉強会でも体験談をお願いしたので、参加される方は楽しみにしててくださいね。

参加しようかどうかを迷っている方は、迷う暇があれば、予定に組んでしまいましょう。その分、時間短縮になります。

来年、1月15日土曜日の13時からで、科目は徴収法です。もう労働法科目が1巡できてしまいますね。

あ、記念写真撮るの忘れてた(+_+)

代わりに飲んだお茶の写真でお茶濁し……。

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おあとがよろしいようで(^_-)-☆

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「基本手当の減額」について整理しました。


基本手当が減額または不支給となる場合の基準及び計算方法に関して、受給資格によって異なる扱いをするときはどんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。

(以下略)

(結局、受給資格によっての差異はない。)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者の求職者給付2」のうち「受給期間及び日数」から、

「受給期間」(雇用保険法20条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「受給期間」は16肢(類題含めて22肢。それと選択式が1問。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「受給期間」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「60歳以上で定年退職した者による雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間延長の申出は、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない。」

(平成24年度問3C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

 「60歳以上で定年退職した者が受給期間を延長する場合の申出期限は、いつまでか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①法第20条第2項の申出は、受給期間延長申請書に離職票(2枚以上の離職票を保管するときは、そのすべての離職票)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。

 ②①の申出は、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので記憶するのみです。ポイントは1つかな。

前提として①があります。

「法第20条第2項の申出」ってのはこれのことで、

「受給資格者であつて、当該受給資格に係る離職が定年(厚生労働省令で定める年齢以上の定年に限る。)に達したことその他厚生労働省令で定める理由によるものであるものが、当該離職後一定の期間第15条第2項の規定による求職の申込みをしないことを希望する場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、前項中「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間」とあるのは「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間と、次項に規定する求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、同項第1号中「当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)」とあるのは「基準日」とする。」です。

要は、受給資格者のうち、離職理由が定年(ただし60歳以上。)などの理由である場合に、すぐに求職の申込みをするつもりがない場合には、申出をすることによって、その分の期間を受給期間につけ足して、受給期間を延長してあげますよってことです。

で、①では、この申出をするときには、延長申請書と持っている分の全部の離職票を出してねってことを言っていますね。

これを受けて②では、すぐに求職の申込みをするつもりがない旨の申出は、離職日の翌日起算で2箇月以内にしてねってことを言っています。

ただし書きはごもっともな内容で、あっちこっちで出てくるテンプレフレーズですから、わざわざ覚えなくてもいいでしょう。

ここで注意すべきは「求職の申込みをするつもりがない期間の最長は1年。申出は2箇月以内。」ってことです。

いつまでも求職活動の始動を先延ばしにできないってことと、それをハローワークに伝えに行くまでの期間の長さが違うということです。

さらに言うと、受給期間の延長は離職日の翌日起算で最大1年間です。申出をした日の翌日起算ではない点に注意がいりますね。

一見するとなんて事のないような内容ですが、うっかりしているとズレた覚え方になってしまいます(かつての僕です。)。

今日の論点知識は、別の論点知識の延長線上にあるものです。なので、前提となる内容がふわっとしていると、こっちの理解や記憶も怪しくなってきます。

雇用保険法って、別の論点知識があって、それをベースとして他の論点内容が乗っかってくることが多い分、あやふやな知識のまま進んでしまって、結局どれもうやむやってことが起こりやすいです。

これを防ぐには、面倒ですが、いちいち「この前提となる内容はこうだった。これに即すると………。」と足場固めをしながら進んだ方がいいんじゃないでしょうか?

先に進むことも大事なのですが、前ばかりを見て歩いているとずっこけたりしますよね。そうならないよう、たまに足元にも注意を向けると思うんですが、長期にわたる勉強も同じです。

苦手な科目はできればさっと済ませてしまいたいのはよく分かります。

けど、今までのように素通りしてところで、あとあと「全然覚えていない( ゚Д゚)」って落とし穴にはまるのも見えているわけですから、やり方を変えた方が後々楽になるんじゃないでしょうか?

 

今日のまとめ

今日は、「受給期間」を整理しました。

また、雇用保険法は、ある論点知識があって、それをベースとして他の論点内容が乗っかってくることが多いので、いちいち確認しながら進めた方が、結局、定着につながるということについてもお伝えしました。

  

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お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

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お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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