日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑬~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り246日(35週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「賃金日額の上限額と下限額」について整理しました。


年齢階層別の基本手当の日額の上限額、及び支給率はどうなっているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①基本手当の日額は、賃金日額に100分の50(2,460円以上4,920円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4,920円以上12,090円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。

 ②受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する①の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「4,920円以上12,090円以下」とあるのは「4,920円以上10,880円以下」とする。

 ③法第17条第1~3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
一 2,460円(その額が次条の規定により変更されたときは、その変更された額)
二 次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が次条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)
  イ 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者15,590円
  ロ 受給資格に係る離職の日において45歳以上60歳未満である受給資格者16,340円
  ハ 受給資格に係る離職の日において30歳以上45歳未満である受給資格者14,850円
  ニ 受給資格に係る離職の日において30歳未満である受給資格者13,370円」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者の求職者給付2」のうち「賃金日額、基本手当の日額」から、

「自動変更対象額」(雇用保険法18条)、

「基本手当の減額」(雇用法19条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「自動変更対象額」は1肢、

「基本手当の減額」は5肢(類題含めて6肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「自動変更対象額」は「1個」の知識、

「基本手当の減額」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって一定の基準を上回る収入を得た日については、基本手当が減額または不支給となり得るが、その場合の基準及び計算方法に関しては、当該受給資格者が特定受給資格者に当たるか否かによって異なることはない。」

(平成22年度問4C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

 「基本手当が減額または不支給となる場合の基準及び計算方法に関して、受給資格によって異なる扱いをするときはどんなときか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。

(以下略)」

ですね。

 

整理の視点

「あれ? 質問と答えがかみ合っていないぞ。」と感じたあなた、正解!

答えを先に書くと、基本手当の減額等の際、一般の受給資格者か特定受給資格者かで扱いに差はありません。

「いやいや、論点知識の条文には『受給資格者が』とあるから、一般の受給資格者についての話なのではないか?」と考えたあなた、鋭い!

たしかに基本手当の減額等の条文の主語は「受給資格者」となっているので、一般の受給資格者と考えてもよさそうなもんなんですが、条文上、ただ「受給資格者」と言っている場合には、一般の受給資格者のみならず、特定受給資格者や特定理由資格者も含まれます。

というのも、失業の認定の条文で「基本手当は、受給資格を有する者(次節から第四節(=高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者の求職者給付の部分)までを除き、以下「受給資格者」という。)」となっていて、単に基本手当の受給資格を有するものとして使われているからなんです。

で、特定受給資格者や特定理由資格者を区別するときには「特定理由離職者及び第23条第2項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは「1年間」と、「2年に」とあるのは「1年に」と、「12箇月」とあるのは「6箇月」とする。」というように、この人たちは別ですよ~という書き方になります。へぇ~。

また、いちいち「一般の受給資格者、特定受給資格者及び特定理由離職者」なんて書き方をしたら邪魔くさいですよね。

その意味で、法律の条文ってのは合理的かつ、論理的に作られているんですね。

 

それと、今日の問題、初見の問題だとしたら、ちょっと「ん? どうなんだろう?」って感じやすいです。

というのも、特定受給資格者や特定理由資格者って、一般の受給資格者と異なり、会社都合や自己都合なんだけど限りなく会社都合に近い理由で離職した方々です。

だとしたら、労働による収入を得たとしても、一般の受給資格者とは別扱い、言い換えれば、減額や不支給にはならないんじゃないかって考えてもよさそうなもんです。

出題者は、そうした「こうも考えられんじゃね?」っていうのを狙っているのではないでしょうか?

本試験問題には、この手のでっち上げ問題って、そこそこありますが、なんとなく考えると「そういうのもアリかもね。」って思えるような内容だったりします。

そこをどう切り抜けていくかですが、結論としては「〇か×かを決めない。」ことです。

「それじゃ解答出せられないじゃん。」って思うかもしれませんが、本試験問題は1問1問ではありません。

他の肢との比較で相対的に解答が出せられればいいんです。

もちろん、ピンポイントで「これが正解肢」と選べるもののありますが、最近の択一の傾向として、2肢まで絞れんるんだけれども、最後の1肢が悩ましいという作問をしてきています。

ここを得点できるか失点するかで合格基準に達するか否かが決するわけですが、受験回数の割に点数が伸びない方は、答えを決め打ちする傾向にあるように思えます。

もちろん、マークシートに解答を書き込まなくては得点できませんから、最終的には答えを決めないといけないのですが、合格者の方って、何でもかんでも知っていて答えを出すわけではないんですよ。

知らない・見たことのない内容であったとしても、その場で考えて「こっちの方が有力。」という判断をして解答しています。

僕の解き方だと、毎年の本試験問題の解き筋にも書いてますが「〇寄りの△」とか「限りなく×に近い△」とかっていう判断のもと、答えを決めていきます。

また、そうした問題は、総じて全体正解率は低めですが、合格者正解率は高くなります。

知らないなら知らないなりに、用語の定義や制度趣旨、支給要件などといった超基本事項から考えて解くんです。

今日の問題にしても「確かに特定受給資格者の場合に減額等をするのはかわいそうかもしれないが、こうした者へのケアは、離職理由による給付制限がなかったり、所定給付日数が多いというところでケアできている。そもそも基本手当ってのは、本来、仕事がなくて収入がない人へのものであって、一般だ特定だのってところで区別する必要はない。減額にしても内職程度の収入があって生活の足しになるという意味では、一般だろうと特定だろうと違いはない。だとしたら『基準』とか『計算方法』で差異を設ける合理的理由はないだろう。したがって、限りなく×に近い△だな。」と僕なら考えます。

筋は読み取れていますか?

最初の印象にも理がありそうとしつつ、他の手段にも目を向け、そもそも論に入り、結論になっていますよね。

これって、説得の技術でもあります。

自分の思い込みで突っ走るのではなく、対立利益にも配慮しつつ、大本から考えるという思考です。

「♪お・も・い~ぃこんだぁら、しーれんのぉみ~ちぃ~をー」というのはかっこよさげですが、試験問題を解くうえでは足かせになりそうですね。

あなたは、未知の問題を解くときに第一印象だけで〇×を決め打ちしていませんか?

 

今日のまとめ

今日は、「基本手当の減額」を整理しました。

また、未知の問題を解くときに第一印象だけで〇×を決め打ちすると失点つながるということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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