日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑫~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

メリークリスマス!

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り247日(35週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「賃金日額」について整理しました。


賃金日額の算定時において、未払い賃金の扱いはどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「未払賃金のある月については、未払額を含めて算定する。この場合次の点に留意する。なお、未払賃金とは、支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われないものをいう。
イ 未払額の認定に当たっては、当該労働者の稼動実績、過去の賃金額等に基づいて確実と認められるもののみを認定し、事業主又は労働者が未払賃金であると称する場合であってもその算定基礎の明確でないものは、未払額として認定しない。

(以下略)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者の求職者給付2」のうち「賃金日額、基本手当の日額」から、

「基本手当の日額」(雇用保険法16条)、

「賃金日額の上限額と下限額」(雇用法17条4項)、を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「基本手当の日額」は7肢(類題含めて12肢。それと選択式が1問。)、

「賃金日額の上限額と下限額」は1肢(類題含めて2肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「基本手当の日額」は「4個」の知識(賃金日額の上限の話も混じってますね。)、

「賃金日額の上限額と下限額」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました(なぜか賃金日額の特例の論点も混じっていますが…。)。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「基準日に52歳であった受給資格者Aと、基準日に62歳であった受給資格者Bが、それぞれの年齢区分に応じて定められている賃金日額の上限額の適用を受ける場合、Aの基本手当の日額はBのそれよりも多い。」

(平成22年度問4D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

 「年齢階層別の基本手当の日額の上限額、及び支給率はどうなっているか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①基本手当の日額は、賃金日額に100分の50(2,460円以上4,920円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4,920円以上12,090円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。

 ②受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する①の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「4,920円以上12,090円以下」とあるのは「4,920円以上10,880円以下」とする。

 ③法第17条第1~3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
一 2,460円(その額が次条の規定により変更されたときは、その変更された額)
二 次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が次条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)
  イ 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者15,590円
  ロ 受給資格に係る離職の日において45歳以上60歳未満である受給資格者16,340円
  ハ 受給資格に係る離職の日において30歳以上45歳未満である受給資格者14,850円
  ニ 受給資格に係る離職の日において30歳未満である受給資格者13,370円」

ですね。

 

整理の視点

数字が多いので「♬だけど数字にゃ ハハハーンと泣けてく~る~♪」ってなりますが、覚えるべき数字は限られているので、目くらましに引っ掛からないようにしましょう。

まず①。ポイントは3つです。かっこ書きの外と中身を読み取っていきます。

1つ目は「基本手当の日額は、賃金日額に100分の50を乗じて得た金額」であること。

カッコ書きの一番外側に書かれていることです。これが基本形。

賃金日額は昨日整理したように、離職前半年間のお給料の1日分でしたから、実際に基本手当としてもらえる1日分の金額って、お給料の半日分になっちゃうってのが基本パターンな訳です。中々厳しい話ですね。

ポイントの2つ目は「2,460円以上4,920円未満の賃金日額(略)については100分の80」を乗じた額であること。

例外パターンですね。

原則通りの五掛けだと、この辺の賃金日額がもともと低いですから、基本手当の日額も低くなります。

1日当たり¥1,230で暮らすのはキビシイです。

試験対策的には「以上、未満」の数字は覚えなくてもOKです。出題歴ありません。

むしろ、原則と乗率が違って、その値が「80%」なんだというのは覚えておきましょう。「原則・例外パターン」ですから。

ポイントの3つ目は「4,920円以上12,090円以下の賃金日額(略)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率」を乗じて得た金額であること。

賃金日額がこの幅の中にある場合、4,920円から賃金日額が増えていくにしたがって、徐々に乗率が80%から50%まで下がっていくよってことです。

じわじわとスピーカーの音量を絞っていく感じでしょうか。

あるいは、ジャージャーと水が流れている水道の栓を徐々に絞っていく感じでしょうか。

ここでも「以上、未満」の数字は覚えなくてもOK。賃金日額が大きくなるにつれて乗率が逓減するんだってことだけを覚えておけば十分です。

なお「○○円」という額の数字は、条文本則のもので、毎年8月1日に自動変更対象額が改定されますから、今現在の値は別のものです。なので、テキストの数字が毎年変わる。

ちなみに、最新値は「¥2,460→¥2,577」「¥4,920→¥4,970」「¥12,090→¥12,240」です。

次に②。これは読み替えですね。

離職時の年齢が60歳以上65歳未満の場合は、乗率が45%に下がり、逓減の幅も小さくなります。

ここも具体的な数字としては「離職時の年齢が60歳以上65歳未満の場合」「45%」だけ覚えれば十分です。

最後に③。こっちはポイントは2つ。

1つ目は「法第17条第1~3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額(=2,460円)を下るときはその額」を賃金日額とすること。

賃金日額の下限額ですね。あまりにも賃金日額が低いと、仮に八掛けしたって、雀の涙にもならない額になってしまいますからね。

ちなみに「法第17条第1~3項の規定」ってのは、賃金日額について、原則通りの計算方法、例外的な計算方法(2種類)、計算困難や不適当な場合の算定方法のことです。

なお、さっきと同じように自動変更対象額の改定に伴い「¥2,460→¥2,577」となっています。

したがって、基本手当日額の下限額は、端数処理を施して「¥2,061」となります。これも出題歴がないから覚えなくてもいいでしょう。

ポイントの2つ目は「法第17条第1~3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第2号に掲げる額を超えるときはその額」を賃金日額とすること。

こっちは賃金日額の上限額ですね。

年齢階層別に4つに分かれていますが、この年齢区分は覚えなくてもいいでしょう。特定受給資格者の基本手当の所定給付日数にかかる年齢区分の若い方から2番目と3番目が一緒になっているだけです。

また、具体的な金額も覚えなくてもいいでしょう。

ちなみに最新値は「¥15,590→¥15,770」「¥16,340→¥16,530」「¥14,850→¥15,020」「¥13,370→¥13,520」です。

むしろ記憶すべきは、年齢の上昇とともに上限額も上がるのではなく、45歳以上60歳未満の階層と60歳以上65歳未満の階層が逆転していることです。

ここが過去問でよく問われるところですね。

子育て世代に厚いということなんでしょう。

 

したがって、本肢ではAは離職時に52歳、Bは62歳であることから、上限額の高いAの方が基本手当の日額は大きくなるため正しい肢だとなります。

数字の多さに惑わされず、問題が解けるようになるためにはどんな情報があれば必要十分かという観点から、知識を身に付けましょうね。

 

今日のまとめ

今日は、「賃金日額の上限額と下限額」を整理しました。

また、問題が解けるようになるためにはどんな情報があれば必要十分かという観点から、知識を身に付けた方がよいということについてもお伝えしました。

  

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