みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り281日(40週と1日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」について整理しました。
「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」において、発症前の長期間での業務の過重性の評価はどのように行われるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「長期間の過重業務について
(ア) 疲労の蓄積の考え方
恒常的な長時間労働等の負荷が長期間にわたって作用した場合には、「疲労の蓄積」が生じ、これが血管病変等をその自然経過を超えて著しく増悪させ、その結果、脳・心臓疾患を発症させることがある。
このことから、発症との関連性において、業務の過重性を評価するに当たっては、発症時における疲労の蓄積がどの程度であったかという観点から判断することとする。
(イ) 評価期間
発症前おおむね6か月間
(ウ) 過重負荷の有無の判断
著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同僚等にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断すること。
具体的には、労働時間のほか前記イの(ウ)のb~gまでに示した負荷要因(b不規則な勤務、c拘束時間の長い勤務、d出張の多い業務、e交替制勤務・深夜勤務、f作業環境(温度環境・騒音・時差)、g精神的緊張を伴う業務)について十分検討すること。
その際、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると、その時間が長いほど、業務の過重性が増すところであり、具体的には、発症日を起点とした1か月単位の連続した期間をみて、
(1) 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること
(2) 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること を踏まえて判断すること。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「総則及び共通事項」の「業務災害・通勤災害」から、
「通勤災害」(労災法7条1項2号、7条2項、3項)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「通勤災害」は39肢(それと選択式が4問)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「通勤災害」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。」
(平成23年度問4A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「通勤途中での逸脱・中断はどのような扱いになるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「労働者が、法第7条第2項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同条第1項第3号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。」
ですね。
整理の視点
これもおなじみの論点ですね。ポイントは2つ。
1つ目は「労働者が、法第7条第2項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同条第1項第3号の通勤としない。」こと。
本文部分をそのまま抜き出しましたが、論点を立てるときに「通勤途中での逸脱・中断」と場面を設定しましたから、わざわざ場合分けの部分を分離しませんでした。
ちなみに「法第7条第2項各号に掲げる移動」というのはこれです。
「一 住居と就業の場所との間の往復
二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)」
こっちは通勤の定義ですね。
で、こうした移動からの逸脱・中断を行った場合にどうなるかというと、
「当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同条第1項第3号の通勤としない。」んですね。
すなわち、逸脱・中断の間の時間と、逸脱・中断後の移動は「通勤」には当たらないよってことですね。
裏を返せば、逸脱・中断する前までの法第7条第2項各号に掲げる移動については「通勤」なんだよってことですね。
つまり、逸脱・中断したからといって、その移動の全てが通勤扱いから外れるってことではないんですね。当たり前といえば当たり前です。
ちなみに、何の気なしに使っていますが、「逸脱」「中断」ってどんな行為でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
逸脱:通勤の途中で就業や通勤と関係ない目的で合理的な経路をそれること
中断:通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うこと
ですね。
要は、逸脱がルートを逸れること、中断がルート上で無関係なことをすることですね。
代表例はテキストに載っているものを眺めておけば十分でしょう。
で、これらの逸脱・中断が始まっちゃったら以後は元のルートに復しても「通勤」にはならないんでした。
しかし、ただし書きによって例外があります。それがポイントの2つ目で、内容はこれ。
「ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。」
ルートを逸れたりしたとしても「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの」を「やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合」には、「当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。」わけです。
つまり、日常生活上必要な行為のもののうち一定のものをやむを得ず必要最小限の範囲で行う分には、元のルートに戻った後の分については「通勤」として扱うよってことですね。
こんな図が載っている資料を見つけました。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000147162.pdf
眺めて終わりになるのではなく、自分の言葉で言えたりかけたりできるようにしておきましょう。
じゃあ「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの」や、「やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合」って、どんなもので、どんな場合かってのが気になりますよね。
まず「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの」はこれです。
「一 日用品の購入その他これに準ずる行為
二 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
三 選挙権の行使その他これに準ずる行為
四 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
五 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)」
買い物したり、今の仕事のスキルアップをしたり、選挙に行ったり、病院に行ったり、家族の介護をしたりですね。
それぞれの立ち入った内容はテキストに記載がありますんで一読しておきましょう。過去問でも具体的に突っ込んだところまで問うたものがありますし、今年の択一問2のような出題も今後予想されますから、こんな時は該当する/該当しないのシミレーションをしておくことをおススメします。
次に「やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合」ですが、「やむを得ない事由により」とは、日常生活の必要のあることをいい、「最少限度のもの」とは、当該逸脱又は中断の原因となった行為の目的達成のために必要とする最少限度の時間、距離等をいいます。
とはいえ、個別判断になるでしょうね。
まとめると、
「Q:通勤途中での逸脱・中断はどのような扱いになるの?
A:原則として、逸脱・中断の間の時間と、逸脱・中断後の移動は「通勤」には当たらないが、例外として、日常生活上必要な行為のもののうち一定のものをやむを得ず必要最小限の範囲で行う分には、元のルートに戻った後の分については「通勤」として扱う。」
ってな感じでしょうか。
図を描きながら自己説明するとより記憶の定着力が上がりそうですね。
今日のまとめ
今日は、「通勤災害」を整理しました。
また、記憶の手助けとして、図を描きながら自己解説をするとよいということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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