日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法③~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り282日(40週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「適用除外」について整理しました。

 

労災保険法の適用除外はどうなっているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

 ②①の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「総則及び共通事項」の「業務災害・通勤災害」から、

「保険給付の種類」(労災法7条1項)と、

「業務災害」(労災法7条1項1号)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険給付の種類」は選択式が2問、

「業務災害」は38肢(類題含めて40肢。それと選択式が5問と5択がまるっと7問)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険給付の種類」は「1個」の知識で、

「業務災害」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

で、この「4個」の他に「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」と「心理的負荷による精神障害の認定基準について」の準備がいるという手間のかかる箇所です。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

厚生労働省労働基準局長通知(「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」平成13年12月12日付け基発第1063号)において、発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)は、業務上の疾病として取り扱うこととされている。業務の過重性の評価にあたっては、発症前の一定期間の就労実態等を考察し、発症時における疲労の蓄積がどの程度であったかという観点から判断される。
 「発症前の長期間とは、発症前おおむね【 A 】をいう」とされている。疲労の蓄積をもたらす要因は種々あるが、最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると、「発症前【 B 】におおむね100時間又は発症前【 C 】にわたって、1か月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること」を踏まえて判断される。ここでいう時間外労働時間数は、1週間当たり40時間を超えて労働した時間数である。」

(平成28年度選択式)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「『脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について』において、発症前の長期間での業務の過重性の評価はどのように行われるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「長期間の過重業務について

(ア) 疲労の蓄積の考え方
 恒常的な長時間労働等の負荷が長期間にわたって作用した場合には、「疲労の蓄積」が生じ、これが血管病変等をその自然経過を超えて著しく増悪させ、その結果、脳・心臓疾患を発症させることがある。
 このことから、発症との関連性において、業務の過重性を評価するに当たっては、発症時における疲労の蓄積がどの程度であったかという観点から判断することとする。

(イ) 評価期間
 発症前おおむね6か月間

(ウ) 過重負荷の有無の判断
 著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同僚等にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断すること。
 具体的には、労働時間のほか前記イの(ウ)のb~gまでに示した負荷要因(b不規則な勤務、c拘束時間の長い勤務、d出張の多い業務、e交替制勤務・深夜勤務、f作業環境(温度環境・騒音・時差)、g精神的緊張を伴う業務)について十分検討すること。
 その際、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると、その時間が長いほど、業務の過重性が増すところであり、具体的には、発症日を起点とした1か月単位の連続した期間をみて、

(1) 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること
(2) 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること を踏まえて判断すること。」

ですね。

 

整理の視点

労災法の最初のヤマといってもいいでしょう。「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」の話です。

今年の本試験で「心理的負荷による精神障害の認定基準」の改訂版からの出題があったので、来年狙われるとしたらこっちだろうということでセレクトしました。

で、テキストにも記載があると思いますが、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」というのが、そもそもどういうものかというと、

「基本的な考え」として、

「①脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。以下「脳・心臓疾患」という。)は、その発症の基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動脈瘤、心筋変性等の基礎的病態(以下「血管病変等」という。)が長い年月の生活の営みの中で形
成され、それが徐々に進行し、増悪するといった自然経過をたどり発症に至るものと
されている。

 ②しかしながら、業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等が
その自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があり、そのよう
な経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症に当たって、業務が相対的に有力
な原因であると判断し、業務に起因することの明らかな疾病として取り扱うものであ
る。

 ③このような脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼす業務による明らかな過重負荷とし
て、発症に近接した時期における負荷のほか、長期間にわたる疲労の蓄積も考慮する
こととした。

 ④また、業務の過重性の評価に当たっては、労働時間、勤務形態、作業環境、精神的
緊張の状態等を具体的かつ客観的に把握、検討し、総合的に判断する必要がある。」

ってことなんですが、要は「脳・心臓疾患って、年齢が進むにつれ罹りやすくなっていくもんなんだけど、業務による過重負担によって極端にかかりやすくなっちゃうんだよね。で、直近の期間だけでなく長いスパンでの疲労蓄積をみるよ。また、いろんな要素を総合判断するからね。」ってことです。

なるほど。その通りだ。仕事のし過ぎで病気になっちゃんだから当たり前っちゃぁ当たり前です。

じゃあ、どんな風に判断していくかっていうと、「業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、労基則別表第1の2第8号に該当する疾病(長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血くも膜下出血脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤りゆう又はこれらの疾病に付随する疾病)として取り扱う。」として、以下の3つの区分がされています。

①「異常な出来事」

②「短期間の過重業務」

③「長期間の過重業務」

本肢は、このうちの③についての話です。

ちなみに②も過去問出題歴があり、要整理なのですが、本記事では省略します。

①はとりあえず無視でも構わないでしょう。

 

話を戻します。

③の内容が、今日の論点知識なのですが、これをコンパクトに整理して問題を解けるようにするのが勉強です。

通達では項目を立ててくれていますから、これを利用して思考の枠組みを作っちゃいましょう。

まず(ア)では、長時間労働等が常態化している場合には脳・心臓疾患が発症しやすくなるよってことを言っていますね。

(イ)では、どのくらいの期間でみるかというと「発症前おおむね6か月間」ってなっていますね。

ちなみに「短期間の過重業務」の場合は「発症前おおむね1週間」です。比較すると記憶しやすいですね。

(ウ)では、労働時間を含めた労働条件を総合的に判断するんだけど、とりわけ長時間労働が最も重要な要因だから、より具体的な指標にするとこうなるよっていうんで、(1)(2)が示されていますね。

(1)は、評価期間中の月当たりの時間外労働が45時間を超えだしたあたりからヤバいよってことを言っていますね。

週休2日制だとしたら1日当たり2時間の残業で達してしまいますね。

近頃、某飲食チェーンの役員が長時間労働を忖度しろとでも言わんばかりの発言をして炎上しましたが、こうした発言がまかり通るような企業風土なんでしょうね。

(2)は、時間外労働が発症前の直前1か月間で100時間越え、その前の2~6か月前で80時間越えだったら、かなり強力に業務との関連性があるよってことを言っていますね。

前職での僕の労働時間がこれに当てはまりますわ(+_+)。メンタルやられかけましたし、体も壊しかけました(おかげでタバコが止められたけれど。)が、よく死ななかったなと思います。

 

で、これらの項目をマインドマップ的に図式化してやると内容が記憶しやすくなるんで、自作してみましょう。

数字ばかりに目が行きがちな個所ですが、「認定基準」の話なので、思考の枠組みをまず頭に描き、そこに枝葉をつける感覚で数字やキーワードを散らしていくと、今まで訳の分からなかった内容が整理整頓されて頭の中に入り、記憶として残り、問題がスラスラと解けるようになります。

これって、いつも書いているように、自分の脳みそに汗をかくことでしか得られないゴールです。

分かりやすい話を聞いただけでは記憶にすら残りませんから、おススメはしません。

また、力任せの暗記をしたしたとしても、来年の本試験まで持つことはないでしょうから止した方がいいです。

試験で使える知識を得るには、情報の構造化を自力で成し遂げるに限ります。

このブログを活用しているあなたならやっていますね?

 

今日のまとめ

今日は、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」を整理しました。

また、記憶の手助けとして、テキストの項目を活用するとよいということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}