みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り300日(42週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
今年の結果発表も終わって、月も改まりました。
しかも今日は月曜日。
再始動するタイミングとしてはキリのいい日ですね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「衛生管理者」を整理しました。
事業規模の算定につき、派遣労働者はどのようにカウントするんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者(労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。)と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にもまた使用される労働者とみなして、(略)第12条から第13条(第2項及び第3項を除く。)まで、(略)を適用する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「安全衛生管理体制」の「一般組織における安全衛生管理体制」から、
「安全衛生推進者等」(安衛法12条の2)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「安全衛生推進者等」は4肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「安全衛生推進者等」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。1問で2つの論点が含まれている問題があるためです。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働安全衛生法第12条の2の規定による安全衛生推進者の選任に当たっては、その事業場に専属の者を選任しなければならないが、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントから選任する場合には、当該事業場に専属の者でなくとも差し支えない。」
(平成15年度問10B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「安全衛生推進者の専属基準は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①事業者は、第11条第1項の事業場及び法第12条第1項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては、衛生推進者)を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25五条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除くものとし、第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。
②その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。」
整理の視点
少しロジックが入り組んでいますんで、紐解いていきましょう。
まず①。これはどんなときに安全衛生推進者又は衛生推進者を選任しなければならないかって話なのですが、皆さんは既に選任要件については各役職者を一気にまとめていると思うので楽勝ですね?
安全管理者を選任すべき業種の事業場なら、常時10人以上50人未満の場合、それ以外の業種なら同様に常時10人以上50人未満の場合に、それぞれ安全衛生推進者又は衛生推進者を選任しなければならないんでした。
さらに言うと、①では任務として何を担当させるかまで書いてありますね。
で、それを受けて②です。
選任して担当させるまではいいんですが、常駐しているのかどうかって大事ですよね。
それを定めたのが②です。こっちはさらっとした条文ですね。
原則としては専属でなければいけません。つまり、その事業場の従業員でなくてはいけません。「専属」の意味は大丈夫ですね?
ですが、「労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するとき」は「この限りではない。」とありますから、外部委託する場合には例外として専属でなくってもいいってことです。
また、安全管理者や衛生管理者と違って、1人目からも外部委託可能という違いがありました。
安全管理者や衛生管理者の場合の専属基準は大丈夫ですね?
どんな内容でしたか? はい、思い出して!
………、
「1人しか選任していないときは外部委託不可。複数選任している場合であれば、1人についてのみ外部委託可。」でしたね。
この言い回しはテキストとは違いますが、書かれておることを自分の言葉に置き換えたものなので、覚えやすく問題も解けるようになっています。
あなたの覚え方は「使える知識」になっていますか?
話を戻しましょう。
専属基準は少し細かい話ですが、過去問でも出題歴があるので外せません。
産業医の数字に目が行きがちですが、今日みたように、安全管理者&衛生管理者と安全衛生推進者&衛生推進者の専属基準の違いも併せて覚えておきましょうね。
それとね、今日の記事では役職名を何度も記載しました。
これをすることで、単純接触効果が生まれ、文字を見るたびに「どんなもんなっだったかな?」ってうっすらと思い出すことができます。
こうしたちょっとしたことでも「繰り返し思い出す。」ということはできます。
隙間時間にアプリの問題を解くのもいいですが、基本概念や用語の定義を思い出す機会を作ってもいいかもしれません。
工夫といってもたいそうなことをしようとするのではなく、ちょっとした思い付きをいろいろ試してみた中で効果が出たものを継続&進化(深化)すればいいんです。
そうした「小技」をパクることができる機会が「合格体験談」です。
ドS勉強会&個別特訓を受けた方から合格者が出ましたんで、勉強会でお話ししていただく予定です。
今月の勉強会は27日土曜日です。
お楽しみに!
今日のまとめ
今日は、「安全衛生推進者等」を整理しました。
また、勉強方法の工夫は、まずは試すことということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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