日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑤~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り301日(43週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「安全管理者」を整理しました。

安全管理者の巡視義務の内容はどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「安全衛生管理体制」の「一般組織における安全衛生管理体制」から、

「衛生管理者」(安衛法12条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「衛生管理者」は7肢(類題含めて8肢。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「衛生管理者」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任しなければならないが、この労働者数の算定に当たって、派遣就業のために派遣され就業している労働者については、当該労働者を派遣している派遣元事業場及び当該労働者を受け入れている派遣先事業場双方の労働者として算出する。」

(平成27年度問9A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「衛生管理者の選任基準は何か?」と、

「事業規模の算定につき、派遣労働者はどのようにカウントするか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

衛生管理者の選任基準は、

「①事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

 ②①の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。

 ③次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。
事業場の規模(常時使用する労働者数) 衛生管理者数
        50人以上200人以下           1人
      200人を超え500人以下          2人
   500人を超え1,000人以下          3人
1,000人を超え2,000人以下          4人
2,000人を超え3,000人以下          5人
3,000人を超える場合             6人」

 

整理の視点①

お馴染みの内容ですね。受験経験のある方ならスラスラ思い出せられるのではないでしょうか。

昨日の記事でも書きましたが、選任要件で記憶すべきポイントは、業種と事業規模です。

まず業種については、①を読む限り縛りはありませんね。

骨子だけを取り出すと「事業者は、○○な規模の事業場ごとに、△△で定める資格を有する者のうちから、☆☆で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。」です。どこにも「業種の区分に応じ、」というフレーズがありません。

この内容や、他の役職者の選任基準を見比べてみるとあることが浮き彫りになります。

もう既に整理して記憶済みの方もいるかと思いますが、役職名に「安全」とつく場合には業種の縛りがありますが、つかない場合には業種の縛りがありません。

というのも、安衛法における「安全」の概念って、主に事業場で物が落っこちてきたり、機械でけがをするといったような物理的な危険を防ぐものでした。

なので、工業的業種を主として「安全」と役職名につくものは業種縛りがあるんです。

この1つのポイントに括ることで、各役職者の選任基準を覚えるときの手間が減ります。

今まで役職者ごとに1つ1つ覚えたはいいけど、いざ問題を解こうとしたときに「あれ~、どうだったかな?」となり易かったのは、整理の視点がなかったからです。

では、一般組織の安全衛生管理体制の中で、役職名に「安全」とつくのはどれでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

総括安全衛生管理者、安全管理者、安全衛生推進者の3つでしたね。

これら3つとも「林鉱建運清」+工業的業種+非工業的業種でぎっくり腰になりやすい業種の中で、事業規模による区分がなされているんでした。

こうやってみると、個々の分断された知識が1つのものの中の個々の知識に細分化されるということがお分かりになると思います。

 

次に事業規模をみると、②から、常時50人以上の事業場に選任義務が生じることが分かります。

じゃあ、50人未満だったらどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

衛生推進者を選任しなければならないんでした。ただし常時10人以上の事業場でしたね。

で、さらに③から事業規模が大きくなるにつれて複数名の衛生管理者を選任しなければならないことが分かります。

どのくらいの事業規模に達したら何人選任しないといけないかまで覚える必要がありますね。

みなさんはどうやって覚えていますか?

まさか、テキストや資料の一覧を塗り絵したり、にらめっこしたりしているなんてことはありませんよね。

僕は表の左側の数字を持ってきて「525123。最初だけ『以上』であとは『超』。」って覚えていました。ゼロは省略していました。最初の50人以上は嫌というほど繰り返し思い出していましたから寝てても思い出せられる内容でした。あとは人が増えていくんだからゼロの数も増えるじゃろうという整理の仕方です。

みなさんは、スラスラ思い出せられるよう、どんな工夫を凝らして覚えていますか?

 

本試験に持っていく論点知識②

事業規模の算定につき、派遣労働者はどのようにカウントするかは、

「労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者(労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。)と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にもまた使用される労働者とみなして、(略)第12条から第13条(第2項及び第3項を除く。)まで、(略)を適用する。」

 

整理の視点②

結論だけ丸覚えでもいいんですが、この手の厄介な文章の読み方もマスターしておいた方が良かろうと思い、掲げました。

要は、事業規模については派遣労働者は派遣元・派遣先の両方でカウントしますよってことです。

で、この目を背けたくなるような文章をどうやってやっつけるかですが、これまで書いてきたように、いったん分解してみることです。

まず主語は「労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、」です。

冒頭の「労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている」という部分は、その次の「派遣先の事業に関しては、」に係る修飾部ですから、ここの部分は「派遣労働者が派遣されている派遣先の事業は」という意味になります。

次に「当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者(労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。)と、」の部分はカッコ書きをすっ飛ばすと「当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者と、」となります。最後の「と、」が邪魔くさいですが、次の分の「みなして」にかかりますから、文章としては「当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者とみなして」となります。

このことから、派遣先の事業者であっても、派遣労働者を使用する事業者とみなすんだってことが分かります。

本来、派遣労働者は派遣に使用される労働者であって、派遣に使用される労働者ではありません。

しかし「みなす」とすることによって、派遣先にも使用される労働者なんだということが言えるようになります。

ここが両方でカウントするんだという根拠になります。

続く「当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にもまた使用される労働者とみなして、」は、派遣労働者の側から派遣先に使用される労働者とみなすということを言っていますね。

最後の「(略)第12条から第13条(第2項及び第3項を除く。)まで、(略)を適用する。」は、どの条文について、両方でカウントするかってことを言っていますね。

省略した箇所は、他の役職者だとどうなるかの部分です。

でです。派遣労働者について「元」なのか「先」なのかって、労基法でも安衛法でもばらばらっと過去問集に載っていますよね。

僕は過去問集で「元か先か?」の問題が出てくるごとに、次どのページの問何番で、また同じように「元か先か?」が出てくるかのメモ書きを残し、解くたびにまとめて一気に解いていました。

併せて、テキストの巻末に載っている一覧表を見ながら法則性めいたものはないだろうかと思考を回しました。

こうすることで、バラバラだった「元か先か?」問題が100%正答できるようになり案した。

みなさんは、どんな工夫をしていますか?

まさかまさか、塗り絵やにらめっこはしていませんよね?

自分の脳みそに汗をかいて思考するからこそ記憶に残るんです。

もちろん、そのためのガイドとして、このブログを活用されているとは思います。

今年の合格者の方は総じて、脳みそに汗をだらだらかいていましたね。

あなたはどうですか?

 

今日のまとめ

今日は、「衛生管理者」を整理しました。

また、派遣「元か先か?」は一度まとめて整理した方が問題が解けるようになるということについてもお伝えしました。

  

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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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