日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊴~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り308日(44週)と、

今年の合格発表まで残り4日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

昨日はドS勉強会の第2回目「安衛法」の勉強会でした。

約6時間半という、本試験択一の2倍ほどのロングラン勉強会でしたが、皆さん集中力を発揮して盛り上がることができました。

今回は、多くの受験生さんが苦手としている安衛法とあって、いつも以上に躓きやすいところを重点的に確認しました。

参加された方も、自習のときに何を課題としたらいいかがお分かりいただけたようで、改めてやってよかったな~と思いました。

写真は、勉強会中にご自身が一番「ビビっと」感じた瞬間を思い出してもらって、成功体験を感じてもらうセッションでの一コマ。

次回の労災も新機軸を加えてパワーアップした回にするぞ!

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再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「寄宿舎生活の自治」を整理しました。

寄宿舎の自治に関して、労基法はどんな定めをしているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「その他」から、

「法令周知義務・帳簿の作成等」のうち「労働者名簿」(労基法107条)、

「賃金台帳」(労基法108条)、

「記録の保存義務」(労基法109条)、

「付加金」(労基法114条)、

「時効」(労基法115条)、を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「労働者名簿」が1肢、

「賃金台帳」が2肢(類題含めて3肢)、

「記録の保存義務」が2肢(類題含めて3肢)、

「付加金」が3肢(類題含めて5肢)、

「時効」が1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働者名簿」は「1個」の知識、

「賃金台帳」は「2個」の知識、

「記録の保存義務」は「1個」の知識、

「付加金」は「2個」の知識、

「時効」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(2か月以内の期間を定めて使用される者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴等の事項を記入しなければならない。」

(平成22年度問1C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「誰について労働者名簿を調整し、どんな項目を記入しなければならないか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。」

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので記憶するのみです。

ちょいと細かいところですし、本肢の間違い箇所も「そんなところ変えるか?」ってな感じなので、慎重にポイントを探っていきましょう。

なお、労働者名簿を調製する趣旨は、労働基準監督行政の手掛かりとなる資料として、使用者に労働者名簿の調製及び記入を義務付けたものであり、監督行政への便宜なんだそうです。

つまり、お役所がどこで誰が働いているのかを把握しやすいようにってことでしょうね。

で、ポイントは3つ。

1つ目は「各事業場ごとに」であること。

ここでいう「事業場」とは、事業に属する人的物的施設の存する場所的な範囲と説明されるのですが、要は、一つの職場として観念できる場所のことでしょうね。

で、一つの企業体であったとしても、本店・支店等に分かれている場合には本店で一つの労働者名簿、支店で一つの労働者名簿を調製するってことですね。

2つ目は「各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製」すること。

要はみんなの分をまとめちゃだめよってことですね。

また「日日雇い入れられる者を除く。」というのは、移動が激しく、事実上名簿の調製が困難であり、実際上の意味も乏しいためです。

仮にしれっと選択式で出されるとしたら、ダミーの語句は「2箇月以内の期間を定めて使用される者」「季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者」「試の使用期間中の者」でしょうね。

もしそうなったときに正しいものをズバッと選べるでしょうか?

分からない場合は、それぞれのものについて労働者名簿に記載する意味があるんだろうかという趣旨から考えることになりますね。

では、これらの語句が出てくるのって、どんな論点でしたでしょう?

はい、思い出して!

 

………、

 

「解雇予告の例外」でしたね。

これらに該当する者は解雇予告が要らないんでした。ただし、これらの者であってもある事情に該当するんだったら、原則に戻って解雇予告が必要なんでした。それがどんなときかもスラスラ言えますか?

 

話を戻しましょう。

ポイントの3つ目は「労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。」こと。

「その他」でつながっていますから、記載事項は「労働者の氏名」「生年月日」「履歴」「厚生労働省令で定める事項」になりますね。

ちなみに厚生労働省令で定める事項ってのは、性別、住所、従事する業務の種類、雇入の年月日、退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)、死亡の年月日及びその原因です。

過去問では問われたことがないんで、覚えなくてもいいでしょう。

なお、常時30人未満の事業場においては、従事する業務の種類は省略可です。中小零細企業では労働者の従事する業務の種類は明らかだからなんだそうですが、そこまで知らなくてもいいでしょう。それこそ肝心な論点内容はそっちのけで重箱の隅ばかりつつくような話です。

要は、監督行政の便宜のため、労働者のプライバシーの一部を記載しなければならないってことです。

最近の個人情報保護の観点からすると、時代錯誤な感は否めませんね。

試験対策上、知っておいてもよいものとしては、

「法第108条の規定による賃金台帳は、常時使用される労働者(1箇月を超えて引続き使用される日々雇い入れられる者を含む。)については様式第20号日々雇い入れられる者(1箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については様式第21号によつて、これを調製しなければならない。」ことと、

「使用者は、年次有給休暇管理簿、則第53条による労働者名簿又は則第55条による賃金台帳をあわせて調製することができる。」ことでしょうか。

ポイントの2つ目で、日日雇い入れられる者については労働者名簿の作成はしなくてもいいんでしたが、賃金台帳は調整しなければならない点が違いますね。試験で出てもおかしくはありません。

また、各個人の年次有給管理簿や賃金台帳と併せてもOKっていうのもマメ知識として知っておいてもいいかもしれません。

ただ、過去問にないものは追っかけず、周辺知識にとどめておきましょう。

 

今日のまとめ

今日は、「労働者名簿」を整理しました。

また、語句が書き換えられて誤りとされた択一問題から選択式だとどうなるかということについてもお伝えしました。

 

労基法は明日でおしまいです。明後日振り返りをして、安衛法に入ります。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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