日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊵~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り307日(43週と6日)と、

今年の合格発表まで残り4日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

業務連絡です。

土曜日のドS勉強会に参加された方で振替入りシートへの記入がまだの方は、忘れる前に学んだことや、気づきを記入してくださいね。

勉強会では「なるほど!」と思ったことでも、その一瞬だけのことでしたら、待出んだことにはなりませんのでね。

強制ではありませんが「記録の力」というものが侮れないんだということを実践・実感してみてください。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「労働者名簿」を整理しました。

誰について労働者名簿を調整し、どんな項目を記入しなければならないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「その他」の「監督機関」から、

「労働基準監督官の権限」(労基法101~102条)と、

「報告」(労基法104条、104条の2)、

「罰則」(労基法117~121条)、

「災害補償」(労基法75~88条)、を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「労働基準監督官の権限」が2肢、

「報告」は小見出しで「監督機関に対する申告」と「その他」に枝分かれして、

「監督機関に対する申告」が2肢(類題含めて3肢)、

「その他」が2肢、

「罰則」が6肢、

「災害補償」が2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働基準監督官の権限」は「2個」の知識、

「監督機関に対する申告」は「2個」の知識、

「その他」は「2個」の知識、

「罰則」は「4個」の知識、

「災害補償」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

ただ、どれも細かい話ですね。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法は、同法が定める規定に違反する行為をした者に対して罰則を定めているだけでなく、その事業主に対しても罰金刑を科すものとしているが、事業主が違反の防止に必要な措置をした場合においては、当該事業主に対しては罰金刑を科さないものとしている。」

(平成20年度問7E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに両罰規定の例外に該当するか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。」

 

整理の視点

ちょっと細かいですし、カッコ書きの中にさらにかっこ書きもあるんで骨が折れそうですね。

こういったロジカルな文章を読むのにはコツがあります。それも確認しながら紐解いていきましょう。

まず、本文とただし書き分かれていますね。

本文のポイントは2つ。

1つ目は「誰の行為についてか?」です。「この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、」とありますね。

つまり、労基法違反の行為をした者がいて、その者が「当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合」なんですが、

「その他の」とあるので「事業主のために行為した代理人、使用人」というのは「従業者」の具体例を指しますね。

ここでは、従業員の意味くらいのとらえ方で十分でしょう。

ポイントの2つ目は「事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。」こと。

これを指して「両罰規定」というんでしたね。

つまり、刑罰を科すのは、本来、行為者本人であるのがしかるべきところ、事業による利益の帰属者である事業主にも責任を負わせるのが妥当であることから設けられたものです。

要は、人を使っておいしい思いをしているんなら、そのおいしい思いをしている人も法違反の責任を問うてもいいんじゃね?っていう考え方です。

まとめると、本文で言っていることは、従業者が事業主のために行った違反行為について事業主にも罰金刑を課しまっせということです。

 

ただし書きはカッコ書きをすっ飛ばすとこうなります。

「ただし、事業主が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。」

とってもシンプルになりましたね。

カッコ書きが多重的になっていて意味が取りにくい場合は、とにかく全部のカッコ書きをすっ飛ばすことです。

Wordでもワードパッドでもいいんで、e-govの法令検索から引っ張ってきた素の条文をコピペし、カッコ書きの部分を消すといった作業をすれば、一目瞭然となります。

読んで字のごとしになれば、もやもや感はすっきり晴れます。

話を戻しましょう。

事業主が違反の防止に必要な措置を講じたときは免責されるってことですね。

当たり前っちゃ当たり前の話です。

で、すっ飛ばしたかっこ書きの中身は事業主の細かい説明です。試験対策上は細かい法律論寄りの話なんで、気にしなくてもいいでしょう。

 

罰則は、小問1問5肢丸々使っての出題よりも、いろんなテーマごちゃまぜの中の1肢として出題される程度ですから、テキストの隅々を読み込むなんてことは必要ありません。

ただ、過去問で出題歴のあるものについては、瞬殺できるようにしておきましょう。ロジック的に面倒なものはほとんどありませんから、マメ知識いろいろみたいな感じで記憶すれば十分です。

 

今日のまとめ

今日は、「罰則」を整理しました。

また、カッコ書きが多くて読みにくく、意味が取りにくい文章は、カッコ書きをすっ飛ばしてシンプルな文章にして読むとよいということについてもお伝えしました。

 

労基法は今日でおしまいです。明日振り返りをして、明後日から安衛法に入ります。

  

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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