みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り309日(44週と1日)と、
今年の合格発表まで残り5日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「就業規則」から「制裁規定の制限」を整理しました。
制裁の規定は、就業規則のどんな記載事項に当たるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
(中略)
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
(以下略)」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「その他」から「寄宿舎」(労基法94~96条)と、
「法令周知義務・帳簿の作成等」のうち「法令周知義務」(労基法106条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「寄宿舎」はさらに中見出しで枝分かれしていて「寄宿舎生活の自治」が2肢、
「寄宿舎その他の重要事項」が4肢、
「法令周知義務」が7肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「寄宿舎生活の自治」は「2個」の知識、
「寄宿舎その他の重要事項」は「4個」の知識、
「法令周知義務」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、事業の附属寄宿舎の寮長を選任しなければならない。」
(平成21年度問7B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。」
整理の視点
地味~な論点ですが、忘れたころにマイナー論点をしれっと出してくるのが本試験ですから、穴がないようにしておきましょう。
ここでいう「寄宿舎」とは、常態として、相当人数の労働者が宿泊し、共同生活の実態を備えるものをいいます。
具体的には次の3つの要素で判断されます。
①常態として相当人数の労働者が宿泊しているか否か
②その場所が独立又は区画された施設か
③共同生活の実態を備えているか
要は、社員寮みたいなものをイメージするとよいでしょう。
で、なぜこのような規定があるのかというと、従来、日本においては、建設業や石炭鉱業において、事業経営上の必要性から、事業付属の寄宿舎が多く、そこでは、使用者によって労働者の私生活の自由が侵害されるといった弊害があり、その弊害を取り除くためのものです。
要は「タコ部屋」に押し込まれて、奴隷同然に管理されるようなことのないようにとの趣旨な訳です。
令和の世の中にそんなことが起こるのかなという気もしますが、いつの時代も超がつくほどの悪徳経営者というのはいますから、置いておく意味はあるんでしょうね。
で、本条は寄宿舎自治への干渉を禁じたわけですが、文言通りに選任手続きに干渉するだけでなく、役員の選任方法に干渉したり、案を作成することすらも違法となります。歴史的経緯からすると、使用者側の息のかかった人をリーダーにするようなことは一切まかりならんってことなんでしょうね。
つまり、全くのノータッチでなければいけないということなんです。本試験で細かいところまで問われたとしても、「少しでもタッチしていたらアウト。」くらいの記憶で判断すれば対応できるんじゃないでしょうか。
何でもかんでも覚えこもうとするのではなく、想定問答を立てたうえで、それに柔軟に対応できる情報を準備するだけでも「脳トレ」になりますし、最近の傾向である「ちょっとずらした問い方」にも対応できます。
なお、本条違反には罰則がありますが、私生活への干渉(94条1項違反)には罰則がありません。
僕は「私生活への干渉(例えば外出を使用者の許可制にするなど。)は損害賠償でケアできるが、私的自治への干渉は、生活基盤を自分たちで決めるという民主主義の根本を覆すことになるから、罰則という厳しいペナルティーがある。」と覚えていました。
単にどっちに罰則があるかないかだけのことなんですが、いったん理屈を考えた方が記憶に残りやすいと考えたので、このように覚えていました。
スンナリ覚えられて、問題がスラスラ解けるのであれば、この手間は省いてもいいでしょう。
「寄宿舎」の論点は論理的に難解なひねりのない、素直な内容ばかりですから、さらっと整理しておけば十分です。
今日のまとめ
今日は、「寄宿舎生活の自治」を整理しました。
また、スンナリ記憶できない場合には、自分なりに理屈を考えてみてから覚えるのも有効ということについてもお伝えしました。
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