日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り310日(44週と2日)と、

今年の合格発表まで残り6日です。

来週の今頃には結果が判明していますね。

オフシャルサイトは午前9時30分にアップされますが、インターネット官報が午前8時30分と最速です。

たしか、試験地の北から順に受験番号の若い順に合格者の受験番号だけがずら~っと載ります。

氏名は一切載らないので、味気なくはありますが、自分の番号があるかどうかというドキドキ感は十分に味わえます。

自分の時以上に待ち遠しくなってきました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

業務連絡です。

明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。

「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。

なお、今回は、終了後、前回疲労困憊でできなかった有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「就業規則の記載事項と作成手続」を整理しました。

就業規則の作成手続きはどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。(以下略)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「就業規則」から「制裁規定の制限・就業規則の効力・その他」のうち、

「制裁規定の制限」(労基法91条)と、

「法令及び労働協約との関係」(労基法92条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「制裁規定の制限」が9肢(類題含めて12肢)、

「法令及び労働協約との関係」が5肢(類題含めて6肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「制裁規定の制限」は「5個」の知識(うち1つは、昨日整理した「就業規則の記載事項」だと思うんですが…。)、

「法令及び労働協約との関係」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則に制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければならず、制裁を定めない場合にはその旨を必ず記載しなければならない。」

(平成30年度問7C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「制裁の規定は、就業規則のどんな記載事項に当たるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

(中略)
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

(以下略)」

 

整理の視点

この1肢が、昨日整理した「就業規則の記載事項」だと思うものなんですが、読み取り方によっては制裁の規定の話とも受け取れますね。

論点の内容自体はロジック的には難しくはないので記憶するのみです。

ポイントは1つで、制裁規定というのは、就業規則の中では「相対的必要記載事項」と呼ばれるものです。

なぜそうなるかは、条文の文言に「~の定めをする場合においては、」という限定語句が入っているからです。

長いですが、89条の全文を見てみましょう。たくさんの情報から必要なことを拾い上げる訓練だと思ってください。

「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項」

どうです? 1号から3号までは「~の定めをする場合においては、」という限定語句がなく言い切りになっていますよね。

なので、これらを「絶対的必要記載事項」と呼び、就業規則には必ず記載しなければならないものでした。

これらがどんなものかは、明示しなければならない労働条件のところで比較して記憶しているでしょうから、スラスラと言えますね?

で、3号の2以下については、どれも「~の定めをする場合においては、」という限定語句があります。ご自身でも確認しましょうね。

これら「相対的必要記載事項」というのは、制度として定めるのであれば就業規則に記載しなければならないものであり、定めないのであればわざわざ書かなくってもいいよっていうものです。

なので、問題文にあるような「制裁を定めない場合にはその旨を必ず記載しなければならない。」っていうのは蛇足なんです。

なお、就業規則の基本精神や解釈適用に関する規定等は「任意的記載事項」と呼ばれ、これらを就業規則に記載することについては法は特に関知をしていませんが、効果的に運用するうえで、実際上は工夫のしどころのある箇所です。

 

さて、長文の条文を引用しましたが、うんざりすることなく「~の定めをする場合においては、」のあるものとないものの見極めができたでしょうか?

社労士試験は範囲が広く、覚える量が膨大です。

しかもテキストの記載となると眩暈がしてきます。

その中から試験に必要な情報だけをピックアップして端的な情報として加工したものを記憶するという脳作業が欠かせないというのが僕の考えです。

そりゃあ、テキストの記載を隅々まで万遍なく全てを記憶できるんでしたらいいんでしょうが、私たちの脳は、そこまで何でもかんでも記憶したうえで思い出すことをしてはくれません。

だとしたら、テキストや資料に書かれていることや講義で講師が言っていることを鵜呑みにして丸暗記しようとするのが、いかに非効率で、合格に程遠いことだということがお分かりいただけるかと思います。

結局ね、自分の言葉に置き換えようとして脳みそに汗をかくことをしなければならないんですよ。

このことを僕が知る限り、予備校の講師は明言しませんし、市販本にも書かれていません。だって、それは「不都合な真実」だから。

僕のスタンスは、科学的に実証データのあるもので、実際に自分がやってみて、受験生さんにも試してもらって効果のある方法をお伝えして、実践してもらって検証してもらうというものです。

なので、「このやり方なら100%合格できまっせ!」的なことは言いませんし、そんなもんがあるとも思っていません。

あくまで「合理的な方法を知り、実践によって確かめたうえで、よりよく改善する。」ことをお勧めしているのにすぎません。

ただ、巷にあふれている勉強法なるものが科学的な裏付けがないものが多いなとは思っています。

とはいえ、このブログを読まれてピンときた方は、常に合理的な勉強を実践してもらって、とっとと合格して次のステップに進んでもらいたいなと思っています。

そのために、僕自身も勉強法についてはお金と時間をかけてデータ収集していますから。

 

今日のまとめ

今日は、「就業規則」から「制裁規定の制限」を整理しました。

また、合格のためには、膨大な情報から試験に必要な情報だけをピックアップして端的な情報として加工したものを記憶するという脳作業が欠かせないということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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