日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り311日(44週と3日)と、

今年の合格発表まで残り7日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。長いです。

今週の土曜日、23日の13時から来年度向けの安衛法の勉強会を実施します。

「安衛法は超暗記科目で苦痛だ(+_+)」とか、「安衛法が試験科目からなくなって欲しい!」という方が多いですよね。

僕も苦手科目でしたが、ある取り組みをすることによって、得意科目とまではいかないまでも「見向きもしくはない」状態をきれいさっぱりなくすことができるようになりました。

そのコツを伝授します。

再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。

他の日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。

1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。

自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。

で、気が早いような気もしますし、

「来年の8月までなんて予定読めないよ。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、何よりも先んじて勉強の予定を組んだ方が、目標(=合格)の必達のためには必要なんじゃないでしょうか?

労基 09月25日 国年 03月12日
安衛 10月23日 厚年 04月09日
労災 11月27日 一般常識 05月07日
雇用 12月18日 労働横断 06月04日
徴収 01月15日 社会横断 07月02日
健保 02月12日 全体横断 08月06

ゴールデンウィーク明けには全科目1巡し終えてしまいますから、ペースメーカーにもなりやすいですし、都合3回回しをしますから、見落としやすい論点を重点的にやっつけることができます。

内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「特定機械の種類など、語呂合わせの覚え方がはっきりしました。とにかく、フローチャートの活用がとてもためになりました。事故の発生時にどんなことをしなければならないかの整理方法がとてもはっきりとしました。」

「手を使って脳みそに汗をかく意味が少し腑に落ちた。安衛法が他の科目同様の学習方法で良い(特別視しなくてOK)という事を実感した。」

「脳に汗をかきながら手を動かして論点整理をすることの効果を実感できて良かった。また、まだ自分のものに出来ていないポイントがどのあたりにあるかを認識することが出来た。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第2回安衛法の会の申し込み締め切りは、本日23:59といたします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

なお、今回は、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「母性保護の措置」から「生理日の就業制限」を整理しました。

労働基準法第68条の趣旨は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

年次有給休暇については同法39条4項においてその期間所定の賃金等を支払うべきことが定められているのに対し、生理休暇についてはそのような規定が置かれていないことを考慮すると、その趣旨は、当該労働者が生理休暇の請求をすることによりその間の就労義務を免れ、その労務の不提供につき労働契約上債務不履行の責めを負うことのないことを定めたにとどまり、生理休暇が有給であることまでをも保障したものではないと解するのが相当である。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「就業規則」から、

就業規則」のうち「就業規則の作成・変更」(労基法89条)と、

就業規則の記載事項と作成手続」(労基法89・90条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

就業規則の作成・変更」が「就業規則の法的性質」の小見出し付きで3肢、

就業規則の記載事項と作成手続」が小見出しなしが26肢(類題含めて30肢)と、

小見出し就業規則の作成手続」が6肢(類題含めて8肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

就業規則の作成・変更」は「3個」の知識、

就業規則の記載事項と作成手続」の小見出しなしは「6個」の知識、

就業規則の作成手続」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し又はその内容を変更した場合においては、所轄労働基準監督署長にこれを提出し、その許可を受けなければならない。」

(平成23年度問5C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

就業規則の作成手続きはどのようなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。(以下略)」

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。ポイントは3つ。

1つ目は「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に作成義務があること。

これもおなじみですね。「常時10人以上」の意味はいいですね?

常態として10人以上の意味でした。なので、一時的に10人未満になったとしてもOKなんだけど、常時8人使用し、繁忙期に2・3人雇うような場合は該当しないんでした。これ一つだけでも論点になっていましたね。

2つ目は「行政官庁に届け出なければならない。」こと。

ここでいう行政官庁とは、所轄労働基準監督署長でしたが、条文上は「行政官庁」なので、選択式要注意です。

また、届出で足り、行政官庁の許可までは要らないんでした。本問はこの点で誤りですね。

ただ、労基法第92条第2項の「行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。」と知識がごっちゃになっていると「あれ~、どうだったっけなー。」となりやすいです。

作問者の狙いもきっとここでしょう。

知識が断片的であやふやな受験生を惑わすには、なんとなく聞いたことのある似通った内容のものを持ってきて継ぎはぎすれば誤りの肢が作れますから。

ってことは、普段の学習で、いかに場面の違いを読み取ってコンパクトに知識化したうえで記憶しているかに尽きます。

この問題だと、92条2項の場面であったとしても、行政官庁の介入は「変更命令」にすぎませんから「許可」とは別モンです。

過去問解きやテキスト読みの際に「どんな場面で、何の話をしているんだろう?」という疑問や関心を持って、あるいは自問自答して臨んでいるか否かの違いでしょうね。

3つ目は「変更した場合においても、同様とする。」であること。

つまり、新規作成時に届出が必要になるだけでなく、変更時にも届出が必要ってことですね。

このときに「許可」なんてものが不要なのは言うまでもありません。

 

労基法も佳境に入ってきて、次の安衛法が見えてきましたが、初っ端のころに整理してまとめたものは、既に何回か思い出す時間をとったでしょうか?

先に進むことだけでなく、定期的なメンテナンスによって「思い出す時間」をとって、特に苦手なテーマについては今のうちから定期的に想起することをするようにしましょう。

反復というのは、ある決まった期間に何十回、何百回とハムスターが回し車を回すようなことをするのではなく、忘れそうなタイミングを見計らって思い出すということです。

例えば、解雇予告の例外とさらにその例外って、スラスラ言えますか?

変形労働時間制の採用要件の違いって、スラスラ言えますか?

賃金5原則の内容とその例外って、スラスラ言えますか?

今は直前期ではないんで、完璧でなくても構いませんが、全く手も足も出ない状態なのだとしたら、直前期に詰め込むようなやり方を変えて、時期を分散しながらメンテナンスをしてやった方がいいでしょうね。

 

今日のまとめ

今日は、「就業規則の記載事項と作成手続」を整理しました。

また、記憶の反復というものは、直前期だけに詰め込むようなものではなく、日常的に行った方がよいということについてもお伝えしました。

  

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お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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