日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉟~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り312日(44週と4日)と、

今年の合格発表まで残り8日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。長いです。

今週の土曜日、23日の13時から来年度向けの安衛法の勉強会を実施します。

「安衛法は超暗記科目で苦痛だ(+_+)」とか、「安衛法が試験科目からなくなって欲しい!」という方が多いですよね。

僕も苦手科目でしたが、ある取り組みをすることによって、得意科目とまではいかないまでも「見向きもしくはない」状態をきれいさっぱりなくすことができるようになりました。

そのコツを伝授します。

再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。

他の日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。

1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。

自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。

で、気が早いような気もしますし、

「来年の8月までなんて予定読めないよ。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、何よりも先んじて勉強の予定を組んだ方が、目標(=合格)の必達のためには必要なんじゃないでしょうか?

労基 09月25日 国年 03月12日
安衛 10月23日 厚年 04月09日
労災 11月27日 一般常識 05月07日
雇用 12月18日 労働横断 06月04日
徴収 01月15日 社会横断 07月02日
健保 02月12日 全体横断 08月06

ゴールデンウィーク明けには全科目1巡し終えてしまいますから、ペースメーカーにもなりやすいですし、都合3回回しをしますから、見落としやすい論点を重点的にやっつけることができます。

内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「特定機械の種類など、語呂合わせの覚え方がはっきりしました。とにかく、フローチャートの活用がとてもためになりました。事故の発生時にどんなことをしなければならないかの整理方法がとてもはっきりとしました。」

「手を使って脳みそに汗をかく意味が少し腑に落ちた。安衛法が他の科目同様の学習方法で良い(特別視しなくてOK)という事を実感した。」

「脳に汗をかきながら手を動かして論点整理をすることの効果を実感できて良かった。また、まだ自分のものに出来ていないポイントがどのあたりにあるかを認識することが出来た。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第2回安衛法の会の申し込み締め切りは、明日10月21日(木)の23:59といたします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

なお、今回は、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「母性保護の措置」から「産前産後」を整理しました。

母性保護について、使用者はどんなときに軽易業務に転換しなければならず、また、その例外はどんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「妊産婦等」から、「母性保護の措置」のうち、

「妊産婦の時間外労働の制限」(労基法66条)と、

「育児時間」(労基法67条)、

「生理日の就業制限」(労基法68条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「妊産婦の時間外労働の制限」が5肢(類題含めて8肢)、

「育児時間」が5肢(類題含めて6肢。それと選択式が1問)、

「生理日の就業制限」が4肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「妊産婦の時間外労働の制限」は「3個」の知識、

「育児時間」は「5個」の知識、

「生理日の就業制限」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法第68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない旨規定しているが、その趣旨は、当該労働者が当該休暇の請求をすることによりその間の就労義務を免れ、その労務の不提供につき労働契約上債務不履行の責めを負うことのないことを定めたにとどまり、同条は当該休暇が有給であることまでをも保障したものではないとするのが最高裁判所判例である。」

(平成23年度問7E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

労働基準法第68条にはどんなことが定められているか?」と、

「その趣旨は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

労基法第68条に定められていることは、

「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。」

 

整理の視点①

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

昨日もみたように、母性保護の箇所は、主語が何かが重要です。

今日の論点の場合は「生理日の就業が著しく困難な女性」です。

僕ら男は生物的に生理日はありませんから、当たり前といえば当たり前です。

また「請求」があってはじめて、使用者に義務が生じる点も、就業制限や軽易作業への転換と同じですね。

ちなみに、母性保護の観点から「請求」がなくても、使用者に義務が生じる場合って、どんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「産後8週間を経過しない女性の就業制限。」でしたね。

ただし、産後6週間を経過していて、女性からの請求と医師のOKがあれば就業可能なんでした。

どんなときにどのような制約がかかり、例外的扱いはどんなときかを自力で一覧表をつってみると、頭の中がすっきりして、問題がスラスラ解けるようになりますんで、おススメです。

話を戻しましょう。

本条の過去問論点は、他にも細かめのものがありますが、ロジック的には難しくはありませんから、思い出すきっかけさえ作っておけば十分ですね。

 

本試験に持っていく論点知識②

その趣旨は、

年次有給休暇については同法39条4項においてその期間所定の賃金等を支払うべきことが定められているのに対し、生理休暇についてはそのような規定が置かれていないことを考慮すると、その趣旨は、当該労働者が生理休暇の請求をすることによりその間の就労義務を免れ、その労務の不提供につき労働契約上債務不履行の責めを負うことのないことを定めたにとどまり、生理休暇が有給であることまでをも保障したものではないと解するのが相当である。」

 

整理の視点②

一応、趣旨が何かというとらえ方をしましたが、賃金の支払いについてはどうかというとらえ方でもいいかと思います。

で、論点知識として載せたものは最高裁判例からの引用です。

論旨が明快なんで、何を言っているかは一読すれば理解できますね。

要は、有休と生休を対比させ、法律では前者は有給であるのに対し後者は何もないんだから、生休の場合は債務不履行責任を負わないというだけにとどまるってことじゃねってことを言っていますね。なので、生休が無給であったとしても法には反しないと。

なるほど、その通りだ。

でね、このフレームワークって、私たちが勉強するうえで非常に参考になるんです。

どういうことかというと、有休と生休というそれぞれの具体例の1つ上の概念上では同じカテゴリーとして括れるもの(この場合は休暇という意味では同じ。)を持ってきて、まずは一緒ですよねとした後に、個々の違いを対比によって浮き彫りにすることで結論を導くという思考方法を用いている点です。

これがね、比較することなく「その趣旨は、当該労働者が生理休暇の請求をすることによりその間の就労義務を免れ、その労務の不提供につき労働契約上債務不履行の責めを負うことのないことを定めたにとどまる」のであると、バーンと言い切られたとしたら、私たちは「何で?」って思いますよね。

判決文って、説得の技術を駆使して書かれた文章なんで、読んだ人間が「なるほど、そうだよね。」って思えるようにしているんです。

私たちって「なるほど。」って納得感のあるものって、印象に残って記憶しやすいんです。

つまり、似て非なるものを持ってきて「こことここは同じだけど、ここは違いますよね。」ってなったら、そこが記憶ポイントなんだってことです。

僕のブログやドS勉強会では、これを多用しています。

例えば、4つある変形労働時間制。

これらは法定労働時間の弾力的運用という変形労働時間制の括りでは一緒ですが、それぞれの制度の中身や採用要件、留意点などは違いがあります。

したがって、記憶するときも同じところはどこで、違うところはどこかという仕分けをしてやることで、覚えやすく思い出しやすくなります。結果として、過去問知識レベルの問題であればスラスラ解けるようにもなりますし、少し視点をずらされたとしても異同の観点から考察を進めることができるようになります。

これが「脳みそに汗をかく」ことの一例です。

どうです?

これって、分かりやすい話を聴いたり、見栄えの良い資料を見ただけでできるもんじゃないってことがお分かりになったかと思います。

勉強ってね、知識を追いかけるだけではないんですよ。

むしろ、使える知識にするってのが目的だと、僕は考えています。

使える知識ってのは、受験生時代なら、問題がスラスラ解けるようになること。合格後、実務についたときは、受験レベルの知識なら即座に回答でき、実際の事例に当たる際には応用を利かすだけでなく、素人さんにも分かりやすく伝えるってことなんじゃないでしょうか?

難しい話を訳も分からず鵜呑みにするのって、苦痛じゃないですか。

まずは、自分相手に分かりやすく説明できるようになると、勉強が楽になりますし、合格後のキャリアアップにもつながります。

勉強法自体の話も、これからボチボチ書いていきますね。

 

今日のまとめ

今日は、「母性保護の措置」から「生理日の就業制限」を整理しました。

また、対比によって記憶ポイントが明確になり、覚えやすく思い出しやすいようになるということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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