日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り241日(34週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「給付日数を延長した場合の給付制限」について整理しました。


全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときには、どのような給付制限がかかるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「訓練延長給付(第24条第2項の規定による基本手当の支給に限る。第32条第1項において同じ。)、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日以後基本手当を支給しない。ただし、その者が新たに受給資格を取得したときは、この限りでない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者の求職者給付3」のうち「技能習得手当・寄宿手当・傷病手当」から、

「技能習得手当」(雇用保険法36条)、

「寄宿手当」(雇用保険法36条2項)、

「傷病手当」(雇用保険法37条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「技能習得手当」が9肢(類題含めて12肢)、

「寄宿手当」が3肢、

「傷病手当」が15肢(類題含めて17肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「技能習得手当」は「6個」の知識、

「寄宿手当」は「2個」の知識、

「傷病手当」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「傷病の認定は、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、職業に就くことができない理由がやんだ日の翌日から起算して10日以内に受けなければならない。」

(平成28年度問2オ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「傷病手当における傷病の認定は、いつまでに受けないといけないか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「法第37条第1項の認定は、同項の規定に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者にあつては、支給日の直前の失業の認定日)(支給日がないときは、法第20条第1項及び第2項の規定による期間(法第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期間とし、法第57条第1項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)の最後の日から起算して1箇月を経過した日)までに受けなければならない。ただし、天災その他認定を受けなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」

ですね。

 

整理の視点

ちょいと細かいような気もしますが、受給手続きについても過去問は数がありますから、保険給付ごとに整理していきましょう。

今日の論点知識に関しては、ポイントは3つ。

1つ目は「法第37条第1項の認定は、同項の規定に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日までに受けなければならない。」こと。

本文のカッコ書きをすっとばして読むとこうなります。

まず「法第37条第1項の認定」ってのは、傷病手当にかかる傷病の認定のことです。

で、いつまでにかというと「当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日まで」です。

要は、病気やケガが治ったあとの最初の基本手当の支給日までに手続きしてねってことです。

なお、病気やケガの場合の救済措置的なものとして「証明認定」ってのがありましたが、こちらの方は「その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に」です。

傷病手当の場合「最初の支給日までに」と幅があるのに対し、証明認定の場合は「最初の失業の認定日」とピンポイントとなっています。

また、最初の「支給日」なのか「失業の認定日」なのかの微妙な違いもあります。選択式要注意ですね(実際はイコールなんでしょうが。文言上は使い分けている。)。

ポイントの2つ目は「口座振込受給資格者にあつては、支給日の直前の失業の認定日までに」であること。すっとばした最初の方のカッコ書きの中身です。

口振りで基本手当を受給する場合、失業の認定日と支給日がズレます。

なので「最初の支給日までに」ではなく、「支給日の直前の失業の認定日までに」となるんですね。

言わんとしていることは理由がやんだあとの最初の出頭の日までにという意味では同じですけどね。

ポイントの3つ目は「支給日がないときは、法第20条第1項及び第2項の規定による期間(法第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期間とし、法第57条第1項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)の最後の日から起算して1箇月を経過した日までに」であること。

細かい話で、過去問がありませんが、最近の傾向からすると、ざっとでいいんで知っておいたほうが良い気がします。

言っていることは、受給期間が満了してしまっている場合は、その最後の日から起算して1か月以内に手続きしてねってことです。

カッコ書きの中は離職理由に基づく受給期間の延長がされている場合と、特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間の延長の話です。結局、受給期間延長後の最後の日から起算して1か月以内に手続きしてねってことです。

いずれにせよ「理由がやんだ日の翌日から起算して10日以内」ではありません。

で、これが誤りなのは覚えているけれども、正しく直すとどうだったかが出てこない方は、過去問の検討の仕方がマズイです。

結局、結論の○×は思いついても、正確な知識の裏付けがないわけですから、本試験問題で表現が変わったとたん、コロっと失点しますし、選択式のサービス問題でもポロポロ失点してしまいます。

そうならないためには、やはり「論点は何? それを根拠を持って生後判断するにはどんな知識が必要?」っていう観点での情報整理が欠かせませんよね?

それを自分の脳みそに汗をかいて搾り取ろうとするからこそ、本質として覚えるべき内容が精査されていきますし、記憶にも残ります。

しんどいですし、時間もかかるでしょう。

しかし、出来合いの情報を鵜呑みにするだけで合格できるような甘い試験でないことは、受験経験のある方なら実感しているでしょう。

結局は、頭を使うことをやるのかやらないかだけのことなんです。

このブログを活用しているあなたは、脳みその筋力がついてきましたね?

 

今日のまとめ

今日は、「傷病手当」を整理しました。

また、似たような表現は似ているのであって、同じではないから、比べることによって違いが鮮明になり、正確な知識の習得になるということについてもお伝えしました。

 

今日で基本手当の過去問検討はおしまいです。

ここで、いったん、基本手当の論点をおさらいしておきましょうね。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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