日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉚~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り317日(45週と2日)と、

今年の合格発表まで残り13日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(賃金の)毎月1回払いの原則」を整理しました。

毎月1回以上払いの内容はどんなもので、例外は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

 ②①但書の規定による臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるものは次に掲げるものとする。
一 1箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
二 1箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
三 1箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「賃金」から、「賃金の支払・休業手当」のうち、

「休業手当」(労基法26条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「休業手当」は10肢(類題含めて14肢。それとまるっと1問と、選択式が1問。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「休業手当」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「労働者派遣中の労働者の休業手当について、労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされる。したがって、派遣先の事業場が天災地変等の不可抗力によって操業できないために、派遣されている労働者を当該派遣先の事業場で就業させることができない場合であっても、それが使用者の責に帰すべき事由に該当しないこととは必ずしもいえず、派遣元の使用者について、当該労働者を他の事業場に派遣する可能性等を含めて判断し、その責に帰すべき事由に該当しないかどうかを判断することとなる。」

(平成18年度問2E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「労働者派遣中の労働者の休業手当について、労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由があるかどうかの判断は、どのように行うか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「派遣中の労働者の休業手当について、労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされる。したがって、派遣先の事業場が、天災地変等の不可抗力によって操業できないために、派遣されている労働者を当該派遣先の事業場で就業させることができない場合であっても、それが使用者の責に帰すべき事由に該当しないこととは必ずしもいえず、派遣元の使用者について、当該労働者を他の事業場に派遣する可能性等を含めて判断し、その責に帰すべき事由に該当しないかどうかを判断することになる。」

 

整理の視点

今日も通達からのセレクトです。

条文本則には派遣労働の場合にどうするかは書かれていないので、通達によって補充されている感じですね。

文章は「したがって」の前後で2つに分かれていますね。

前半はポイントは1つ。

本肢の核心部分ですね。

派遣労働の場合の「使用車の責」については、派遣で判断するといっています(僕なら覚えるときに「元」を大きい声で範唱します。)。

理由付けはなく言い切りですが、労働契約の当事者が派遣労働者と派遣元との間で取り交わされていることによるんでしょうね。

で、後半は「責に帰すべき事由」について、具体的にどのように判断するかを述べていますね。

要は、派遣先で不可抗力のために就業できなかったことをもって即帰責性なしということではなく、他に派遣できないかも含めて考慮してはじめて帰責性の有無が判断できるということですね。

例えばA事業所に派遣していて、そこがコロナで営業を自粛したとなったときには、B事業所やC事業所に派遣できないだろうかってところまで面倒見てやれよってことです。中々大変ですね。

本肢は、この2つが見出すことができれば、類似の問題は解けるようになるでしょう。

最近の傾向からすれば、具体的な事例を持ってきて帰責性の有無を判断させるような肢が出るんでしょうね(そうした具体的な事例があればの話ですが。)。

あと、未見の通達の本番での解き方ですが、まずは「論点は何か?」の見極めをし、過去問検討を通じて身に付けた知識に照らして推論を働かすとよいということは再三書いてきました。

本肢であれば「派遣の場合『使用者の責』って元先のどっちで判断するんだ?」みたいに論点をとらえ、「労働契約の当事者は『元』だから、やっぱり『元』で判断するのかな~。」くらいに考えます。

なので、肢の前半部分は〇寄りの△。

後半は、具体的に帰責性の話をしていて、論理的に矛盾は見られないんで、〇寄りの△として、他の肢との相対評価で解答を決めます。

また、初出の通達の肢って、たいていそのまんまの引用なので〇であることが多いです。

なので、見たことのない通達であったとしても、その場で考えつつ、おそらく〇だろうなって頭でいいかと思います。

判例も同様です。

本試験の問題には、私たちが「知っていること」「知らないこと」「あやふやなこと」の3つしかありません。

分かり切ったことかもしれませんが、解答の根拠にできるのは「知っていること」だけです。

ところが受験年数の割に択一の合格基準を満たせない方は、「あやふやなこと」を根拠にして解答を決めることが多いです。

ぼんやりとした情報を元に解答を決めるのって、僕には考えられません。

世間の風評に乗っかるようなもんです。

それを防ぐには、普段から基本事項についての定着度のチェックをすることが肝心です。

ちなみに「基本事項」とは、僕の考えでは「過去問で問われたことのある事項」です。

予備校の講師の方の中には「テキストに書かれていること」なんて仰っている方もいますが、それだとテキストの隅から隅まで丸暗記せよと言っているのと同じことのように感じます。

僕の考えでは、テキストの記載って、過去問で問われたことのあるものが載っているのは当然として、それ以外の情報も載っています。

なので、読む側で情報の取捨選択をしなければならないという考えです。

そもそもですよ。テキストの初めから終わりまで同じテンションで読むことなんてできないです。

「メリハリをつけて読む」にしても、どこが「メリ」で、どこが「ハリ」なのかの区別ができないと、時間をかけて読んだ割には記憶に残っていないということが起こります。

僕の考える「メリハリ」は、過去問で問われた事項かそうでないかだけです。

判断基準が明確ですから、テキストの読む箇所と読まない箇所の区別も簡単です。

もちろん、過去問では見たことがないけれども赤字で書かれているようなときには読みますが、そうでないところは無視していました。

テキストに書かれていて、無視したところが出題されることもありましたが、択一なら他の肢との相対評価で解答を決めていましたし、選択なら解答テクニックを駆使して解答するようにしましたから、知らないことが出題されたとしてもどうにかすることはしていました。不安はなかったですね。基本事項を98%の精度まで仕上げて本試験に臨んでいましたから。

それと、定期的なチェックですが、忘れる前に思い出すのではなく、忘れそうな頃に思い出すということをしていました。

なので、勉強時間のうち、思い出すための時間は必ず取っていました。

みなさんは、学んだ内容の定期メンテはどのようにしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「休業手当」を整理しました。

また、学んだ内容の定期メンテの仕方についてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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