日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り327日(46週と5日)と、

今年の合格発表まで残り23日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「1週間単位の非定型的変形労働時間制」を整理しました。

1週間単位の非定型的変形労働時間制について、1日の労働時間の上限はどうなっているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「年次有給休暇」から、

年次有給休暇の発生要件と付与日数」のうち、「年次有給休暇の発生要件」(労基法39条1項・2項)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

年次有給休暇の発生要件」は小見出しなしが11肢(類題含めて12肢)、

小見出しの「全労働日に含まれない日」が1肢(類題含めて3肢)、

「出勤したものとみなす日」が5肢、

「不利益取扱いの禁止」は2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

年次有給休暇の発生要件」は小見出しなしは「5個」の知識(問13は他の論点なので個数管理には含めていません。)、

「全労働日に含まれない日」は「1個」の知識、

「出勤したものとみなす日」は「1個」の知識、

「不利益取扱いの禁止」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法第136条の規定において、使用者は、同法第39条の規定による年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしてはならないことが罰則付きで定められている。」

(平成25年度問2エ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

年次有給休暇を取得した労働者に対する不利益取り扱いをした場合の規制は、どのようなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「使用者は、第39条第1項から第4項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」

 

整理の視点

お馴染みの内容ですね。

ただ、近年の傾向からすると、少しずらした問われ方が考えられるので、注意が必要です。

まず、法第39条第1項は、入社後半年間8割勤務をした時の有給、第2項は以後1年ごとの有給、第3項は比例付与、第4項は時間単位年休であることは各自テキストを参照しておきましょう。

で、本条で禁止されているのは「賃金の減額その他不利益な取扱い」です。

「その他」ですから「賃金の減額」と「不利益な取扱い」は並列の関係ですね。

じゃあ、不利益な取扱いってどんなものかというと、昇給・賞与の基準となる出勤率の計算における年休日の欠勤扱いとかがあります。

一律に定められたものがあるわけではなく、個別判断になるみたいですね。

また、本条の効果は、あくまで努力規定であり、本条違反をもって刑事罰が科されることはありません。

労基法が罰則を伴った法律である特徴の例外ですね。

他の3つはスラスラ思い出せられますね?

なお「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」となっていますから、事後的な干渉に対する規制だということです。

実際に有休を与えなかったり、年休手当を支払わない場合には第39条違反として刑事罰の対象になります。

こっちは事前の干渉ですから、場面が違うんだということですね。

なので、問題文を読むときには、有給を取ろうとしたことに対する不利益的取扱いなのか、有給を取ったことに対する不利益的取扱いなのかを読み取る必要があるってことです。

例えば、不適法な時季変更権の行使であったり、一般的もしくは具体的に年休権を否認する言動(「わが社には年休制度はない」旨の宣言や、年休を有する労働者に対する年休がない旨の通知を指します。あー、前職の『将軍様』がよー口にしてたわ"(-""-)")や、年休取得に対する不利益取扱いの予告(これも『将軍様』がよく言ってたわ。『そんなに休みたいなら辞めてまえーー!』ってね。)などが該当します。

これらは、第136条違反ではなく、第39条違反です。

なんとな~く問題文を読んでしまうと、年休を取得しようとする干渉も同じになってしまいますから、そこで足をすくわれてしまいますね。

普段から「どんな場面での話だ?」と注意を払う必要があるってことです。

このブログを活用されているあなたは大丈夫ですね?

 

今日のまとめ

今日は、「不利益取扱いの禁止」を整理しました。

また、普段から過去問解きやテキスト読みの際に「どんな場面での話だ?」と注意を払う必要があるということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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