みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り326日(46週と4日)と、
今年の合格発表まで残り22日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「年次有給休暇」から「不利益取扱いの禁止」を整理しました。
年次有給休暇を取得した労働者に対する不利益取り扱いをした場合の規制は、どのようなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「使用者は、第39条第1項から第4項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「年次有給休暇」から、
「年次有給休暇の発生要件と付与日数」のうち、「付与日数」(労基法39条)と、
「時間単位年休」(労基法39条4項)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「付与日数」が4肢、
「時間単位年休」が5肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「付与日数」は「2個」の知識、
「時間単位年休」は「5個」の知識(細かいものばかりな印象ですが)でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働基準法第39条第3項の適用を受ける所定労働日数の少ない労働者に関し、週所定労働日数が3日として雇われた労働者が、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、当該6か月間勤務した日の翌日に所定労働日数が週3日から週2日の勤務に変更されたとしても、使用者は、週3日の所定労働日数の区分に対応する雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分に定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。」
(平成16年度問6A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「年度の途中で週所定労働時間や週所定労働日数が変更された場合、年次有給休暇の付与日数はどうなるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「法39条3項の適用を受ける労働者が、年度の途中で所定労働日数が変更された場合、休暇は基準日において発生するので、初めの日数のまま。」
整理の視点
チョイと古めの過去問ですが、最近の傾向だと、平成10年代後半の論点がしれっと5肢の中に紛れ込んで出題されることがありますので、その時に秒殺できるようにセレクトしました。
要は、年度の途中で週の所定労働時間や労働日数が増減したときって、通常の付与日数⇔比例付与や比例付与内での増減って起こるんだろうか?という問題関心です。
考え方は2通りですね。そのままなのか、増減するかです。
結論は「そのままで変わらない。」です。
理由は「休暇は基準日において発生するので、」
「ふ~ん、そうなんだ。」って、初学のときはそれっきりでした。
ところがです。類題をポロポロ間違うんですよ。
何でだべなーって、原因を考えたときに「ん?『基準日』って何だ?!」って気付きました。
そうです。基本的な用語の意味を確認することを怠っていたんです。
でです。ここでいう「基準日」って、何のことでしょう?
はい、思い出して!
………、
「雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日及びその日から1年ずつ経過する日」ですね。
要は、年休が付与される日のことです。
なので、さっきの「休暇は基準日において発生するので、」というのは、年休はそれが付与される日に決まった日数が付与されるのでという意味になります。
そっかそっか、だから基準日前に労働条件が変わったら変更後の条件で、基準日後に労働条件が変わったら変更前の条件で年休が付与されるんだって理解できたんです。
ひょっとしたら講義の中で同じようなことを聴いていたのかもしれません。きっと聞き流して分かったつもりになっていたのでしょう。
やはり、自己解説ができるようになっていないと記憶には残らないのでしょうし、問題もスラスラ解けないままなんでしょうね。
でね、これが時間単位年休でも全く同じかというとそうでないみたいです。
平成28年度問7Eは、その意味で、出題当初は難肢でした。
これについては、また別の機会に。
今日のまとめ
今日は、「付与日数」を整理しました。
また、基本的な用語の自己解説ができると記憶しやすくなるということについてもお伝えしました。
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