日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉒~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り325日(46週と3日)と、

今年の合格発表まで残り21日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「年次有給休暇」から「付与日数」を整理しました。

年度の途中で週所定労働時間や週所定労働日数が変更された場合、年次有給休暇の付与日数はどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「法39条3項の適用を受ける労働者が、年度の途中で所定労働日数が変更された場合、休暇は基準日において発生するので、初めの日数のまま。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「年次有給休暇」から、

年次有給休暇の取得方法・その他」のうち、「年次有給休暇の取得方法」(労基法39条5項)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

年次有給休暇の取得方法」は11肢(類題含めて13肢と選択式が1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

年次有給休暇の取得方法」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「6月30日をもって解雇により退職することの決まっている労働者が、労働基準法20日分の年次有給休暇権を有している場合において、所定の手続に従って、6月15日から同月30日までの年次有給休暇を請求したときには、使用者は、いかに業務が繁忙であっても、当該労働者の解雇予定日を超えての時季変更は行えない。」

(平成16年度問6E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「労働者を解雇する場合に時季変更権はどのような扱いになるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①使用者は、法第39条第1~4項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

 ②年次有給休暇の権利が労働基準法に基づくものである限り、労働者の解雇予定日をこえての時季変更は行えない。」

 

整理の視点

実務的に「あるある」話です。

辞めていく従業員が有給消化するのはいいが引継ぎをしないといった場合で、よく揉めます。

まず①は条文からです。原則として労働者の時季指定権が使用者の時季変更権に勝るのですが、例外的に「事業の正常な運営を妨げる場合」には時季変更権が勝るというものです。

じゃあ、退職に伴い、残りの出勤日が限られている中での時季変更権って、どのように行使できるのよってのが、本肢での悩みどころで、それに対する通達が②です。

そりゃそうだ。退職に伴い労働関係は終了します。

年休の権利って、労働関係の継続が前提ですから、これがなくなってしまうのだったら、当然、有給取得なんてことはできませんし、時季変更なんかもできるわけがありません。

ロジックとしては至ってシンプルです。

ただ、実際問題として、使用者としては噴飯やるかたないとは思います。

休んだうえに給料も払わないといけないどころか引き継ぎさえもしないのですから。

ただね、そこまでこじれるときには、そこに至る経緯ってのがあります。

たいていは従業員さん側が溜まりにたまった怒りをぶちまける場合です(もちろん、最初からこれを狙ってやってくるサイコパス気質のブラック社員の可能性もあります。)。

こういう職場って、たいていは中小零細企業で、社長は「脳みそ昭和」な方で、風通しの悪いやりがいを感じない職場だったりします。

「どうせ辞めるんだし、義理も恩義もないんだから、最後にしっぺ返ししたろか!」ってな心境でしょうね。

なので、たいていは痛み分けの状況だったりします。

解決方法としては、引継ぎのために出勤してもらう代わりに未消化となる有給の買い上げを申し出たり、引継ぎはしたうえで退職日を後ろにずらし、その分を有給消化に充てるといったところでしょうか。

普段の労務管理がずさんだとこういうことになります。

僕は関わりたくないですね。

 

話が逸れましたが、本肢は、何でこんな通達が出るの?っていう頭の体操にはもってこいの素材です。

論理の積み上げですから、権利が行使できる前提がどんなものかっていう基本事項から考えたうえで、結論に至る道筋をたどるように思考すれば、暗記ではない記憶につながります。

結論丸暗記はあやふやな使えないゴミ情報を増やすだけなのでお勧めしません。

 

今日のまとめ

今日は、「年次有給休暇の取得方法」を整理しました。

また、問題の所在からスタートして結論に至る道筋をたどるように思考すれば、暗記ではない記憶につながるということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

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