日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉓~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り324日(46週と2日)と、

今年の合格発表まで残り20日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「年次有給休暇」から「年次有給休暇の取得方法」を整理しました。

労働者を解雇する場合に時季変更権はどのような扱いになるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①使用者は、法第39条第1~4項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

 ②年次有給休暇の権利が労働基準法に基づくものである限り、労働者の解雇予定日をこえての時季変更は行えない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「年次有給休暇」から、「年次有給休暇の取得方法・その他」のうち、

「計画的付与」(労基法39条6項)、

「時季指定義務」(労基法39条7項・8項)と、

年次有給休暇中の賃金」(労基法39条9項)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「計画的付与」は8肢(類題含めて9肢)、

「時季指定義務」は1肢、

年次有給休暇中の賃金」は4肢(類題含めて5肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「計画的付与」は「2個」の知識、

「時季指定義務」は「1個」の知識、

年次有給休暇中の賃金」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「使用者は、労働基準法第39条第7項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たっては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならず、これにより聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。」

(令和2年度問6E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「使用者が年次有給休暇の指定義務を履行する際には、どのよう手順を踏まないといけないか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①使用者は、法第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については、基準日(継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第1項から第3項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

 ②使用者は、①の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たつては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならない。

 ③使用者は、②の規定により聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。」

 

整理の視点

久しぶりに条文本則と施行規則からのセレクトです。

まず①。ポイントは3つ。

1つ目は「法第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日について」が対象であること。

カッコ書きも一緒に分かろうとするとこんがらがりますので、とっぱらってやると、

「法第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇の日数のうち5日について」となって、本来の付与日数と比例付与が対象だとわかります。つまり、時間単位年休は対象外ってことですね。

また、付与された全ての有給が対象となるのではなく、MAX5日が対象ってことですね。

すっとばしたカッコ書きは「これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に係るものに限る。」ですから、本来の付与日数と、比例付与の場合は、週の所定労働日数が3日以上又は1年間の所定労働日数が121日以上で、ある程度の継続勤務がある方が対象ってことですね。

つまり、1回の付与で10日以上の日数が付与される場合に限って、MAX5日の時季指定義務が生じるってことですね。

2つ目は「基準日(継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。」ことですね。

こっちもカッコ書きをすっ飛ばすと、

「基準日から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。」となってすっきりしましたね。

すっとばしたカッコ書きは

「継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。」ですから、基準日の定義が書かれていますね。一昨日の記事でも出てきました。

カッコ書きの中のカッコ書きは、1年未満の端数が生じた時にはその期間を指しますよってことですね。

ってことは、有給が発生してから1年以内に消化しないといけないってことですね。

時効が2年であることと対比しておくとよいでしょう。

3つ目は斉一的取り扱いをするときの話です。

テキストには施行規則からの記載が細かに書かれていると思います。

う~ん、過去問がないんで、どこまで追っかけたらいいかは悩ましいですね。

施行規則第24条の5第1項の基準日が第1基準日(斉一的付与日のこと)に変わるくらいでいいんじゃないかな~。

付与期間に重複が生じる場合の特例以下は余裕があればテキストを読む程度でいいのではないかと思います。

仮に出題されたとしても、難易度の高い内容を初めて出題するときはたいてい「○」になりますから、他は余裕があればでいいと思います。

次に②。ポイントは1つ。

「あらかじめ」「(時期指定義務により有給を与えることを)当該労働者に明らかにした上で」「その時季について当該労働者の意見を聴かなければならない。」ことです。

3つのパーツに分けはしましたが、覚えるための小分けですので、これでひとかたまりです。

つまり、前もって時期指定義務によることを明らかにした上で、いつがいいかということを尋ねなくてはいけないってことですね。

ここでの注意ポイントは「聴かなければならない。」と義務であることです。

最後の③はポイントは「②の規定により聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。」こと。

こっちは義務ではなく「尊重するよう努めなければならない。」という努力義務ですね。

なので、②と一緒に覚えた方が正確に覚えられますね。

僕なら「前もっての予告の際に意見を聴くのがマストで、その意見の尊重は努力。」くらいに縮めますね。

みなさんだったら、覚えやすく思い出しやすいように、どんな加工を施しますか?

 

なお、法第39条第8項では「①の規定にかかわらず、第5項又は第6項の規定により第1項から第3項までの規定による有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。」となっていて、

労働者が時季指定権を行使して有給を取得したときや、使用者が計画的付与によって有給を取得させたときは、MAX5日の範囲で、時期指定義務を履行したことになります。

このことから、飛び石連休の谷間とか、年末年始休の谷間とかを計画的付与としてしまって、指定義務を果たしたことにしてしまうなどのテクニックがあります。

計画的付与の場合には、労働者の意見を聴取する必要がありませんから、工数少なく導入できますからね(もっとも、実際には意見は聴きますがね。)。

 

今日のまとめ

今日は、「(年次有給休暇の)時季指定義務」を整理しました。

また、量の多い情報の加工例についてもお伝えしました。

  

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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

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