みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り243日(34週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「所定給付日数」について整理しました。
一般の受給資格者の基本手当の所定給付日数は何日でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日
二 算定基礎期間が10年以上20年未満である受給資格者 120日
三 算定基礎期間が10年未満である受給資格者 90日」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「一般被保険者の求職者給付3」のうち「延長給付」から、
「訓練延長給付」(雇用保険法24条)、
「個別延長給付」(雇用保険法24条の2)、
「広域延長給付」(雇用保険法25条)、
「全国延長給付」(雇用保険法27条)、
「地域延長給付」(法附則5条)、
「延長給付に関する調整」(雇用保険法28条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「訓練延長給付」が5肢(類題含めて9肢)、
「個別延長給付」が1肢、
「広域延長給付」が5肢、
「全国延長給付」が6肢、
「地域延長給付」が1肢、
「延長給付に関する調整」が3肢(類題含めて4肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「訓練延長給付」は「3個」の知識、
「個別延長給付」は「1個」の知識、
「広域延長給付」は「3個」の知識(ただし1つは超細かい話)、
「全国延長給付」は「2個」の知識、
「地域延長給付」は「1個」の知識、
「延長給付に関する調整」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「広域延長措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当の支給を受けることができる者が厚生労働大臣が指定する地域に住所又は居所を変更した場合、引き続き当該措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当を受給することができる。」
(平成27年度問3C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「広域延長給付の支給を受けることができる者が厚生労働大臣が指定する地域に住所又は居所を変更した場合、その支給はどうなるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「法第25条第1項の措置に基づく基本手当の支給(以下「広域延長給付」という。)を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続き当該措置に基づき基本手当を支給することができる。」
ですね。
整理の視点
一瞬「?」ってなりますが、どんなシチュエーションなのかが見極められればなんてことはありません。
要は、広域延長給付の対象地域に住んでいる受給資格者が、よその地域に引越しした場合にはどうなんのよって話です。
つまり「厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合」ってのは、区域延長給付の指定地域外からの転入ではなく、既に指定地域にいる者がその地域外に出たってことを言ってます。
この「引き続き」というフレーズから、ある状態になる前は基本手当が支給されていたけれども、そのシチュエーションが変わっちゃた時にはどうすんの?という場面だということが読み取れます。
で、どうすんのかっていうと「引き続き当該措置に基づき基本手当を支給することができる。」なので、対象地域外に引っ越した後も、延長された期間内については、そのまま延長給付がもらえますよってことです。
そりゃそうだ。
元々、失業状態の高い地域に住んでいて延長給付をもらっていた人が、よそに行ったからといって直ぐに就職できるとは限りません。
であれば、引っ越し前から受給している延長給付をそのまま続けて支援するのが理にかなっています。
逆の考えとしては、対象地域に住んでいないのだから、引越しの時点で支給打ち切りとするというのもありますが、さっきの理由から、形式だけでブチッと切るっていうのはおかしい筋だと気付けるのではないでしょうか。
もっとも、今日の1問がどんなシチュエーションなのかが読み取れない場合、どうにも考えようはないので、その時は中立の△にして、他の肢との関係で相対評価をするのが適当でしょうね。
そうならないよう、普段の過去問検討の時に「これ、一体何を言ってんだ?」」ってなった時には苦し紛れのスルーをして攻略したつもりになるのではなく、3分でも5分でもいですから、「厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合」ってのはどんな場合かや、「引き続き当該措置に基づき基本手当を支給することができる。」ってどういうことなんかなって考えて自分なりの答えを出す訓練をしておいたほうがいいでしょう。
これをすることによって、初見の問題でも論点を読み取ることができ、回答筋に乗っていくことが可能になりますし、選択式の「びっくり問題」を解くテクニック磨きになります。
私たちは普段やっていないこと・できてないことが本番でいきなり神がかったようにできるようになるほど都合よくできていません。
だとしたら、日々の過去問検討の時こそ、知識を流し込むだけでなく、使いこなせられるように訓練したほうが力がつくと思いませんか?
このブログを活用しているあなたなら、実践していますね?
今日のまとめ
今日は、「全国延長給付」を整理しました。
また、文章の意味を取る訓練は、過去問検討時が最適だということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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