みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り157日(22週と3日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「時効」を整理しました。
健保法上、時効は何年でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、(中略)2年を経過したときは、時効によって消滅する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「不服申立て及び雑則、罰則」のうち、「雑則」から、
「事業主の報告等の事務」(健保法197条1項)、
「被保険者の届出義務等」(健保法197条2項)、
「質問・検査等」(健保法198、199、204条の7、204条の8)、
「罰則」(健保法207条の2~222条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「事業主の報告等の事務」は14肢(類題含めて16肢)、
「被保険者の届出義務等」は22肢(類題含めて26肢、それと選択式が1問。)、
「質問・検査等」は6肢(類題含めて7肢)、
「罰則」は6肢(類題含めて8肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「事業主の報告等の事務」は「6個」の知識(3つは細かい知識です。)、
「被保険者の届出義務等」は「6個」の知識、
「質問・検査等」は「6個」の知識、
「罰則」は「4個」の知識(2つは細かい知識です。)で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「健康保険被保険者報酬月額算定基礎届の届出は、事業年度開始の時における資本金の額が1億円を超える法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。」
(令和2年度問8A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「健保法上、電子申請を行うのはどんなときか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「健保則第25条第1・2項の規定にかかわらず、則第25条第1項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第41条第1項及び第3項の規定により納付された同条第1項の当初拠出金の額及び同条第3項の売却時拠出金の額の合計額が1億円を超える法人、保険業法第2条第5項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下この節において同じ。)の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織(機構又は健康保険組合の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び則第106条において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この節において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで第1項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。」
ですね。
整理の視点
今日のも長かったり、カッコ書きが多いだのってめんどくさそうですが、もう大丈夫ですよね。やり方はいつも通りです。
ではカッコ書きを取っ払うと、
「健保則第25条第1・2項の規定にかかわらず、則第25条第1項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第41条第1項及び第3項の規定により納付された同条第1項の当初拠出金の額及び同条第3項の売却時拠出金の額の合計額が1億円を超える法人、保険業法第2条第5項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下この節において同じ。)の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織(機構又は健康保険組合の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び則第106条において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この節において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで第1項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。」
あらら、とってもスッキリしましたね。
ちなみに出だしで出てくる「則第25条第1項」というのは、これです。
「毎年7月1日現に使用する被保険者(法第41条第3項に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第48条の規定による届出は、同月10日までに、様式第4号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。」
おなじみの定時決定(=算定基礎)の届出ですね。
「則第25条第2項」というのは、資格取得時決定の届出時に第1項を準用するというものです。
で、これらの規定にかかわらず、定時決定の届出はってのが出だしの意味。
続くのは「特定法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。」です。
これは読めば分かりますよね。特定法人に該当する場合は、電子情報処理組織なるものを用いて定時決定の届出をしてくださいねってことです。
続くただし書きは、通信回線の呼称等で電子申請ができなくて、かつ、紙ベースで届けられるときは電子申請でなくてもいいですよってことですね。
したがって、本問は正しい肢ということなんですが、すっ飛ばしたカッコ書きで「特定法人」と「電子情報処理組織」なるものの説明があるんで、それも見ておきましょう。
すっ飛ばした部分は、
「事業年度(法人税法第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第41条第1項及び第3項の規定により納付された同条第1項の当初拠出金の額及び同条第3項の売却時拠出金の額の合計額が1億円を超える法人、保険業法第2条第5項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下この節において同じ。」と、
「機構又は健康保険組合の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び則第106条において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この節において同じ。」。
最初の方は「特定事業」の定義な訳ですが、要するに
・資本金等が1億円超の法人
・相互会社
・投資法人
が該当します。相互会社以下がどんな法人かは試験対策上は知らなくてもいいでしょう(もっとも、広く世の中の動きを知ったりするうえでは知っておいた方がよいと思います。)。
後の方は「電子情報処理組織」の定義な訳ですが、要するに、パソコンとネット環境を使ってってことですね。こういうのはもっとストレートに表現できんのかとは思いますけどね。
で、試験対策的には、電子申請する届出の種類を覚えておいた方がいいでしょう。
以下の3つです。
・健康保険被保険者報酬月額算定基礎届(=定時決定)
・健康保険被保険者報酬月額変更届(=随時改定)
・健康保険被保険者賞与支払届
つまり、定時決定、随時改定、賞与を支払った時には、特定事業については、原則として電子申請するんですよってことです。
他の科目(雇用、徴収、厚年)では、何が電子申請の対象だったかの一覧も作っておきましょうね。
あとは、今日の問題文のように、施行規則上の届出名が何を差すのかにしても言い換えられるようにしましょうね。
日常的に使っている言葉が法令上、何と表現されているかが分からないと、択一の問題文が何を言っているのかが分からないだけでなく、選択式の語句を選ぶことすらできなくなります。
普段、自分の言葉に置き換えて説明できるようにしましょうとは書いてますが、元々の表現を疎かにしてもよいということではありません。
あくまで、普段、使い慣れない専門用語を無理くり覚え込むのはしんどいし、忘れやすくもなるから、分かりやすく置き換えたもので覚えたうえで、正しい用語も使いこなせられるようにしましょうということです。
このブログを活用しているあなたは、とっくにやっていて、できるようになっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「事業主の報告等の事務」を整理しました。
また、自分の言葉に置き換えるのは、覚え込もうとするの割けるためなので、結局は専門用語は使いこなせられるようにしなければ戦えないということについてもお伝えしました。
今日で健保法の過去問検討はおしまいです。
明日からは国年法です。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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