日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法②~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り106日(15週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「用語の定義」を整理しました。

 

賞与として支給されているものの支給頻度が変わった場合の扱いはどうしたらよいんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「毎年7月1日現在における賃金、給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずべきもので毎月支給されるもの(以下「通常の報酬」という。)以外のもの(以下「賞与」という。)の支給実態がつぎのいずれかに該当する場合は、当該賞与は報酬に該当すること。

ア 賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定(以下「諸規定」という。)によつて年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているとき。

イ 賞与の支給が7月1日前の1年間を通じ4回以上行われているとき。

したがつて、賞与の支給回数が、当該年の7月2日以降新たに年間を通じて4回以上又は4回未満に変更された場合においても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月又は9月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が適用されるまでの間は、報酬に係る当該賞与の取扱いは変らないものであること。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「被保険者」の「適用事業所等」から、

「適用事業所」(厚年法6条)、

「任意適用事業所」(厚年法6~8条)、

「適用事業所の一括扱い」(厚年法8条の2~8条の3)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「適用事業所」は4肢、

「任意適用事業所」は小見出しなしと小見出し擬制的任意適用事業所」に枝分かれしていて、

小見出しなしが13肢(類題含めて15肢)、

擬制的任意適用事業所」が1肢(類題含めて3肢)、

「適用事業所の一括扱い」は5肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「適用事業所」は「1個」の知識、

「任意適用事業所」の小見出しなしは「3個」の知識、

擬制的任意適用事業所」は「1個」の知識、

「適用事業所の一括扱い」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、1つの適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、厚生年金保険法第6条に定める適用事業所でないものとみなす。」

(平成25年度問5E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合、厚年法上どのような扱いとなるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、1の適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、第6条の適用事業所でないものとみなす。」

ですね。

 

整理の視点

厚生年金(社会保険)の一括の話ですね。

同じ話が健康保険法でもありました。ただし、過去問がないのと、健保法では船舶が適用事業所とされていませんので、今日のような話は出てきません。単に「適用事業所の一括」となっているだけです。

一括というと「徴収法」………、記憶の彼方でボンヤリとしてたりしませんよね?

今日の論点知識はロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。むしろ、船舶以外の適用事業所の一括とセットで覚えた方がよい箇所ですね。

で、条文が何を言っているのかというと、ポイントは2つですね。

1つ目は「2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、1の適用事業所とする。」こと。

要は、2隻以上の船舶所有者が同一人物であるならば、本来であれば、個々の適用事業所である船舶を1つの事業所として扱うよってことですね。

ここでの注意点は、船舶以外の場合と違って、厚生労働大臣の認可が必要ないってことです。文言にもそのフレーズがありません。「法律上当然に。」って解説がされるところですね。

2つ目は「この場合において、当該2以上の船舶は、第6条の適用事業所でないものとみなす。」こと。

要は、個々の船舶のいずれについても適用事業所でなくなるから、個別に手続きをしなくてもよいということです。

じゃあ、どこが適用事業所なの?と思いますが、一括により、個々の船舶をまとめ上げた存在みたいなのを観念するんでしょうね。

徴収法の継続事業の一括のように「指定事業」といったものが出てこないんですね。

以上ですね。

覚える量も少ないですし、内容も簡単なので、1~2回思い出してやれば寝てても問題が解けるようになるでしょう。

 

で、去年の記事までは「適用事業所の一括扱い」は「4個」の知識で、パーフェクトだと書いていましたが、船舶と船舶以外のそれぞれで「要件&効果」として整理した方がスッキリすると考えたので、半分の数にしました。

覚える内容自体は変わらないんですが、覚える内容のつながりが強い場合は、1つの論点として覚えた方が楽なんじゃないかなって思います。

あまり、数にはこだわりないんですけどね。

僕の場合、条文ごとに1つの論点知識として整理することが多いです。その方がテキストの記載と照らし合わせられやすいのと、区切りがつけやすいので。

なので、論点知識として記載するのも1つの条文ベースになることが多いんですね。

みなさんは、どんな自分ルールに則って本試験に持って行く情報の個数管理をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「適用事業所の一括扱い」を整理しました。

また、条文ごとに1つの論点知識として整理すると情報の個数管理がしやすくなるということについてもお伝えしました。

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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