みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り194日(27週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
業務連絡です。
先週のドS勉強会に参加された方で、振り返りシートへの記入がまだの方は、早いうちにご記入くださいね~。
書く事(というか、何を学んだかを思い出すこと)で、記憶の定着につながりますからね~。
強制ではありませんが、去年の合格者の方は、すぐにビシッと学んだ内容の振り返りをして、自分の課題に取り組んでいましたよ。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「被扶養者」を整理しました。
「被保険者と同一の世帯に属するもの」とはどういうことでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「『被保険者と同一の世帯に属する者』とは被保険者と住居及び家計を共同にする者をいう。従つて同一戸籍内にあること、また被保険者が世帯主であることを必ずしも必要としない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「目的、被保険者、適用事業所」のうち「適用事業所」から、
「適用事業所」(健保法3条3項)と、
「任意適用事業所・任意適用事業所の被保険者」(健保法31~33条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「適用事業所」は3肢、
「任意適用事業所・任意適用事業所の被保険者」は、小見出しなしと「任意適用の取消し」「擬制適用」に枝分かれしていて、
小見出しなしは6肢(類題含めて7肢)、
「任意適用の取消し」は3肢(類題含めて5肢)、
「擬制適用」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「適用事業所」は「2個」の知識、
小見出しなしは「5個」の知識、
「任意適用の取消し」は「1個」の知識、
「擬制適用」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「強制適用事業所が、健康保険法第3条第3項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなったとき、被保険者の2分の1以上が希望した場合には、事業主は厚生労働大臣に任意適用事業所の認可を申請しなければならない。」
(平成27年度問5A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「強制適用事業所が、強制適用事業所の要件に該当しなくなったとき、どのような手続きを踏まないといけないか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
②適用事業所が、法第3条第3項各号に該当しなくなったときは、その事業所について①の認可があったものとみなす。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
要は、元々強制適用事業所だったところが、労働者の減員などにより任意適用事業に該当した場合は、何ら手続きを踏むことなく、任意適用の認可があったものとみなされるわけです。
これを擬制的任意適用と呼ぶんでした。
同じような話が徴収法にもありましたね。
では、徴収法上、どんなときに擬制的任意適用に該当するんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「労災保険又は雇用保険の強制適用事業が労働者数の減少等により暫定任意適用事業に該当するに至ったとき。」
でしたね。
つまり、労働保険についても、健康保険についても(実は厚生年金も)、人数が減ったり、適用業種に該当しなくなった時ってのは、擬制的任意適用に該当するとされているんです。
珍しいですね。全く一緒です。
また、いつみなされるのかも一緒で「該当した日の翌日」です。
徴収法の内容、覚えていましたか?
関連項目や、類似項目は、出てきたその都度、思い出す(というよりも「あ~、どうだったっけ?くそ~~」という思いをする)のが強い記憶を作る唯一といっていいほどの方法です。
こないだのドS勉強会でも、合格者の方が示された過去問の味わい方がまさにこれで、「そりゃ受かるわな~~。」って思いました。
でです。
任意適用事業所が適用事業所に該当した時には、事業主はその旨の手続きを踏まないといけませんし、保険料の事業主分の負担と納付の義務を新たに負うことになるのに対し、
適用事業所が任意適用事業所に該当したときは、何ら手続きいらずで、従来通り、事業主は保険料負担と納付義務を負うことになります。
「人が減って、強制適用じゃなくなったから、保険料収めなくてもいいんだー!」ってのにはならないってことですね。
新たな負担を負うときにわざわざ手続きまでさせてお金まで払わせる一方、人が減って「やったー!」という時にはぬか喜びさせるというのって、事業主からすれば踏んだり蹴ったり感はありますね。
多分、こうなっているなんてことは事業主さんは知らない。
とはいえ、法律で決められたことなのですから、文句を言っている暇があったら、仕事に専念したほうがいいんでしょうね。
今日のまとめ
今日は、「擬制適用」を整理しました。
また、関連項目は、出てきた都度、思い出すことで強い記憶になるということもお伝えしました。
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